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この科目の攻略方針
国民年金法は選択式1問(空欄A〜E)と択一式10問で出題される。択一式は「正しいもの/誤っているものはどれか」の単純正誤型に加え、「正しいものの組合せ」「誤っているものはいくつあるか」といった個数・組合せ問題が毎年3〜4問 混じり、1肢ずつ確実に判定できないと得点できない。
直近3年の出題は、保険料(免除・追納・前納・産前産後) と給付(障害・遺族・寡婦・死亡一時金) の二本柱に、被保険者の資格、給付通則(支給期間・併給調整・未支給)、雑則(不服申立て・時効・督促)が絡む構成である。選択式は条文の穴埋め(目的・財政・納付受託者・遺族の範囲・脱退一時金)と、保険料額・学生納付特例の所得基準のような数字 が交互に出ている。
年度 問 論点
R8 選A〜C 脱退一時金の請求不可事由(障害基礎年金の受給権・資格喪失日から2年)
選D・E 4条(年金額の改定「速やかに」)・4条の2(財政の均衡「長期的に」)
択1 一部免除の端数処理・学特の届出・納付猶予・追納の順序・滞納処分
択2 併給調整・支給停止の申出・給付制限・障害認定日(人工透析)・死亡一時金と寡婦年金
択3 産前産後期間の保険料免除(法定免除との関係・対象出産・任意加入者・届出期限)
択4 前納保険料の取扱い(種別変更・産前産後・障害基礎年金受給権者)
択5 追納(追納できる者・10年・一部免除の残余納付・加算額・遡及免除)
択6 資格の取得喪失・学生納付特例事務法人・第3号の認定基準
択7 指定全額免除申請事務取扱者・合算対象期間・障害基礎年金の失権・子の加算
択8 調整期間・追納/前納の「納付されたものとみなす」時点・付加保険料・連合会の評議員会
択9・10 振替加算・付加年金の繰下げ・学特期間/端数の2月加算・ねんきん定期便・胎児・併合認定・死亡一時金の加算
R7 選A〜C 保険料水準固定方式(平成16年改正・16,900円・産前産後免除の財源として100円引上げ)
選D・E 学生納付特例の所得基準(128万円+扶養1人38万円)
択1・2 裁定・不服申立て(訴訟前置の範囲)・届出先・配偶者の定義・第2号の資格取得日
択3 20歳前傷病の障害基礎年金(所得制限・支給停止)・基準障害・失権
択4 被保険者期間の計算・種別変更月・災害免除・公課の禁止・前納
択5・6 時効・事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金の失権/支給停止・繰下げ・未支給
択7 合算対象期間(海外在住・国籍取得・20歳前60歳以後の第2号期間)・社会保障協定
択8 日本年金機構への事務委託・研修・電子情報処理組織・統計調査・原簿訂正方針
択9・10 任意加入・保険料納付済期間の定義・年金額の月数計算/寡婦年金・障害基礎年金の失権・額改定・滞納処分の充当
R6 選A〜C 保険料の納付委託(市町村・適正かつ確実に・納付受託者)
選D・E 遺族基礎年金の子の要件(婚姻をしていない)・死亡一時金の遺族の範囲
択1 産前産後免除・学特・前納の単位・基礎年金拠出金・共済組合等への事務委託
択2 障害基礎年金の要件と特例納付要件・20歳前傷病の所得制限・国民年金基金の加入員資格
択3 訴訟前置・労基法補償との調整(6年)・連合会の付加事業・積立金の寄託・事務組合
択4・5 外国人・留学と適用/産前産後免除の届出・学特の対象・DV特例免除
択6・7 障害基礎年金の併合・額改定請求/遺族基礎年金の要件/繰上げ・繰下げ・未支給
択8・9 財政検証・支払期月・付加保険料・支給停止の月/任意加入・繰下げ・前納控除・積立金・基金の給付
択10 遺族基礎年金の住所要件と支給停止・死亡一時金の月数・基準障害の支給開始・督促期限
学習の優先順位
保険料の免除・追納・前納・産前産後 :R8は択一10問中5問がここに関係した。「申請のあった日」「前月から」「10年以内」「3年度目から加算」「各月が経過した際に」など、時点と期間の言い回しを条文どおり覚える。
障害基礎年金・遺族基礎年金 :初診日要件・納付要件(3分の2/直近1年)・障害認定日・事後重症・基準障害・20歳前傷病、遺族の範囲・失権・支給停止。毎年2〜3問。
給付通則 :「翌月から・消滅月まで」「同じ月なら停止しない」「2月の支払期月に端数加算」「未支給は3親等内まで」「支給停止の申出は将来に向かって撤回」。
被保険者 :資格取得・喪失の「その日/翌日」、第3号の国内居住要件の例外、合算対象期間。
総則・雑則・基金 :4条・4条の2・4条の3・75条は選択式候補。不服申立ての訴訟前置の範囲、時効(5年・2年)と督促の更新効も頻出。
目次
総則・財政(目的・年金額改定・財政均衡・調整期間)
被保険者(種別・資格の取得喪失・任意加入・届出)
保険料(額・納付・前納・追納・督促と時効)
保険料の免除(法定・申請・学特・納付猶予・産前産後)
給付通則(裁定・支給期間・併給調整・未支給・給付制限)
老齢基礎年金・付加年金・振替加算
障害基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金
不服申立て・雑則・積立金・国民年金基金
過去問(令和6〜8年度)
1
総則・財政(目的・年金額改定・財政均衡・調整期間) R8選D・E・R8択8・R6択8・R6択1
目的と管掌
国民年金制度は憲法25条2項の理念にもとづき、老齢・障害・死亡による生活の安定の損失を「国民の共同連帯」で防止する制度である。事業は政府が管掌し、事務の一部は共済組合等(共済組合・国共済連合会・全国市町村職員共済組合連合会・地共済連合会・私学事業団)や市町村長に行わせることができる。1条・3条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯 によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。(1条)
年金額の改定・財政の均衡・財政検証
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに 改定の措置が講ぜられなければならない。(4条) 国民年金事業の財政は、長期的に その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに 所要の措置が講ぜられなければならない。(4条の2)
政府は少なくとも5年ごと に「財政の現況及び見通し」(財政検証)を作成し、遅滞なく公表する。財政均衡期間は作成年以降おおむね100年間 である。4条の3
マクロ経済スライドの調整期間
財政均衡期間にわたって均衡を保てないと見込まれるときは、年金たる給付(付加年金を除く )の額を調整し、政令で調整期間の開始年度を定める。調整の必要がなくなったと認められるときは、政令で終了年度を定める。16条の2
ここが出る: 4条と4条の2は、ともに「速やかに」。4条の2の前半だけが「長期的に」。R8選択式D・Eはこの2語がそのまま問われた。
ひっかけ注意: 調整の対象は「年金たる給付(付加年金を除く )」。R8択8アは「付加年金を含む」として誤り。財政検証は「少なくとも5年ごと」(毎年・3年ごとではない)。
項目 内容 条文
年金額の改定 諸事情に著しい変動 → 速やかに改定 4条
財政の均衡 長期的に均衡/失すると見込まれる → 速やかに所要の措置 4条の2
財政の現況及び見通し 少なくとも5年ごと・財政均衡期間おおむね100年・遅滞なく公表 4条の3
調整期間 開始年度・終了年度とも政令で定める(付加年金は調整対象外) 16条の2
事務の委託 共済組合等・市町村長(政令の定めるところにより) 3条
2
被保険者(種別・資格の取得喪失・任意加入・届出) R8択6・R7択2・R7択4・R7択9・R6択4
強制加入被保険者の3種別
種別 要件 主な除外
第1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号のいずれでもない者 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者など
第2号 厚生年金保険の被保険者(年齢・国籍・住所を問わない) 65歳以上で老齢・退職を支給事由とする年金の受給権を有する者(昭和60年改正法附則)
第3号 第2号の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満 国内居住要件あり。ただし外国に留学する学生 など国内に生活の基礎があると認められる者は例外
第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生 その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの…のうち二十歳以上六十歳未満のもの(7条1項3号)
資格の取得と喪失
取得は該当したその日 、喪失は原則として該当した日の翌日 である。ただし、死亡以外で「その日」に喪失する例外がある。8条・9条
喪失事由 喪失日
死亡 翌日
日本国内に住所を有しなくなった(第1号) 翌日。ただし同日に第2号・第3号に該当したときはその日
60歳に達した(第1号・第3号) その日
厚年の老齢給付等を受けることができる者となった その日
厚生年金保険の被保険者資格を喪失(第2号) その日(翌日喪失の原則の例外として9条括弧書に列挙)
被扶養配偶者でなくなった(第3号) 翌日
20歳未満・60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者資格を取得したその日 に第2号被保険者となる(「翌日」ではない)。
被保険者期間の計算
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月 までをこれに算入する。(11条1項) …被保険者の種別に変更があつた月は、変更後 の種別の被保険者であつた月とみなす。(11条の2)
任意加入被保険者(附則5条ほか)
国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者、海外に住む日本国籍の20歳以上65歳未満の者などが、厚生労働大臣への申出により加入する。資格取得は申出をした日 で、遡って取得することはできない。昭和40年4月1日以前生まれで受給資格期間を満たさない者は、65歳以上70歳未満でも特例任意加入ができる。任意加入被保険者は産前産後免除・申請免除・学特の対象外である。
届出
第1号被保険者(第3号を除く被保険者)の資格取得・喪失・種別変更・氏名住所変更は市町村長 へ、第3号被保険者の届出は厚生労働大臣 へ(第2号の事業主等を経由)行う。12条
ここが出る: 「その日」か「翌日」か。R8択6は同日に第2号へ移ったケース(その日)と60歳到達(その日)が正しい肢として並んだ。R7択2オは「厚年資格取得の翌日に第2号」として誤り。
ひっかけ注意: 第3号が単身で海外留学しても、留学は国内居住要件の例外なので資格を失わない(R6択4D)。第1号の届出先は厚生労働大臣ではなく市町村長(R7択2ア)。種別変更月は「変更前」ではなく「変更後」の種別(R7択4B)。
令和8年4月から、第3号被保険者の認定における年間収入は、労働条件通知書等の労働契約の内容から算出した見込額で判定し、契約段階で見込み難い時間外労働の賃金などの臨時収入は含めない取扱いとなった(R8択6D)。
3
保険料(額・納付・前納・追納・督促と時効) R7選A〜C・R8択1・R8択4・R8択5・R8択8・R7択4・R7択6・R7択10・R6択1・R6択9・R6択10
保険料額と保険料水準固定方式
平成16年の年金制度改正により、保険料は平成17年度から毎年度280円ずつ(平成16年度価格)引き上げられ、平成29年度に上限の16,900円 に達して引上げを完了した。令和元年度からは産前産後期間の保険料免除制度の財源として100円引き上げられ、法定額は17,000円 である。毎年度の実額は、これに保険料改定率を乗じて算出する(5円未満切捨て・5円以上10円未満は10円に切上げ)。87条3項
納付義務と納期限
第1号被保険者は保険料を納付する義務を負い、世帯主は世帯に属する被保険者の、配偶者の一方は他方の保険料を連帯して 納付する義務を負う。毎月の保険料は翌月末日 までに納付する。88条・91条
前納
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除 した額とする。(93条2項) …前納に係る期間の各月が経過した際に 、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。(93条3項)
前納は、厚生労働大臣が定める期間につき6月または年を単位として行うのが原則で、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は6月または年を単位としなくてよい(施行令)。前納期間の途中で第2号被保険者となった場合などは、未経過期間分の前納保険料が還付される。
追納
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く 。)は、厚生労働大臣の承認を受け、…承認の日の属する月前十年以内 の期間に係るもの…の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、…その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る 。(94条1項)
論点 内容 条文
追納できる者 被保険者・被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。障害基礎年金の受給権者は追納できる) 94条1項
対象期間 承認月前10年以内の法定免除・申請免除・学特・納付猶予・一部免除の期間 94条1項
順序 学特(納付猶予)→ 法定免除・全額免除・一部免除。各グループ内は先に経過した月から。ただし学特より前の法定・申請免除等は先に経過した月から可 94条2項
追納額 各月の保険料額+政令で定める加算額(免除等の承認年度の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合に加算) 94条3項・施行令
納付とみなす時点 追納が行われた日 (前納は「各月が経過した際」)94条4項
督促・滞納処分・時効
滞納者には期限を指定して督促でき、督促状の期限は発する日から起算して10日以上 経過した日でなければならない。期限までに納付しないときは国税滞納処分の例により処分し、または市町村に処分を請求できる(市町村には徴収金の100分の4を交付)。滞納処分で受け入れた金額は、先に経過した月の保険料から順に充当し、1か月分に満たない端数は納付義務者に交付する。96条
保険料その他の徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は2年 で時効消滅し、督促は時効の更新 の効力を有する。102条4項・5項
ここが出る: 「前納=各月が経過した際」「追納=追納が行われた日」の対比(R8択8イ・ウ)。追納の「10年」「老齢基礎年金の受給権者を除く」「一部免除は残余納付が前提」(R8択5)。
ひっかけ注意: 前納には割引(控除)がある(R6択9Cは「控除は適用されない」で誤り)。督促があれば時効は更新される(R7択6イは「督促があっても2年で消滅」で誤り)。前納の原則単位と「まとめて前納する場合」の関係を逆にした肢(R6択1C)も出た。
4
保険料の免除(法定・申請・学特・納付猶予・産前産後) R7選D・E・R8択1・R8択3・R8択5・R8択9・R7択4・R6択1・R6択5
法定免除
被保険者(前条及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月 からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(89条1項)
対象は、①障害基礎年金・障害厚生年金等の受給権者(障害状態に該当しなくなって3年を経過した者等を除く)、②生活保護法による生活扶助を受ける者、③厚生労働省令で定める施設(ハンセン病療養所等)の入所者である。本人の申出があれば、その期間について保険料を納付できる(89条2項)。括弧書により産前産後免除(88条の2)の適用を受ける者は法定免除の対象外 となり、産前産後免除が優先する。
申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)
所得が政令で定める額以下である等の要件を本人・世帯主・配偶者のすべて が満たすときに、申請により厚生労働大臣が指定する期間の保険料を免除する。処分は申請のあった日 にされたものとみなす。既に経過した期間は、納期限から2年を経過していない月分まで遡って申請できる(5年ではない)。一部免除の残余額に5円未満の端数が生じたときは切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。90条・90条の2
災害(被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上。保険金・損害賠償金等で補充された金額を除く)、失業、配偶者からの暴力(DV)なども「保険料を納付することが著しく困難な事由」として免除の対象となる。DV特例では配偶者の所得を審査対象としないが、住民票上の住所が同一であっても、実際に住居が異なっていれば対象となりうる。
学生納付特例
学生等(高等学校・大学などの生徒・学生。定時制・通信制課程も含む)である期間について、本人の所得のみ で判定する。所得基準は「128万円+扶養親族等1人につき38万円(同一生計配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円)」以下である(R7選択式D・E)。学特期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金の額には反映されない 。90条の3・26条・27条8号
大学等の学生納付特例事務法人に申請を委託したときは、委託をした日 に申請があったものとみなす。109条の2の2第2項
納付猶予(50歳未満)
50歳未満の第1号被保険者について、本人と配偶者 の所得で判定して保険料の納付を猶予する時限措置(平成26年改正法附則)である。世帯主の所得は問わない点が申請全額免除との違いである。年金額には反映されない。
産前産後期間の保険料免除
被保険者は、出産の予定日…の属する月(…「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前) から出産予定月の翌々月 までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。(88条の2)
項目 内容
対象 第1号被保険者(任意加入被保険者は対象外)
出産の範囲 妊娠85日(4か月)以上の分娩。早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む
届出 出産予定日の6か月前から可能。届出の期限はない(納期限から2年を過ぎても届出できる)
期間の扱い 保険料納付済期間 (5条1項)。老齢基礎年金の額にも死亡一時金・脱退一時金の要件にも算入
付加保険料 産前産後期間の各月も納付できる(87条の2第2項)
財源 令和元年度からの保険料100円引上げ
免除期間の年金額への反映(平成21年4月以後の期間)
期間 受給資格期間 老齢基礎年金の額
産前産後免除 算入(納付済期間) 全額反映
4分の1免除 算入 8分の7
半額免除 算入 4分の3
4分の3免除 算入 8分の5
全額免除・法定免除 算入 2分の1
学生納付特例・納付猶予 算入 反映しない(追納で反映)
ここが出る: R8択3は産前産後免除だけで1問。「法定免除より優先」「85日以上」「任意加入者は対象外」「届出期限なし」「納付済期間扱い」をセットで押さえる。
ひっかけ注意: 一部免除の残余額の端数は「5円・10円」単位(R8択1アの「50円・100円」は年金額の端数処理と混同させる誤り)。納付猶予の所得審査は本人と配偶者 (世帯主は含まない。R8択1ウ)。産前産後の届出は期間終了後に限らず出産予定日の6か月前からできる(R6択5A)。
5
給付通則(裁定・支給期間・併給調整・未支給・給付制限) R8択2・R8択9・R8択10・R7択1・R7択4・R7択5・R6択7・R6択8
給付の種類と裁定
給付は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・付加年金・寡婦年金・死亡一時金(ほかに附則の脱退一時金)である。給付を受ける権利は、受給権者の請求にもとづいて厚生労働大臣が裁定 する。15条・16条
支給期間・支払期月・端数
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月 から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。(18条1項) 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月 に属する場合は、支給を停止しない。(18条2項)
項目 内容 条文
支払期月 2・4・6・8・10・12月の6期に前月までの分。前支払期月に支払うべきだった年金や、権利消滅・支給停止時のその期の年金は支払期月でない月でも支払う 18条3項
1円未満の端数 各支払期月の支払額の1円未満は切捨て。3月から翌年2月 までの切捨て合計額は2月 の支払期月に加算 18条の2
未支給年金 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・これら以外の3親等内の親族 で生計同一の者。自己の名で請求 19条
支給停止の申出 受給権者の申出で全額停止。いつでも、将来に向かって 撤回できる 20条の2
受給権の保護 譲渡・担保・差押え禁止。老齢基礎年金・付加年金は国税滞納処分による差押え可 24条
公課の禁止 給付を標準に課税できない。ただし老齢基礎年金・付加年金 は課税対象 25条
時効 基本権:支給事由が生じた日から5年/支分権:支払期月の翌月初日から5年。全額支給停止中は進行しない 102条1項・2項
併給の調整(1人1年金)
支給事由の異なる年金は原則として併給されず、受給権者は支給停止の解除を申請して1つを選ぶ。解除の申請はいつでも将来に向かって撤回できる。20条
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。…)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く 。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。(20条1項)
65歳以後は「老齢基礎年金+遺族厚生年金」のほか、厚生年金保険法側の規定により「障害基礎年金+老齢厚生年金/遺族厚生年金」も併給される。65歳前は、例えば繰上げ老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されず、選択となる。
給付制限
事由 効果 条文
故意に障害を生じさせた 障害基礎年金を支給しない 69条
故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示違反による障害/死亡 全部または一部を行わないことができる 70条
被保険者等を故意に死亡させた 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を支給しない 71条
受給権調査の命令・質問・診断に応じない 全部または一部の支給を停止 できる 72条
105条3項の届出・書類提出をしない 支払を一時差し止め できる 73条
ここが出る: 「停止」「行わない」「一時差し止め」の使い分け(R8択2C・R8択9D)。端数の「3月〜翌年2月→2月加算」(R8択10Aは「5月〜翌年4月→4月」で誤り)。
ひっかけ注意: 支給停止の申出の撤回は「申出時点に遡って」はできない(R8択2B)。未支給年金は兄弟姉妹で終わらず3親等内の親族まで(R6択7オ)。20条の解除申請は「現況確認の際に限る」ものではなく、いつでもできる(R6択8オ)。
6
老齢基礎年金・付加年金・振替加算 R8択9・R7択6・R7択7・R7択9・R6択7・R6択9
支給要件と年金額
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年 に満たないときは、この限りでない。(26条)
受給資格期間の10年には合算対象期間(カラ期間)も算入する(附則)。年金額は780,900円×改定率(50円未満切捨て・50円以上100円未満は100円に切上げ)を満額とし、納付済期間が480月に満たないときは免除期間を所定の割合で換算した月数(上限480月)÷480を乗じる。27条
計算例(R7択9C):第1号の納付済108月+第2号(20歳以上60歳未満)12月+第3号336月=456月 。未納24月は算入しない。
合算対象期間の主な例
期間 扱い
昭和36年4月〜昭和61年3月の厚年被保険者の配偶者等で任意加入しなかった期間 合算対象期間
上記期間に任意加入したが保険料を納付しなかった期間 合算対象期間(未納でも対象)
昭和36年4月以後、日本国籍を有する者の海外在住期間(20歳以上60歳未満で任意加入しなかった期間) 合算対象期間
日本国籍を取得した者の、取得前の海外在住期間(昭和36年4月以後・20歳以上60歳未満) 合算対象期間
昭和61年4月以後の第2号被保険者期間のうち20歳前・60歳以後 合算対象期間(年金額には算入しない)
平成3年3月以前の学生で任意加入しなかった期間 合算対象期間
社会保障協定の相手国の加入期間は、日本の受給資格期間の判定に通算されるが、日本の老齢基礎年金の額には反映しない。
繰上げ・繰下げ
項目 繰上げ(附則) 繰下げ(28条)
時期 60歳以上65歳未満で請求 66歳に達する前に請求していなかった者が申出(75歳まで増額)
できない者 任意加入被保険者である間 65歳到達時または65〜66歳の間に他の年金たる給付(付加年金を除く他の国年給付・老齢以外の厚年給付)の受給権者となった者
増減率 1月につき0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ) 1月につき0.7%増額
その後の制約 事後重症・基準障害の障害基礎年金、寡婦年金は請求できない 70歳到達後に繰下げ申出をせず請求すると、請求の5年前に申出があったものとみなす(80歳以上は除く)
繰上げ受給者でも、障害認定日に障害等級に該当していれば本来の障害基礎年金は受けられる。できなくなるのは、65歳前に悪化したことによる事後重症請求(20歳前傷病によるものを含む)である。受給権は死亡によってのみ消滅する(29条)。
付加年金
第1号被保険者(免除者・国民年金基金の加入員を除く)は、月400円の付加保険料を納付でき、付加年金は200円×付加保険料納付月数 である。老齢基礎年金を繰下げれば付加年金も繰り下げられて増額され、繰り上げれば同率で減額される。老齢基礎年金が全額支給停止の間は支給停止、受給権は死亡で消滅する。基金の加入員となったときは、その加入員となった日 に付加保険料の辞退の申出をしたものとみなされる。43条〜48条・87条の2
振替加算(昭和60年改正法附則)
大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれで、老齢厚生年金等の加給年金額の対象だった配偶者が65歳になったとき、その者の老齢基礎年金に加算される。額は「224,700円×改定率」に生年月日に応じた率を乗じた額で、老齢基礎年金額に率を乗じるのではない。障害基礎年金・障害厚生年金などを受けられる間は支給が停止される(遺族厚生年金では停止されない)。
ここが出る: 繰下げの「66歳前に請求していない」「65〜66歳に他の年金の受給権者になったら不可」と、70歳後請求の5年前みなし(R6択7エ・R7択6ア)。
ひっかけ注意: 付加年金は繰下げで増額される(R8択9Cは「増額されない」で誤り)。振替加算は遺族厚生年金では停止しない(R8択9B)。受給資格期間を満たしている者は65歳以後の特例任意加入はできない(R6択9A)。
7
障害基礎年金 R8択2・R8択7・R8択10・R7択3・R7択5・R7択10・R6択2・R6択6・R6択10
支給要件
障害基礎年金は、…初診日において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月 を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により…障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二 に満たないときは、この限りでない。(30条1項)
初診日要件は①被保険者であること、②被保険者であった者で国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること。納付要件には附則の特例(初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと。初診日に65歳未満であることが条件)があり、特例の適用期限は改正で延長されてきたため最新の附則で確認する。人工透析療法を受けている場合は、障害認定基準により透析開始から3か月を経過した日(初診日から1年6か月以内に限る)が障害認定日とされる。
事後重症・基準障害・20歳前傷病
種類 要件のポイント 支給開始 条文
事後重症 障害認定日後65歳に達する日の前日まで に該当し、その期間内に請求 請求月の翌月 30条の2
基準障害 基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、他の障害と併合して初めて 1・2級に該当(請求は65歳後も可) 請求月の翌月 30条の3
20歳前傷病 初診日に20歳未満。20歳到達日(障害認定日が後ならその日)に該当。納付要件なし 20歳到達日等の翌月(事後重症型は請求月の翌月) 30条の4
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで 、全部または2分の1 を支給停止する。また、恩給・労災年金等を受けられるとき、刑事施設等に拘禁されているとき、少年院等に収容されているとき、日本国内に住所を有しないときは支給停止となる。36条の2・36条の3
年金額・子の加算
2級は780,900円×改定率、1級はその100分の125 。受給権者が生計を維持する子(18歳年度末までの子、20歳未満の1・2級の子)があるときは、2人目まで各224,700円×改定率、3人目以降各74,900円×改定率を加算する。受給権取得後に生まれた子等も加算対象で、有するに至った月の翌月から額を改定する。33条・33条の2
併合・額改定・失権・支給停止
場面 ルール 条文
さらに障害基礎年金の支給事由が生じた 前後の障害を併合した障害基礎年金を支給し、従前の受給権は消滅 31条
従前の年金が期間を定めて支給停止中 併合後の年金をその期間停止し、従前の障害を併合しない程度の年金を支給 32条1項
新たな年金が労基法の障害補償で停止 その期間、従前の障害基礎年金を支給 32条2項
増進による額改定請求 受給権取得日または大臣の診査日から1年を経過した日後 (明らかな増進は例外)。改定後の額は改定日の属する月の翌月 から 34条
失権 ①死亡 ②3級不該当のまま65歳到達(ただし不該当から3年未経過を除く) ③3級不該当のまま3年経過(ただしその時点で65歳未満を除く) 35条
支給停止 労基法の障害補償を受けられるとき6年間/障害等級に該当しない間 36条
ここが出る: 失権の「3年」と「65歳」の組合せ(R7択10B・R8択7C)。基準障害の支給開始は「請求月の翌月」(R6択10D)。
ひっかけ注意: 額改定請求は「1年6か月」ではなく「1年」経過後(R6択6B)。20歳前傷病の所得制限は「3分の1」ではなく「2分の1」(R6択2イ)。事後重症請求は障害認定日から5年以内の制限ではなく「65歳に達する日の前日まで」(R7択5A)。
8
遺族基礎年金 R6選D・R8択7・R8択10・R7択5・R7択7・R7択10・R6択6・R6択10
支給要件
死亡した者 保険料納付要件
①被保険者 必要(3分の2要件または直近1年の特例)
②被保険者であった者で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満 必要
③保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上の者(合算対象期間を加えて25年以上の場合を含む) 不要(25年要件)
③は老齢基礎年金の受給資格期間(10年)ではなく25年 である。障害基礎年金の受給権者であったことは要件にならない。37条
遺族の範囲
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない こと。(37条の2第1項)
遺族は「子のある配偶者」と「子」に限られ、子のない配偶者には支給されない。遺族に日本国内の住所要件はない。生計維持は、生計同一かつ年収850万円未満(将来にわたり見込まれること)が基準である(政令・通知)。胎児が生まれたときは、将来に向かって、死亡当時生計維持されていた子とみなす。
年金額
780,900円×改定率に、配偶者に支給する場合は子の加算(2人目まで各224,700円×改定率、3人目以降各74,900円×改定率)を加える。配偶者の受給権取得当時胎児であった子が生まれたときは、生まれた日の属する月の翌月 から額を改定する。子が18歳年度末を終了したとき(障害等級に該当する場合を除く)や、障害の子が20歳に達したとき は、その翌月から減額改定される。38条・39条
失権・支給停止
区分 内容 条文
共通の失権 死亡/婚姻/養子となったとき(直系血族・直系姻族の養子を除く ) 40条1項
配偶者の失権 加算対象の子すべてが減額事由に該当したとき 40条2項
子の失権 離縁/18歳年度末終了(障害を除く)/障害の事情がやんだ/20歳到達 40条3項
労基法の遺族補償 死亡日から6年間支給停止 41条1項
子の支給停止 配偶者が受給権を有するとき、または生計を同じくする父もしくは母があるとき 41条2項
所在不明 配偶者:1年以上所在不明で子の申請により/子:2人以上の子のうち1年以上所在不明の子を他の子の申請により、所在不明となった時に遡って 停止 41条の2・42条
ここが出る: R6選択式Dは子の要件「現に婚姻をしていない」。失権の「直系血族・直系姻族の養子は除く」(R7択5C)と、減額改定の「20歳に達したとき」(R7択10D)。
ひっかけ注意: 配偶者が受給している間は子の遺族基礎年金が停止する(逆ではない。R6択10B)。老齢基礎年金の受給権者であった者の死亡でも10年ではなく25年が必要(R6択6D)。失踪宣告の場合、子の要件は死亡とみなされた日で判定する(R7択5B)。
9
寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金 R8選A〜C・R6選E・R8択2・R8択10・R7択3・R7択5・R7択10・R6択10
寡婦年金(第1号被保険者独自給付)
項目 内容 条文
夫の要件 死亡日の前日に、第1号としての納付済期間+免除期間(学特・猶予のみは不可)が10年以上 。老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがない 49条1項
妻の要件 夫に生計を維持され、婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上 継続した65歳未満 の妻 49条1項
支給期間 60歳以上なら夫の死亡月の翌月から、60歳未満なら60歳に達した日の属する月の翌月 から65歳まで 49条3項
額 夫の第1号期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3 50条
失権 65歳到達・死亡・婚姻・養子(直系血族・姻族の養子を除く)。繰上げ老齢基礎年金の受給でも失権 51条・附則
支給停止 労基法の遺族補償が行われるべきとき、死亡日から6年間 52条
死亡一時金
死亡日の前日において、第1号としての納付済月数+4分の1免除月数×3/4+半額免除月数×1/2+4分の3免除月数×1/4が36月以上 ある者が死亡し、遺族基礎年金を受けられる者がいないときに支給される。老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けたことがある者の死亡では支給されない。52条の2
計算例(R6択10C):半額免除48月×1/2=24月、4分の1免除12月×3/4=9月、合計33月で36月に満たず支給されない。
月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
付加保険料納付済期間が3年以上 あれば8,500円 を加算する。遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で死亡当時生計を同じくしていた 者、順位もこの順序である。寡婦年金も受けられるときは、選択によりどちらか一方 を支給する。死亡一時金を受ける権利の時効は2年 。52条の3〜52条の6・102条4項
脱退一時金(附則9条の3の2)
日本国籍を有しない者で、第1号としての保険料納付済期間等が6月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が請求できる。次のいずれかに該当するときは請求できない(R8選択式A〜C)。
日本国内に住所を有するとき
障害基礎年金 その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
最後に被保険者の資格を喪失した日 (同日に国内に住所を有していた者は、同日後初めて国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年 を経過しているとき
ここが出る: 死亡一時金の遺族の範囲と順位(R6選択式E「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」)と、寡婦年金の支給開始「60歳到達月の翌月」(R7択10A)。
ひっかけ注意: 死亡一時金の加算要件は付加保険料「3年以上」(R8択10Eは「2年以上」で誤り)。死亡一時金と寡婦年金は「6年間どちらかを停止」ではなく選択(R8択2E)。寡婦年金は失権の規定がある(R7択3E)。
10
不服申立て・雑則・積立金・国民年金基金 R6選A〜C・R8択7・R8択8・R8択10・R7択1・R7択8・R7択9・R6択2・R6択3・R6択9
不服申立てと訴訟前置
被保険者の資格・給付・保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。審査請求から2月以内 に決定がないときは棄却とみなすことができる。共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分は、共済各法の審査機関に審査請求する。101条
前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る 。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定 を経た後でなければ、提起することができない。(101条の2)
保険料の納付委託と事務の特例
制度 内容 条文
納付受託者 被保険者の委託を受けて納付事務を行う。国民年金基金・連合会(加入員の分)と、納付事務を「適正かつ確実に実施する」ことができると認められ大臣が指定する者(コンビニ等) 92条の3
国民年金事務組合 同種の事業・業務の被保険者の団体が、委託を受けて12条1項の届出(資格の取得喪失・種別変更・氏名住所変更)を行う。大臣の認可 が必要 109条
指定全額免除申請事務取扱者 委託を受けて全額免除申請を行う。委託をした日 に申請があったものとみなす 109条の2
学生納付特例事務法人 大学等が委託を受けて学特申請を行う。委託をした日に申請があったものとみなす 109条の2の2
保険料納付確認団体 構成員の委託で保険料滞納の有無を確認し通知する 109条の3
R6選択式A〜Cの出題当時、92条の3第1項には「納付事務を行う旨を厚生労働大臣に申し出た市町村 」も掲げられていた。取得日(2026-09-24)時点の本文では、基金・連合会と指定を受けた者の2号構成となっている。
日本年金機構・事業運営
保険料その他の徴収金、年金給付の過誤払による返還金 その他厚生労働省令で定めるものの収納を、機構に行わせることができる(109条の11)。
政府は教育・広報、相談援助、情報提供の事業と電子情報処理組織の運用を行い、その全部又は一部 を機構に行わせることができる(74条)。
厚生労働大臣は機構の協力の下に、職員の研修を行う(109条の14)。必要な統計調査を行う(108条の3)。
国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、または変更するときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問する(14条の3)。
被保険者に保険料納付実績と将来の給付に関する情報を分かりやすく通知する(14条の5。いわゆるねんきん定期便。節目の年齢は35歳・45歳・59歳)。
積立金の運用と基礎年金拠出金
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に 行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。(75条)
運用は厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託 して行う(76条)。基礎年金拠出金は、保険料・拠出金算定対象額に、被保険者総数に対する各実施者に係る被保険者数の比率を乗じて算定する(94条の3)。
国民年金基金・連合会
項目 内容 条文
種類 地域型基金(都道府県に1個)・職能型基金(同種の事業・業務につき全国1個) 115条の2ほか
資格取得 加入の申出をした日 127条2項
資格喪失 原則は該当日の翌日。被保険者資格の喪失・第2号/第3号への変更、農業者年金の被保険者となったときはその日 。保険料免除となったときは免除月の初日 127条3項
給付 加入員・加入員であった者への年金 と、その死亡に関する一時金 128条1項
連合会の付加事業 基金の積立金の額を付加する事業は厚生労働大臣の認可 が必要 137条の15
連合会の評議員会 規約の変更・毎事業年度の予算・事業報告及び決算などは評議員会の議決を要する 137条の10・137条の11
ここが出る: 訴訟前置は「資格・給付の処分」に限られ、保険料等の徴収金に関する処分は含まない(R7択1B)。前置されるのは審査官の決定まで(再審査請求の裁決ではない。R6択3A)。
ひっかけ注意: 機構に行わせる運用は「一部のみ」ではなく「全部又は一部」(R7択8ウ)。基金の死亡給付は年金ではなく一時金(R6択9E)。基金の加入員資格は被保険者資格喪失の「翌日」ではなく「その日」に喪失(R6択2オ)。
過
過去問(令和6〜8年度)
令和8年度は公式正答が未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)のため、条文にもとづく解答を示す。確信度の低い問は「要確認」と明記した。
令和8年度(第58回)
選択 問8
テーマ:脱退一時金(附則9条の3の2)・4条・4条の2
1 脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、【A】その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に【B】(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して【C】を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2 国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、【D】改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、【E】その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、【D】所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
選択肢:①1年 ②2年 ③5年 ④8年 ⑤遺族基礎年金 ⑥寡婦年金 ⑦計画的に ⑧継続的に ⑨障害基礎年金 ⑩速やかに ⑪直ちに ⑫遅滞なく ⑬中期的に ⑭長期的に ⑮必要と認められるときに ⑯被保険者の資格を喪失した日 ⑰被保険者の資格を喪失した日の翌日 ⑱保険料を納付した日 ⑲保険料を納付した日の翌日 ⑳老齢基礎年金
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解答:A⑨ B⑯ C② D⑩ E⑭公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
A ⑨障害基礎年金 障害基礎年金等の受給権を有したことがある者は脱退一時金を請求できない。老齢基礎年金は受給資格期間を満たさないことが別の要件として定められている。附則9条の3の2
B ⑯被保険者の資格を喪失した日 起算点は「資格を喪失した日」。翌日ではない。
C ②2年 請求期限は喪失日(または出国日)から2年。
D ⑩速やかに 4条・4条の2後段とも「速やかに」。4条・4条の2
E ⑭長期的に 「長期的にその均衡が保たれたもの」。4条の2
択一 問1
テーマ:保険料の免除・追納・滞納処分/誤っているものの組合せ 次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 一部免除により納付を要しないとされた一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときは切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる。
イ 90条の3第1項(学生納付特例)の適用を受けた被保険者は、施行令6条の6の生徒・学生でなくなったとき(原因が卒業であるときを除く。)は、氏名・生年月日・住所・個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ウ 納付猶予とは、第1号被保険者等本人(50歳未満)及びその世帯主又は配偶者 のいずれもが、地方税法に定める障害者・寡婦等で前年の所得が135万円以下であるとき、申請により保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。
エ 追納の一部を行うときは、学生納付特例又は納付猶予の保険料につき行い、次いで法定免除・全額免除・一部免除の保険料につき行い、それぞれ先に経過した月の分から順次に行う(学特・猶予より前の法定免除等の保険料はないものとする)。
オ 厚生労働大臣は、96条1項の督促を受けた者が指定の期限までに徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の市町村に処分を請求することができる。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×ア 一部免除の残余額の端数は「5円未満切捨て・5円以上10円未満は10円に切上げ」。50円・100円は年金額の端数処理。90条の2第6項
○イ 学生等でなくなったとき(卒業を除く)の届出。卒業は機構側で把握できるため届出を要しない。施行規則
×ウ 納付猶予の所得審査は本人と配偶者 で、世帯主は含まない。平成26年改正法附則
○エ 追納の順序どおり。94条2項
○オ 条文どおり。96条4項
択一 問2
テーマ:併給調整・支給停止・給付制限・障害認定日/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害基礎年金、遺族基礎年金又は寡婦年金は、受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(同一の支給事由に基づくものを除く。)を受けることができるときは、その間、支給を停止する。
B 受給権者の申出による全額の支給停止は、申出の時点に遡って撤回することができる。
C 自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより死亡等を生じさせた者の死亡については、これを支給事由とする給付を一時差し止める ことができる。
D 障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日(その間に治ったときは治った日)とされるが、人工透析療法を受けている場合は透析を始めてから3か月を経過した日(初診日から1年6か月を超える場合を除く。)が障害認定日とされる。
E 死亡一時金の支給を受ける者が寡婦年金を受けることができるときは、死亡日から6年間、その一方を支給し、他は支給を停止する。
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A 厚生年金保険法の保険給付まで含めて停止するのは遺族基礎年金と寡婦年金。障害基礎年金が停止されるのは「他の年金給付(国民年金の給付。付加年金を除く)」を受けられる場合である。20条1項
×B 撤回は「いつでも、将来に向かって」。遡及はできない。20条の2第3項
×C この場合は給付の「全部又は一部を行わないことができる」。一時差止めは105条3項の届出をしないとき。70条・73条
○D 障害認定基準により、人工透析は透析開始から3か月経過日が障害認定日となる(1年6か月以内に限る)。30条1項・障害認定基準
×E 受給者の選択により一方を支給し、他は支給しない。6年間の停止ではない。52条の6
択一 問3
テーマ:産前産後期間の保険料免除/正しいものの組合せ 産前産後期間の保険料免除制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 産前産後免除の期間中に生活扶助を受けるときは、89条1項2号に該当するため、同条(法定免除)により保険料が免除される。
イ 産前産後の保険料免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件において、保険料納付済期間に算入される。
ウ 産前産後免除に関わる出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む。
エ 任意加入被保険者は、産前産後保険料免除の対象となる。
オ 保険料の納付期限から2年を経過したとき以降、産前産後免除の届出を行うことはできない。
A(アとイ) B(アとエ) C(イとウ) D(ウとオ) E(エとオ)
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解答:C公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×ア 法定免除の対象から「前条(88条の2)の適用を受ける被保険者」は除かれ、産前産後免除が優先する。89条1項
○イ 産前産後免除の期間は保険料納付済期間。5条1項
○ウ 出産の範囲は妊娠85日以上の分娩(死産等を含む)。通知
×エ 任意加入被保険者は対象外。
×オ 法律上当然に免除される制度で、届出に期限はない。
択一 問4
テーマ:前納保険料の取扱い/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 任意加入被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で第1号被保険者資格を取得した場合に本人が希望したときは、未経過期間の前納保険料の還付を求めず、当該期間を第1号被保険者の保険料納付済期間として算入させる。
B 第1号として前納した者が前納期間の途中で産前産後免除となる場合は、還付を求めず、当該保険料を免除期間後の保険料に充当する。
C 第1号として前納した者が前納期間の途中で第2号被保険者資格を取得したときは、還付を求めず、当該期間を第2号の保険料納付済期間として算入させる。
D 前納期間の途中で障害基礎年金の受給権者となったときは、前納保険料は全額が納付済期間として反映されるため、還付請求できない。
E 障害基礎年金の受給権者は、保険料納付を要しないため、保険料の前納はできない。
答えを見る
解答:A(要確認)公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
○A 任意加入から第1号への移行は国民年金内部の資格変更で、前納保険料をそのまま第1号の保険料に充てる取扱いとされる。実務(通知)レベルの論点のため要確認 。
×B 産前産後期間の前納分は還付の対象となる(免除期間後の保険料への充当ではない)。
×C 第2号となった月以後の前納保険料は還付される。第2号期間の保険料は厚生年金保険料で賄われる。施行令
×D 法定免除となる月以降の前納保険料は、納付の申出(89条2項)をしない限り還付の対象となる。
×E 法定免除の者も申出により保険料を納付でき、前納もできる。89条2項
択一 問5
テーマ:追納・遡及免除/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 89条1項等により納付を要しないとされた保険料を追納できるのは被保険者又は被保険者であった者であり、障害基礎年金の受給権者は該当しない。
B 追納できる期間は、老齢基礎年金の受給権を得る前で、追納申請が承認された日の属する月前5年以内の期間に限られる。
C 一部免除とされた保険料について追納するには、その残余の額につき納付されていなければならない。
D 平成15年10月生まれの大学生が令和5年の誕生月から令和8年3月末まで学特の承認を受け、令和10年10月に初めて追納を開始する場合の保険料額は、承認を受けた当時の保険料額である。
E 申請免除等の始期は申請日の属する月の5年前とされていることから、納期限から5年を経過していない期間について遡って免除申請・納付猶予申請ができる。
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解答:C公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A 除かれるのは老齢基礎年金の受給権者のみ。障害基礎年金の受給権者は追納できる。94条1項
×B 承認月前10年 以内。94条1項
○C 「残余の額につき納付されたときに限る」。94条1項ただし書
×D 承認年度の翌年度から起算して3年度目以降の追納には政令で定める加算額が付く。令和5年度・6年度分などは令和10年10月時点で加算対象となり、当時の額のままではない。94条3項・施行令
×E 遡って申請できるのは納期限から2年を経過していない期間(保険料の徴収権の時効2年に対応)。
択一 問6
テーマ:被保険者の資格・学生納付特例事務法人/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その者が20歳未満でも、第2号被保険者資格を取得する。
B 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学特申請をしたときは、提出された申請書類を当該法人が日本年金機構に提出した日 に学特申請があったものとみなす。
C 第1号被保険者の甲が、日本国内に住所を有しなくなった日に、さらに第2号被保険者に該当するに至った。この場合、甲は第2号に該当するに至った日に第1号の資格を喪失する。
D 第3号被保険者の被扶養配偶者認定について、令和8年4月1日以降、労働条件通知書等から算出した年間収入の見込額が基準額未満である場合を想定し、契約段階では見込み難い時間外労働の賃金等の臨時収入を含めないで判定される。
E 第1号被保険者及び第3号被保険者は、第2号に該当することとなった場合を除き、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
○A 第2号は厚年被保険者であれば年齢を問わない。7条1項2号・8条
×B 学特事務法人に申請の委託をした日 に申請があったものとみなす。109条の2の2第2項
○C 国内に住所を有しなくなった日に更に第2号に該当したときは、その日に喪失。9条
○D 令和8年4月からの被扶養者認定の取扱い(労働契約内容による年収判定)。通知
○E 60歳到達(9条3号)は「その日」に喪失する例外。9条
択一 問7
テーマ:事務手続の特例・合算対象期間・障害と遺族の給付/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 109条の2の指定全額免除申請事務取扱者は、基準に該当する被保険者等に対して納付勧奨及び免除勧奨を行うこととされ、委託を受けて全額免除申請及び納付猶予申請を行うことができる。
B 昭和61年3月31日までの期間において厚生年金保険の被保険者の配偶者であったため任意加入できた期間は合算対象期間とされるが、任意加入したものの保険料を納付しなかった場合は合算対象期間とはされない。
C 障害基礎年金の受給権は、厚年法47条2項の障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過したときは消滅する。ただし、3年を経過した日において65歳未満であるときを除く。
D 遺族基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が死亡したときに、生計を維持する子がいた場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者の収入が将来にわたって厚生労働大臣の定める金額未満であれば、配偶者に遺族基礎年金が支給される。
E 障害基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が障害等級に該当したときに、その者に生計を維持する子がいる場合は、障害基礎年金の額に子の加算が行われる。
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解答:B(要確認)公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
○A 取扱者は委託を受けて全額免除申請(納付猶予申請にも準用)を行う。「勧奨」の部分は条文に明記がなく、指定の要件・実務運用にもとづく記述とみられる。Bの誤りが明確なためAを正しいと判断したが要確認 。109条の2
×B 昭和61年3月以前に任意加入したが保険料を納付しなかった期間も、合算対象期間に算入される(平成26年4月施行の改正)。昭和60年改正法附則
○C 条文どおり。35条3号
○D 生計維持は年収850万円未満(将来にわたり)が基準。第3号の死亡でも要件を満たせば支給される。37条・37条の2
○E 子の加算は受給権者が生計を維持する子について行われる。33条の2
択一 問8
テーマ:調整期間・追納/前納のみなし時点・付加保険料・連合会/正しいものの組合せ 次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 政府は、財政の現況及び見通しにおいて、年金たる給付(付加年金を含む。 )の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定める。
イ 94条1項の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
ウ 93条1項の前納が行われたときは、納付済期間等を計算する場合、前納が行われた日 に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなす。
エ 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日 に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
オ 国民年金基金連合会には評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項は、評議員会の議決を経なければならない。
A(アとウ) B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×ア 調整の対象は「年金たる給付(付加年金を除く 。)」。16条の2第1項・2項
○イ 条文どおり。94条4項
×ウ 前納は「前納に係る期間の各月が経過した際に」納付されたものとみなす。93条3項
×エ 「加入員となった日に」辞退の申出をしたものとみなす。前日ではない。87条の2第4項
○オ 条文どおり。137条の10・137条の11
択一 問9
テーマ:振替加算・付加年金・一時差止め・学特期間/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であるが、その額は受給権者の老齢基礎年金の額に生年月日に応じた政令の率を乗じて得た額となる。
B 振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算相当部分の支給が停止される。
C 付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であり、老齢基礎年金の繰下げを行った場合でも付加年金は繰り下げられず、増額もされない。
D 受給権者が、正当な理由がなくて105条3項の届出をせず、又は書類等を提出しないときは、年金給付の支給は停止されることとなっている。
E 学生納付特例により保険料を納付することを要しないとされた期間は、その期間の保険料が追納されない限り、老齢基礎年金の額には反映されない。
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解答:E公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A 振替加算額は「224,700円×改定率」に生年月日に応じた率を乗じた額。老齢基礎年金額に率を乗じるのではない。昭和60年改正法附則14条
×B 振替加算が停止されるのは障害基礎年金・障害厚生年金等を受けられる場合。遺族厚生年金では停止されない。
×C 老齢基礎年金を繰り下げれば付加年金も繰り下げられ、同じ率で増額される。46条
×D 「支払を一時差し止めることができる」。支給停止ではない。73条
○E 学特期間は保険料全額免除期間に含まれるが、年金額の計算からは除かれる。27条8号
択一 問10
テーマ:端数処理・情報提供・胎児・併合認定・死亡一時金/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 支払期月ごとの支払額の1円未満の端数は切り捨てるが、毎年5月から翌年4月までに切り捨てた金額の合計額は、当該4月の支払期月の年金額に加算する。
B 厚生労働大臣は被保険者に保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報を通知するが、35歳、45歳及び55歳に達する日の属する年度の通知では、資格の取得喪失・種別変更の履歴や保険料の納付状況なども通知する。
C 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者の権利取得当時に遺族の範囲に該当したものとされるが、年金額はその子が生まれた日の属する月から改定される。
D 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止し、その間、従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
E 付加保険料納付済期間が2年以上である者の遺族に支給する死亡一時金には、一律8,500円が加算される。
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A 「毎年3月から翌年2月まで」の合計を「2月」の支払期月に加算する。18条の2第2項
×B 節目の年齢は35歳・45歳・59歳 。14条の5・施行規則
×C 生まれた日の属する月の翌月 から改定する。39条2項
○D 条文どおり。32条1項
×E 付加保険料納付済期間が3年以上 で8,500円加算。52条の4第2項
令和7年度(第57回)
選択 問8
テーマ:保険料水準固定方式・学生納付特例の所得基準
1 国民年金の保険料は、【A】の年金制度改正により、【A】度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の【B】に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、【C】の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは【D】万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき【E】万円(同一生計配偶者又は老人扶養親族は1人につき48万円、特定扶養親族等は1人につき63万円)を加算した額以下とする。
選択肢:①32 ②35 ③36 ④38 ⑤103 ⑥106 ⑦128 ⑧168 ⑨13,300円 ⑩16,800円 ⑪16,900円 ⑫17,000円 ⑬遺族基礎年金の父子家庭への支給 ⑭産前産後期間の保険料免除制度 ⑮年金額の特例水準の解消 ⑯年金生活者支援給付金 ⑰平成6年 ⑱平成12年 ⑲平成16年 ⑳平成24年
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正解:A⑲ B⑪ C⑭ D⑦ E④公式正答
A ⑲平成16年 平成16年改正で保険料水準固定方式を導入し、平成16年度価格で毎年度280円ずつ引き上げた。
B ⑪16,900円 平成29年度に上限16,900円に到達。⑫17,000円は100円引上げ後の額。
C ⑭産前産後期間の保険料免除制度 平成31年4月施行の産前産後免除の財源として令和元年度から100円引上げ。87条3項・88条の2
D ⑦128 学特の所得基準は128万円+扶養親族等の加算。施行令
E ④38 扶養親族等1人につき38万円(老人扶養親族等48万円、特定扶養親族等63万円)。
択一 問1
テーマ:裁定・不服申立て・事務手続/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 給付を受ける権利は受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。脱退一時金の裁定請求は、施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出して行う。
B 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他の徴収金に関する処分 の取消の訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。
C 市町村長は、16条の裁定(施行令1条の2第3号イからトの給付に限る。)の請求の受理及び事実の審査に関する事務に関して請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、日本年金機構に送付しなければならない。
D 厚生労働大臣は年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、施行規則65条2項各号の事項を記載した年金証書を作成し、同条1項の通知書に添えて受給権者に交付しなければならない。
E 老齢基礎年金の受給権者は、個人番号を変更したときは、氏名・生年月日・住所、変更前後の個人番号、変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。
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正解:B公式正答
○A 16条・施行規則どおり。16条
×B 訴訟前置の対象は「被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分」に限られ、保険料その他の徴収金に関する処分は含まれない。101条の2
○C 市町村長が行う法定受託事務の手続として正しい。施行令・施行規則
○D 年金証書の交付。施行規則65条
○E 個人番号の変更届。施行規則
択一 問2
テーマ:届出・用語の定義・第3号認定・資格取得日/誤っているものはいくつあるか 次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 被保険者(第3号を除く。)は、資格の取得・喪失・種別変更、氏名・住所の変更に関する事項を厚生労働大臣 に届け出なければならない。
イ 第3号被保険者は、同様の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名・住所の変更に関する事項で厚生労働省令で定めるものは、この限りでない。
ウ 「配偶者」「夫」「妻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者資格を取得するに至った日の翌日 に第2号被保険者の資格を取得する。
A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
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正解:B(二つ)公式正答
×ア 第1号等の届出先は市町村長 。12条1項
○イ 第3号は厚生労働大臣へ。12条5項
○ウ 5条7項
○エ 認定は政令により日本年金機構が行う。7条2項・施行令4条
×オ 厚年の被保険者資格を取得したその日 に第2号となる。8条4号
択一 問3
テーマ:障害基礎年金(20歳前傷病・基準障害)・失権/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 30条の4の障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。
B 障害認定基準によると、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく不適応な行動がみられるため日常生活への適応に援助が必要な状態のものは、知的障害等を併発していなくても発達障害のみで認定の対象となる。
C 基準傷病に係る初診日に被保険者等であって基準傷病以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、初めて基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が他の傷病の初診日以降であるときに限る。)は、併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
D 30条の4の障害基礎年金は、恩給・労災年金等を受けることができるとき、刑事施設等に拘禁されているとき、少年院等に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、支給を停止する。
E 老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。
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正解:E公式正答
○A 36条の3
○B 障害認定基準(精神の障害)の記述どおり。
○C 30条の3第1項
○D 36条の2第1項
×E 付加年金(受給権者の死亡で消滅)にも寡婦年金(65歳到達・死亡・婚姻等)にも失権の規定がある。48条・51条
択一 問4
テーマ:被保険者期間・災害免除・公課の禁止・前納/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月までを算入する。
B 種別に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
C 災害により住宅・家財等の財産について被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請により保険料が全額免除される。
D 租税その他の公課は給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には課すことができる。
E 令和7年1月から、2年前納する場合に、最初の4月までは1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分をまとめて前納する「2年前納(4月開始)」を選択できる。
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正解:D公式正答
×A 喪失した日の属する月の前月 まで。11条1項
×B 変更後 の種別の月とみなす。11条の2
×C 被害金額は保険金・損害賠償金等で補充された金額を除いて 判定する。施行規則
○D 25条
×E 記述のような前納方式は設けられていない(公式正答によりEは誤り)。前納の方法は施行令・施行規則と日本年金機構の運用による。
択一 問5
テーマ:時効・事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 年金給付を受ける権利は支給事由が生じた日から5年で時効消滅するため、障害認定日に障害等級に該当せずその後増進したときでも、障害基礎年金の請求は障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。
B 失踪宣告により死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪宣告日に子が18歳年度末に達していても、所在不明となった日が18歳年度末までの間であれば、その日まで遡って受給できる。
C 遺族基礎年金の受給権を有する妻が直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する支給停止は解除される。
D 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合に、1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、所在が明らかでなくなった時に遡って支給を停止する。
E 失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は死亡したとみなされた日の翌日であり、その翌日から2年を経過した後は死亡一時金の請求権は時効消滅する。
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正解:D公式正答
×A 事後重症は障害認定日後65歳に達する日の前日まで に該当し、その期間内に請求すればよい。30条の2
×B 遺族の要件は死亡とみなされた日(失踪期間満了日)で判定する。その時点で18歳年度末を過ぎていれば子の要件を満たさない。
×C 直系血族・直系姻族の養子となっても失権しない。40条1項3号
○D 42条1項
×E 失踪宣告の場合、時効の起算日は失踪宣告の審判の確定日の翌日とされる(通知)。
択一 問6
テーマ:時効・繰下げ・還付・未支給年金/正しいものの組合せ 次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 老齢基礎年金の支給を受ける権利は、65歳から請求することなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳で請求し繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金を受けることになる。
イ 保険料を滞納している者の納付義務は、督促があったとしても2年で消滅する。
ウ 前納を口座振替で行う申出の際に、還付発生時の振込方法としてあらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても還付の請求があったものとみなされる。
エ 他の年金給付の受給権者でない者による老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。
オ 繰下げ待機中の受給権者が請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合、遺族が未支給年金を請求するときは特例的な繰下げみなし増額は適用されず、時効消滅していない過去5年分に限って支給される。
A(アとイ) B(アとエ) C(イとウ) D(ウとオ) E(エとオ)
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正解:D公式正答
×ア 70歳到達後に請求し繰下げ申出をしないときは、請求日の5年前に申出があったものとみなされ(28条5項)、72歳請求なら67歳時点の増額率で支給される。
×イ 督促は時効の更新の効力を有する。102条5項
○ウ 口座振替による前納の申出時の還付請求の特例(施行規則)。
×エ 繰下げの申出は66歳に達する前に請求していなかった者が66歳以後に行う。28条1項
○オ 5年前みなし繰下げは本人の請求を前提とする規定で、遺族による未支給年金の請求には適用されない。19条・28条5項
択一 問7
テーマ:合算対象期間・社会保障協定・遺族基礎年金の25年要件/誤っているものの組合せ 次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 受給資格期間10年を満たさない者に、保険期間通算規定のある社会保障協定の相手国の加入期間がある場合は、当該期間が合算対象期間となるだけでなく、相手国への納付済保険料総額が老齢基礎年金の額の計算の基礎に含まれる。
イ 納付済期間と免除期間の合算が25年に満たない者(60歳以上65歳未満の国内居住者等を除く。)が死亡した場合に、合算対象期間を合算して25年以上になるときは、37条の2の遺族は遺族基礎年金を受けることができる。
ウ 日本国籍を有する人が20歳から60歳までに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、任意加入被保険者でなくても合算対象期間になる。
エ 昭和36年5月1日以後、20歳到達日の翌日から65歳到達日の前日までに日本国籍を取得した者の、国籍取得前の海外在住期間(昭和36年4月1日以後・20歳以上60歳未満)は、合算対象期間にならない。
オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。
A(アとウ) B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)
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正解:B公式正答
×ア 協定相手国の期間は受給資格期間の判定に通算されるが、日本の年金額には反映されない。
○イ 遺族基礎年金の25年要件には合算対象期間を含めて判定する。37条・附則
○ウ 日本国籍を有する者の海外在住期間は合算対象期間。
×エ 国籍取得者の取得前の海外在住期間も合算対象期間となる。
○オ 年金額には算入されず、受給資格期間の判定上は合算対象期間。
択一 問8
テーマ:日本年金機構・事業運営/正しいものはいくつあるか 次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 厚生労働大臣は保険料その他の徴収金の収納を日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は機構に行わせることができない。
イ 厚生労働大臣及び機構は必要な情報交換その他相互の密接な連携を確保しなければならず、また大臣は、機構の協力の下、職員に必要な知識・技能を習得・向上させるための研修を行う。
ウ 政府は電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ機構に行わせることができる。
エ 厚生労働大臣は、1条の目的を達成するため、保険料の納付に関する実態その他の事項に関し必要な統計調査を行う。
オ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正に関する方針を定め又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない。
A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
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正解:C(三つ)公式正答
×ア 「年金給付の過誤払による返還金」も機構に収納させることができる。109条の11
○イ 109条の14ほか
×ウ 「全部又は一部」を機構に行わせることができる。74条3項
○エ 108条の3
○オ 14条の3第2項
択一 問9
テーマ:任意加入・保険料納付済期間・年金額の月数・公課の禁止/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 附則5条の任意加入被保険者は申出日に資格を取得するが、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は最長60歳まで遡って資格を取得できる。
B 5条1項の保険料納付済期間には、産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号期間は含まれない。
C 昭和35年4月14日生まれで、第1号132月(納付済108月・未納24月)、第2号12月(すべて20歳以上60歳未満)、第3号336月の者が65歳から受給する老齢基礎年金の額の算入月数の合計は444月となる。
D 老齢基礎年金の受給権は、受給権者の死亡のほか、日本国内に住所を有しなくなったことを理由としても消滅する。
E 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
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正解:E公式正答
×A 任意加入は申出をした日に資格を取得し、遡って取得することはできない。
×B 滞納処分(96条)により徴収された保険料に係る期間も納付済期間に含まれる。5条1項
×C 108+12+336=456月 。27条
×D 老齢基礎年金の失権事由は死亡のみ。29条
○E 基金の給付にも公課禁止の規定が準用され、年金は課税されるが一時金は課税されない。133条(25条準用)
択一 問10
テーマ:寡婦年金・障害基礎年金の失権と額改定・遺族基礎年金の減額・滞納処分/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 60歳以上の妻の寡婦年金は夫の死亡月の翌月から支給が始まるが、60歳未満の妻の寡婦年金は妻が60歳に達した日の属する月から支給が始まる。
B 障害基礎年金の受給権者が厚年法47条2項の障害等級に該当しない場合は65歳で失権する。ただし、65歳に達した日において、該当しなくなった日から該当することなく5年 を経過していないときは除かれる。
C 厚生労働大臣が診査により障害基礎年金の額を改定した場合、改定後の額による支給は改定が行われた日の属する月から始められる。
D 配偶者の遺族基礎年金は、子が18歳年度末を終了したとき(障害の子を除く)に減額改定され、障害等級に該当する子の場合は20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに減額改定される。
E 96条4項・5項の滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合は、先に経過した月の保険料から順次充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は納付義務者に交付する。
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正解:E公式正答
×A 60歳に達した日の属する月の翌月 から。49条3項
×B 正しくは3年 。35条2号
×C 改定が行われた日の属する月の翌月 から。34条6項
×D 障害の子は「20歳に達したとき」に減額改定。「20歳到達後の最初の3月31日」ではない。39条3項8号
○E 96条6項
令和6年度(第56回)
選択 問8
テーマ:保険料の納付委託・遺族基礎年金の子・死亡一時金の遺族
1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(納付事務)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした【A】、納付事務を【B】ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを【C】という。
2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に【D】こと」と規定されている。
3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の【E】であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
選択肢:①完全かつ効率的に行う ②婚姻をしていない ③市町村(特別区を含む。) ④実施機関 ⑤指定代理納付者 ⑥指定納付受託者 ⑦申請に基づき実施する ⑧適正かつ円滑に行う ⑨適正かつ確実に実施する ⑩都道府県 ⑪日本国内に住所を有している ⑫納付受託者 ⑬配偶者又は子 ⑭配偶者、子又は父母 ⑮配偶者、子、父母又は孫 ⑯配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 ⑰保険者 ⑱保険料納付確認団体 ⑲離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない ⑳養子縁組をしていない
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正解:A③ B⑨ C⑫ D② E⑯公式正答
A ③市町村(特別区を含む。) 出題当時の92条の3第1項は、基金・連合会、大臣に申し出た市町村、大臣が指定する者を掲げていた(取得日時点の本文では市町村の号はない)。92条の3
B ⑨適正かつ確実に実施する 「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ」。
C ⑫納付受託者 委託を受けて納付事務を行う者の名称。⑱保険料納付確認団体(109条の3)は滞納の有無を確認する別制度。
D ②婚姻をしていない 37条の2第1項2号
E ⑯配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 52条の3
択一 問1
テーマ:産前産後免除・学特・前納・基礎年金拠出金・事務委託/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者は、出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
B 90条の3第1項各号に該当する学生等である(であった)被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は指定する期間の保険料につき納付を要しないものとし、申請のあった日以後、当該期間を保険料全額免除期間(追納分を除く。)に算入することができる。
C 93条1項の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として 行うものとし、大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として 行うことを要する。
D 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に、被保険者の総数に対する当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定める率を乗じて得た額とする。
E 国民年金事業の事務の一部は、共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
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正解:C公式正答
○A 88条の2
○B 90条の3第1項
×C 原則は「6月又は年を単位」とし、大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合は6月又は年を単位としなくてよい。原則と例外が逆。施行令
○D 94条の3第1項
○E 3条2項
択一 問2
テーマ:障害基礎年金の要件・20歳前傷病・国民年金基金/正しいものの組合せ 次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に被保険者であること又は被保険者であった者で国内に住所を有し60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当し、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である(納付要件は満たしているものとする)。
イ 30条の4の障害基礎年金は、前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、その全部又は3分の1 に相当する部分の支給を停止する。
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除期間である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば前々月までの1年間に未納期間がない者である(障害認定日に障害の状態にあるものとする)。
エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得する。
オ 国民年金基金の加入員が第1号被保険者の資格を喪失したときは、その喪失した日の翌日 に加入員の資格を喪失する。
A(アとイとエ) B(アとイとオ) C(アとウとエ) D(イとウとオ) E(ウとエとオ)
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正解:C公式正答
○ア 30条1項
×イ 全部又は2分の1 。36条の3
○ウ 本則の3分の2要件と附則の直近1年要件(出題当時の期限は令和8年4月1日前の初診日)。30条1項・昭和60年改正法附則
○エ 127条2項
×オ 被保険者資格の喪失、第2号・第3号となったときは「その日」に加入員資格を喪失する。127条3項
択一 問3
テーマ:訴訟前置・労基法補償との調整・連合会・積立金・事務組合/誤っているものはどれか 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 101条1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定 を経た後でなければ提起することができない。
B 労基法の障害補償を受けることができるときの障害基礎年金、同法の遺族補償が行われるべきときの遺族基礎年金又は寡婦年金は、6年間支給を停止する。
C 国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。
D 積立金の運用は、厚生労働大臣が、75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に積立金を寄託することにより行う。
E 国民年金事務組合は、構成員である被保険者の委託を受けて、資格の取得・喪失・種別の変更、氏名・住所の変更に関する事項の届出をすることができる。
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正解:A公式正答
×A 前置は「審査請求に対する社会保険審査官の決定 」まで。しかも対象は資格・給付に関する処分に限られる。101条の2
○B 障害基礎年金は6年間、遺族基礎年金・寡婦年金は死亡日から6年間。36条1項・41条1項・52条
○C 137条の15第2項1号
○D 76条1項
○E 109条1項
択一 問4
テーマ:外国人・留学生・海外在住者の適用/正しいものはどれか 国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 技能実習の在留資格で在留する外国人は、実習実施者が厚年の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金に加入する必要がない。
B 日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍の留学生は、転出届を提出して住民票を消除している場合でも、国民年金の被保険者になることができる。
C 留学の在留資格で中長期在留者として在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住民基本台帳法30条の46の届出をした年月日に第1号被保険者の資格を取得する。
D 第3号被保険者が配偶者を伴わず単身で外国に留学すると、国内居住要件を満たさなくなるため第3号の資格を喪失する。
E 第2号被保険者は原則として70歳到達で厚年の資格を喪失した時に第2号の資格を喪失するため、その配偶者である第3号被保険者は連動して資格を喪失する。
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正解:B公式正答
×A 雇用関係のない講習期間は厚生年金保険の対象外で、20歳以上60歳未満であれば第1号被保険者となる。
○B 海外に住む日本国籍の20歳以上65歳未満の者は任意加入被保険者となれる。附則5条
×C 資格取得日は日本国内に住所を有するに至った日(入国して住所を定めた日)で、届出日ではない。8条2号
×D 外国に留学する学生は国内居住要件の例外であり、資格を失わない。7条1項3号
×E 65歳以上で老齢・退職年金の受給権を有する者は第2号被保険者とならないため、配偶者が65歳に達した時点で第3号の資格を失うのが通例。「原則70歳」ではない。
択一 問5
テーマ:産前産後免除・学特・矯正施設・DV特例/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 第1号被保険者が産前産後免除を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村の窓口に申出書を提出しなければならない。
B 学特を利用できる学生には高等学校の生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は利用できない。
C 矯正施設の収容者は、住民登録がなく所得の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。
D 産前産後免除を利用すると、年金額の計算上その期間も保険料を納付した期間とするため、保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。
E DV被害で避難している被保険者が特例免除を利用するには、配偶者と住民票上の住居が異ならなければならないことに加え、女性相談支援センター等が発行する証明書で暴力の事実を証明しなければならない。
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正解:D公式正答
×A 届出は出産予定日の6か月前から可能で、期間終了後に限られない。
×B 定時制・通信制課程の生徒も対象。90条1項・施行令
×C 矯正施設の収容者も免除制度を利用できる。
○D 5条1項
×E 住民票上の住所が同一でも、実際に配偶者と住居が異なっていれば特例の対象となる。
択一 問6
テーマ:障害基礎年金の併合・額改定・遺族基礎年金の要件/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害基礎年金の受給者に更に障害基礎年金の支給事由が生じ併合した年金の受給権を取得したが、後発の障害に基づく年金が労基法の障害補償のため支給停止される場合は、その期間は先発の障害に基づく年金も併合認定された年金も支給停止される。
B 障害の程度が増進した場合の額改定請求は、受給権を取得した日から起算して1年6か月 を経過した日より後でなければ行うことができない。
C 障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した時は、納付済・免除・合算対象期間の合算が25年未満でも、18歳年度末までの子のいない配偶者に遺族基礎年金が支給される。
D 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時は、納付済期間と免除期間(合算対象期間を含む)の合算が10年 以上あれば、配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
E 被保険者が死亡した時は、死亡日の前日において前々月までの被保険者期間があり、納付済期間と免除期間の合算が被保険者期間の3分の2以上ある場合は、配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
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正解:E公式正答
×A 新たな年金が労基法の障害補償で停止される期間は、従前の障害基礎年金を支給 する。32条2項
×B 「1年」を経過した日後。34条3項
×C 障害基礎年金の受給権者であったことは死亡の要件にならず、子のない配偶者は遺族にならない。37条・37条の2
×D 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)ではなく25年 が必要。37条3号
○E 37条1号・ただし書
択一 問7
テーマ:繰上げ・繰下げ・未支給年金/誤っているものの組合せ 次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
イ 繰上げ受給者が、20歳前に初診日がある傷病(障害認定日に障害状態に該当しない)の悪化により、繰上げ受給開始後65歳前に障害等級に該当した場合でも、障害基礎年金を請求することはできない。
ウ 繰上げ受給者が、20歳到達後に初診日がある傷病(障害認定日に障害状態に該当しない)の悪化により、繰上げ受給開始後65歳前に障害等級に該当した場合には、障害基礎年金を請求することができる。
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が70歳到達後に請求し、請求時に繰下げを選択しないときは、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定した老齢基礎年金を支給する。
オ 繰下げ待機期間中に死亡した場合の未支給年金は、配偶者・子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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正解:D公式正答
○ア 65歳前は老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されず、繰上げ老齢基礎年金を選べば遺族厚生年金は停止。20条1項
○イ 繰上げ後は事後重症の請求(20歳前傷病によるものを含む)ができない。附則
×ウ イと同じ理由で請求できない。
○エ 28条5項
×オ これら以外の3親等内の親族も請求できる。19条1項
択一 問8
テーマ:財政検証・支払期月・付加保険料・支給停止期間・併給解除申請/正しいものはいくつあるか 次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 4条の3第1項により、政府は少なくとも5年ごとに、財政の現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
イ 年金は偶数月の6期に前月までの分が支払われ、前支払期月に支払うべきであった年金や、権利消滅・支給停止の場合のその期の年金であっても、支払期月でない月に支払われることはない。
ウ 付加保険料の納付は、88条の2により納付を要しないとされた産前産後期間の各月については行うことができない。
エ 年金給付の支給は支給事由が生じた日の属する月の翌月から権利消滅月まで。支給停止事由が生じたときは、生じた月の翌月から消滅した月までの分を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は停止しない。
オ 20条1項により支給停止された年金給付は、同条2項の解除申請により選択受給できるが、申請時期は毎年の現況確認の際に限られる。
A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
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正解:B(二つ)公式正答
○ア 4条の3第1項
×イ ただし書により、これらは支払期月でない月でも支払う。18条3項
×ウ 産前産後期間の各月も付加保険料を納付できる。87条の2第2項
○エ 18条1項・2項
×オ 解除申請の時期に制限はない(撤回もいつでも将来に向かって可能)。20条2項・4項
択一 問9
テーマ:任意加入・繰下げ・前納・積立金・基金の給付/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 甲(昭和34年4月20日生まれ)は学生期間は任意加入せず、卒業後7年間厚年、30歳から15年間第3号、45歳から20年間厚年で65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付できる。
B 66歳前に老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳から66歳の間に遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金を受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができる。
C 被保険者は将来の一定期間の保険料を前納できるが、その場合、87条3項の額に保険料改定率を乗じた額となり、前納による控除は適用されない。
D 積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行う。
E 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に年金の支給を行い、あわせてその死亡に関しても年金の支給を行う。
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正解:D公式正答
×A 65歳以後の特例任意加入は、昭和40年4月1日以前生まれで受給資格期間を満たさない者に限られる。甲は資格期間を満たしており加入できない。
×B 65歳から66歳までの間に他の年金たる給付(遺族厚生年金)の受給権者となった者は、実際に受給するか否かにかかわらず繰下げの申出ができない。28条1項ただし書
×C 前納額は政令で定める額を控除した額。93条2項
○D 75条
×E 死亡に関しては一時金 の支給。128条1項
択一 問10
テーマ:遺族基礎年金・死亡一時金・基準障害・督促/正しいものはどれか 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 死亡当時生計を維持されていた配偶者は、子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。
B 第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
C 第1号としての半額免除期間48月と4分の1免除期間12月を有する者が死亡し、遺族基礎年金・寡婦年金を受けられる者がいないが死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
D 基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに併合して初めて1級又は2級に該当した場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月から となる。
E 徴収金の滞納者に対する督促状の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
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正解:E公式正答
×A 遺族の要件に日本国内の住所要件はない。37条の2第1項
×B 配偶者が受給権を有する間は子の 遺族基礎年金が停止される。41条2項
×C 48月×1/2+12月×3/4=33月で、36月に満たない。52条の2第1項
×D 支給は請求のあった月の翌月 から。30条の3第3項
○E 96条3項