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この科目の攻略方針
社会保険に関する一般常識(社一)は、健康保険・厚生年金・国民年金の3法以外の社会保険関係法令と、社会保障の沿革・白書・統計から出題される。選択式は独立した1科目(5点)で、択一式は「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」10問のうち問6〜10の5問が社一である。
直近3年の選択式は、目的条文・基本理念の穴埋めが2〜3空欄、白書・統計の数字が1〜3空欄という構成が続いている。択一式は、確定給付企業年金法・確定拠出年金法・国民健康保険法・高齢者医療確保法の4法がほぼ毎年出ており、残り1問を社会保障制度・審査会法・児童手当法などが埋める。
| 年度 | 問 | 論点 |
| R8 | 選A・B | 令和7年版厚生労働白書:憲法25条(生存権) |
| 選C | 令和6年度末の国民年金 全額免除・猶予割合 |
| 選D・E | 確定拠出年金法1条(目的) |
| 択6・択7 | 確定給付企業年金法(定義・裁定・受給権保護・掛金・報告書)/確定拠出年金法(定義・掛金・死亡一時金・中小事業主掛金・運営管理業の登録) |
| 択8・択9 | 国民健康保険法(被保険者・修学中特例・住所地特例・審査請求期間)/高齢者医療確保法(特定健診・適用除外・給付の種類・調整交付金・保険料率) |
| 択10 | 児童手当法(児童の定義・支給期間・支払期月・内払調整・時効) |
| R7 | 選A | 令和5年度の国民年金 最終納付率(令和3年度分) |
| 選B・C | 高齢者医療確保法4条(地方公共団体の責務)/介護保険法2条2項 |
| 選D・E | 確定給付企業年金法60条2項(責任準備金)/令和6年版厚生労働白書(資産所得倍増プラン) |
| 択6・択7 | 各制度の被保険者・給付の横断(国保・後期高齢者・介護・船保)/確定拠出年金法(個人型) |
| 択8・択9 | 高齢者医療確保法(特別会計・被保険者・保険料)/社会保険審査官及び社会保険審査会法 |
| 択10 | 地域包括ケア・介護支援専門員・出産育児支援金・国民皆年金の沿革 |
| R6 | 選A・B | 令和4年国民生活基礎調査(公的年金100%世帯)/令和3年度介護保険事業状況報告(認定率) |
| 選C・D・E | 国民健康保険法1条/高齢者医療確保法1条 |
| 択6・択7 | 確定給付企業年金法(分割・実施事業所の増減・解散・清算人・残余財産)/確定拠出年金法(企業型・個人型の掛金と届出) |
| 択8・択9 | 国民健康保険法(組合・審査会・報告)/令和5年版厚生労働白書と社会保障協定 |
| 択10 | 死亡に係る給付の横断(船保・国保・健保・後期高齢者) |
学習の優先順位
- 各法の目的条文(1条)と基本理念・責務規定を一字一句で覚える。選択式の半分近くはここから出る。
- 確定給付企業年金法・確定拠出年金法:択一で毎年2問。「全部の同意」「4分の3以上」「4月以内」「5年ごと」など数字と主語の入れ替えが定番。
- 国民健康保険法・高齢者医療確保法:被保険者・適用除外・資格取得喪失・保険料・給付の種類を健康保険法と比べながら押さえる。
- 白書・統計:選択式で毎年1〜3空欄。過去問で出た数字を出典年とセットで覚え、最新版の同じ指標を確認する。
- 介護保険法・船員保険法・審査会法・児童手当法は、過去問の出た条文を中心に横断整理する。
1
社会保障制度の沿革と白書・統計
R6選A・B・R6択9・R7選A・E・R7択10・R8選A・B・C
社会保障の根拠:憲法25条
現在の社会保障制度の根拠は、1947(昭和22)年施行の日本国憲法である。第25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、2項は国の社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進の努力義務を定める。1項がいわゆる生存権である(令和7年版厚生労働白書、R8選A・B)。
国民皆保険・皆年金の沿革
| 年 | 出来事 |
| 1959(昭和34)年 | 国民年金法制定。無拠出制の福祉年金は昭和34年11月から実施 |
| 1961(昭和36)年4月 | 拠出制の国民年金が実施され「国民皆年金」が実現(国民健康保険の全市町村実施により国民皆保険も同年に実現) |
| 1985(昭和60)年改正 | 基礎年金の導入(昭和61年4月施行)。財政基盤の安定、給付と負担の公平化、重複給付の整理 |
| 2000(平成12)年4月 | 介護保険法施行 |
| 2008(平成20)年4月 | 後期高齢者医療制度の創設(老人保健法を高齢者医療確保法に改正) |
ひっかけ注意:基礎年金の導入は「昭和60年改正」である。R7択10オは「平成元(1989)年改正における基礎年金の導入」とすり替えて誤りにしていた。
公的年金の仕組み(白書の定番表現)
日本の公的年金は、現役世代の保険料でその時々の高齢世代の給付をまかなう世代間扶養(賦課方式を基本)で運営され、賃金や物価の変化を年金額に反映しながら生涯にわたって支給される(令和5年版厚生労働白書)。全人口の約3割が公的年金の受給権を有する。
社会保障協定
海外で働く人の保険料の二重負担を防ぎ、両国の加入期間を通算するための協定である。最初に締結した相手国はドイツ。英国・韓国・中国・イタリアとの協定は保険料の二重負担防止のみで、加入期間の通算は含まない(R6択9オ)。令和6年4月1日にイタリアとの協定が発効し、発効済みは23か国となった。
過去問に出た統計(出典年つき)
| 出典 | 指標 | 数値 | 出題 |
| 2022(令和4)年 国民生活基礎調査(令和5年7月公表) | 公的年金・恩給を受給する高齢者世帯のうち、公的年金・恩給が総所得の100%の世帯 | 44.0% | R6選A |
| 令和3年度 介護保険事業状況報告(年報、令和5年8月公表) | 第1号被保険者に占める要介護・要支援認定者の割合(認定者677万人) | 18.9% | R6選B |
| 令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況(令和6年6月公表) | 最終納付率(令和3年度分保険料) | 83.1% | R7選A |
| 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和7年12月公表) | 全額免除・猶予者592万人の第1号被保険者に占める割合 | 44.0%(公式正答未公表) | R8選C |
ここが出る:統計は選択肢が「3.9/18.9/33.9/48.9」のように桁ちがいで並ぶことが多い。正確な値を覚えていなくても「おおよその水準(約2割・約4割・8割台)」をつかんでいれば選べる。白書の政策名(R7選E「資産所得倍増プラン」)も要注意。
2
国民健康保険法
R6選C・R6択8・R7択6・R8択8
目的と保険者
第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(3条1項)と、国民健康保険組合(3条2項)の2種類である。都道府県は財政運営の中心的な役割を担い、市町村は資格管理・保険料徴収・保健事業を担う(4条)。国保組合など関係者への指導・助言を行うのは都道府県である(4条5項)。
被保険者と適用除外
都道府県の区域内に住所を有する者は、都道府県等が行う国保の被保険者となる(5条)。健康保険と違い「世帯主だけが被保険者で家族は被扶養者」という仕組みはなく、世帯員一人ひとりが被保険者である(保険料の納付義務は世帯主)。
| 6条の主な適用除外 | 注意点 |
| 健康保険・船員保険の被保険者、共済組合員、私学共済加入者 | 日雇特例被保険者は除外されない(国保に入る) |
| 健康保険・船員保険・共済の被扶養者 | 日雇特例被保険者の被扶養者は除外されない |
| 高齢者医療確保法の被保険者 | 75歳以上は後期高齢者医療へ |
| 生活保護を受けている世帯(停止中の世帯を除く)に属する者 | 介護保険の第1号被保険者とは扱いが逆 |
| 国民健康保険組合の被保険者 | |
国保組合は、組合員及び組合員の世帯に属する者を被保険者とするが、規約で組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる(19条2項)。
住所の特例
116条修学のため他市町村に住む学生は、修学していなければ同一世帯に属すると認められる場合、元の市町村に住所があり、その世帯に属するものとみなす。
116条の2病院への入院、障害者支援施設、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(措置入所)、介護保険の特定施設・介護保険施設などへの入所等で住所を移した者は、入所前の市町村に住所があるものとみなす(住所地特例)。
保険給付
療養の給付・移送費などの法定必須給付に加え、58条で出産・死亡に関する給付を定める。
第58条1項 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2項 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
審査請求・報告・組合の解散
| 項目 | 内容 | 条文 |
| 国民健康保険審査会 | 各都道府県に置く。被保険者代表・保険者代表・公益代表の委員各3人 | 92条・93条 |
| 審査請求期間 | 処分があったことを知った日の翌日から3月以内、文書又は口頭 | 99条 |
| 事業状況の報告 | 都道府県→厚生労働大臣/市町村・組合・連合会→都道府県知事 | 107条 |
| 組合解散時の清算人 | 理事(規約の別段の定め・組合会の選任があれば別) | 32条の4 |
| 時効 | 保険料の徴収・保険給付を受ける権利は2年 | 110条 |
ひっかけ注意:審査会の委員を「保険医又は保険薬剤師代表」にすり替える(R6択8D)、清算人を「監事」にする(R6択8C)、審査請求期間を「2か月」にする(R8択8E)のが定番の誤り。
3
高齢者医療確保法
R6選D・E・R7選B・R7択6・R7択8・R8択9
目的・理念・責務
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条1項 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
第4条1項 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
ひっかけ注意:1条は「共同連帯」、2条は「自助と連帯」。R6選択の選択肢には「共助連帯」「自助と共助」も並んでいた。
特定健康診査
特定健康診査は「糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査」(18条1項)で、保険者が40歳以上の加入者に行う(20条)。
後期高齢者医療の運営と被保険者
後期高齢者医療の事務は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が処理する(48条)。保険料の徴収は市町村が行う。
| 項目 | 内容 | 条文 |
| 特別会計 | 後期高齢者医療広域連合及び市町村(都道府県は含まない) | 49条 |
| 被保険者 | 区域内に住所を有する75歳以上の者/65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者 | 50条 |
| 適用除外 | 生活保護世帯(停止中を除く)に属する者、特別の理由がある者で省令で定めるもの | 51条 |
| 資格喪失 | 住所を有しなくなった日等の翌日。ただし同日に他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときはその日。生活保護を受けるに至ったときもその日 | 53条 |
| 届出先 | 被保険者は資格の取得・喪失等を後期高齢者医療広域連合に届け出る(世帯主が代わって届出可) | 54条 |
| 給付の種類 | 療養の給付・入院時食事療養費等の支給/高額療養費・高額介護合算療養費/広域連合の条例で定める給付 | 56条 |
| 葬祭 | 条例で葬祭費の支給又は葬祭の給付(特別の理由があれば行わないことも可) | 86条 |
| 調整交付金(国) | 負担対象総額の見込額の総額の12分の1(現行条文では子ども・子育て支援納付金の見込額の120分の1を加えた額) | 95条 |
| 保険料率 | 広域連合の条例で定め、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つ | 104条 |
| 普通徴収の納期 | 市町村の条例で定める | 109条 |
| 保険料の減免・徴収猶予 | 後期高齢者医療広域連合の条例で定める | 111条 |
ここが出る:「広域連合か市町村か」の主語の入れ替え。保険料率・減免は広域連合、徴収・普通徴収の納期は市町村。財政均衡期間は後期高齢者医療がおおむね2年、介護保険(第1号保険料)がおおむね3年。
ひっかけ注意:令和6年度から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金の費用の一部を支援する仕組み(出産育児支援金)が導入された(R7択10エ、正しい肢)。
4
介護保険法
R6選B・R7選C・R7択6・R7択10
目的と保険給付の基本
1条は、要介護者等が「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けると定める。
第2条2項 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3項 …被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
被保険者
| 区分 | 要件(9条) | 保険料 |
| 第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 | 市町村が徴収(おおむね3年を通じ財政均衡、129条) |
| 第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 市町村は徴収しない(医療保険者が徴収) |
ひっかけ注意:第1号被保険者に生活保護受給者を除く規定はない。生活保護を受けていても65歳以上なら第1号被保険者になる(R7択6C)。国保・後期高齢者医療とは逆。
要介護認定の申請と介護支援専門員
要介護認定の申請は市町村に対して行い、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに手続を代行させることができる(27条1項)。地域包括ケアシステムは、医療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制である。
| 介護支援専門員 | 内容 |
| 試験・研修 | 都道府県知事が行う実務研修受講試験に合格し、都道府県知事が行う実務研修を修了(69条の2) |
| 登録 | 都道府県知事の登録 |
| 介護支援専門員証の有効期間 | 5年(更新制、更新研修あり) |
5
船員保険法
R6択10・R7択6
船員保険は全国健康保険協会が保険者となり、船員の職務外の傷病・死亡・出産(健康保険相当)と、労災保険に上乗せする職務上の独自給付を行う(1条)。
| 給付 | 要点 | 条文 |
| 葬祭料(職務外) | 被保険者の職務外死亡、又は資格喪失後3月以内の職務外死亡。生計維持者で葬祭を行う者に政令で定める金額。健保の「埋葬料」とは名称が異なる | 72条 |
| 出産育児一時金 | 資格喪失後の出産は喪失日より6月以内 | 73条 |
| 行方不明手当金 | 職務上の事由で行方不明(1月未満は不支給)のとき、被扶養者に支給。額は1日につき行方不明当時の標準報酬日額に相当する金額(全額) | 93条・94条 |
ひっかけ注意:行方不明手当金を「標準報酬日額の100分の80」とする肢(R7択6D)は誤り。健保の傷病手当金(3分の2)などの割合と混同させる出題。
6
確定給付企業年金法
R7選D・R6択6・R8択6
目的と定義
第1条 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
「厚生年金保険の被保険者」は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者(私学共済)に限られる(2条3項)。実施形態は、事業主が実施する規約型と、企業年金基金を設立する基金型の2種類。
給付と受給権
受給権は、受給権者の請求に基づいて事業主等が裁定する(30条1項)。
第34条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2項 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
掛金と積立金
事業主は年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる(55条、義務ではない)。
第60条2項 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
積立金の額は、責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない(60条1項)。
数字と要件の一覧
| 場面 | 要件 | 条文 |
| 基金の合併 | 厚生労働大臣の認可。代議員定数の4分の3以上の議決 | 76条 |
| 基金の分割 | 厚生労働大臣の認可。実施事業所の一部について行うことはできない | 77条 |
| 実施事業所の増減 | 増減に係る事業主の全部の同意及び労働組合等の同意 | 78条 |
| 基金の解散 | 代議員定数の4分の3以上の議決又は事業継続不能+厚生労働大臣の認可 | 85条 |
| 清算人 | 規約型は規約で定める者、基金は理事。事業主は清算人になることができない | 89条1〜3項 |
| 残余財産 | 終了制度加入者等に分配。事業主に引き渡してはならない | 89条6・7項 |
| 事業・決算の報告書 | 毎事業年度終了後4月以内に厚生労働大臣へ | 100条 |
ひっかけ注意:「過半数の同意」「3分の2以上」「6か月以内」など、数字をずらした肢がほぼ毎年出る。差押えの例外(老齢・脱退・遺族)と非課税(障害)の入れ替えにも注意。
7
確定拠出年金法
R8選D・E・R6択7・R7択7・R8択7
目的
第1条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
ひっかけ注意:確定給付企業年金法1条は「産業構造の変化」、確定拠出年金法1条は「高齢期の生活の多様化」。後半の「所得の確保に係る自主的な努力を支援し」は両法共通である。
企業型と個人型
| 項目 | 企業型年金 | 個人型年金(iDeCo) |
| 実施者 | 厚生年金適用事業所の事業主 | 国民年金基金連合会 |
| 掛金 | 事業主が年1回以上定期的に拠出。額は企業型年金規約で定める(19条)。加入者も規約で定めるところにより自ら拠出可(加入者掛金、事業主を介して資産管理機関に納付、21条の2) | 加入者が年1回以上定期的に拠出。額は規約で定めるところにより加入者が決定・変更(68条)。連合会に納付(70条) |
| 届出先 | 事業主を経由 | 氏名・住所等を連合会に届け出る(66条) |
| 給付 | 老齢給付金・障害給付金・死亡一時金(28条・73条準用)。ほかに附則の脱退一時金 |
| 規約の見直し | — | 連合会は少なくとも5年ごとに再検討(59条) |
| 運営管理業務 | 事業主が委託できる | 連合会は運営管理機関に委託しなければならない。一部の再委託は可(60条) |
個人型年金加入者の資格
国民年金の第1号(保険料免除者を除く)・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者は、連合会に申し出て加入者となることができる(62条1項)。ただし個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又は有していた者、老齢を支給事由とする公的年金等の受給権者は加入者とならない(62条2項)。加入者期間は月単位で、資格取得月から喪失月の前月までを算入する(63条)。
その他の要点
| 項目 | 内容 | 条文 |
| 年金給付の支給期間 | 支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで。支払期月は規約で定める | 31条 |
| 死亡一時金 | 遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて支給 | 40条 |
| 中小事業主掛金(iDeCo+) | 過半数労働組合等の同意を得て拠出。額は中小事業主が決定。連合会に納付 | 68条の2・70条の2 |
| 運営管理業の登録 | 主務大臣の登録を受けた法人のみ。銀行等の金融機関も登録を受けて営める | 88条 |
8
社会保険審査官及び社会保険審査会法
R7択9
健康保険・船員保険・厚生年金保険・国民年金の処分に対する不服は、まず各地方厚生(支)局の社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求する二審制である。
| 項目 | 内容 | 条文 |
| 審査請求期間 | 処分があったことを知った日の翌日から3月 | 4条1項 |
| 資格・標準報酬・標準給与の処分 | 原処分があった日の翌日から2年を経過したときは審査請求不可 | 4条2項 |
| 請求人の死亡 | 承継人が手続を受け継ぐ | 12条 |
| 取下げ | 決定があるまでいつでも可。文書で行う | 12条の2 |
| 審査会の組織 | 委員長及び委員5人。両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命。独立して職権を行う | 20条〜22条 |
| 再審査請求期間 | 審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2月 | 32条1項 |
| 審理 | 公開が原則。当事者の申立てがあれば非公開にできる | 37条 |
ひっかけ注意:資格等の処分の除斥期間は「2年」。R7択9アは「3年」として誤りにしていた。国民健康保険審査会(都道府県、三者構成各3人)と混同しないこと。
9
児童手当法
R8択10
令和6年10月施行の改正で、支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、支払が年6回になった。
| 項目 | 内容 | 条文 |
| 児童 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、国内に住所を有するもの(留学等は例外あり) | 3条1項 |
| 額(月額) | 3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、第3子以降30,000円 | 6条3項 |
| 認定 | 住所地の市町村長(公務員は所属庁) | 7条・17条 |
| 支給期間 | 認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由が消滅した日の属する月まで。転居・災害等で15日以内に請求すれば遡る特例あり | 8条2・3項 |
| 支払期月 | 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に前月までの分 | 8条4項 |
| 支払の調整 | 支給すべきでない支払は、その後の児童手当の内払とみなすことができる | 13条 |
| 時効 | 支給を受ける権利は2年 | 23条 |
ひっかけ注意:「15歳」(改正前の中学生まで)、「請求した日の属する月から」、「内払とみなすことができない」が R8択10の誤り肢。改正前の知識のままだと落とす。
10
社会保険労務士法
R6〜R8社一出題なし(R6択5は労一の枠で出題)
第1条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
社会保険労務士法は試験上、労一(問1〜5)で出題されることが多い。要点は、補佐人として弁護士である代理人とともに裁判所に出頭し陳述できること(2条の2)、社会保険労務士名簿への登録(14条の2)、紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士が社員にいる法人に限ること(25条の9)である。詳細は労一の単元解説で扱う。
11
横断整理:死亡・出産の給付と時効
R6択10・R7択6
「同じ事由に対する給付が制度ごとに名称・義務の強さ・支給要件で少しずつ違う」点が択一の横断問題で狙われる。
| 制度 | 死亡に関する給付 | 性質 | 根拠 |
| 健康保険 | 埋葬料(生計維持者で埋葬を行う者)。いなければ埋葬を行った者に埋葬費(埋葬料の範囲内の実費) | 法定給付(金額は政令で5万円) | 100条 |
| 健康保険(日雇特例) | 保険料納付要件(前2月26日分又は前6月78日分)又は死亡の際に療養の給付等を受けていたとき等に埋葬料 | 法定給付 | 136条 |
| 船員保険(職務外) | 葬祭料(資格喪失後3月以内の死亡も対象) | 法定給付 | 72条 |
| 国民健康保険 | 葬祭費の支給又は葬祭の給付(条例・規約) | 相対的必要給付(特別の理由があれば行わないことも可) | 58条 |
| 後期高齢者医療 | 葬祭費の支給又は葬祭の給付(広域連合の条例) | 相対的必要給付 | 86条 |
| 制度 | 傷病手当金 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 条例・規約で行うことができる(任意給付) |
| 健康保険・船員保険 | 法定給付 |
ここが出る:国保・後期高齢者医療では給付の名称が「埋葬料」ではなく「葬祭費」であり、金額も法律では決まっていない。「5万円を支給する」と書かれていたら誤りを疑う。
過
過去問(令和6〜8年度)
令和8年度(第58回)
選択 問5
テーマ:白書(憲法25条)・免除猶予割合・確定拠出年金法1条
1 令和7年版厚生労働白書によると、「日本の社会保障制度は、明治時代以降、段階的に発展してきたが、現在の社会保障制度の根拠となっているのは、第2次世界大戦後の1947(昭和22)年に施行された日本国憲法である。第【A】条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第1項)」、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない(第2項)」とされ、いわゆる「【B】」が規定されている。」とある。
2 厚生労働省から令和7年12月に公表された「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度末において、国民年金保険料の全額免除・猶予者数は592万人であり、全額免除・猶予者数が国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を除く。)に占める割合(全額免除・猶予割合)は【C】%となっている。
3 確定拠出年金法第1条では、「この法律は、少子高齢化の進展、【D】等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る【E】を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
- 選択肢:①4.0 ②24.0 ③44.0 ④64.0 ⑤13 ⑥14 ⑦25 ⑧27 ⑨基本的人権の尊重 ⑩幸福追求権 ⑪高齢期の価値観の多様化 ⑫高齢期の生活の多様化 ⑬産業構造の変化 ⑭自主的な努力 ⑮自助的な活動 ⑯事前的な準備 ⑰就業形態の変化 ⑱生存権 ⑲積極的な取組み ⑳平等権
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解答:A⑦ B⑱ C③ D⑫ E⑭公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
A ⑦25生存権と国の社会保障義務を定めるのは憲法25条。13条は幸福追求権、14条は法の下の平等。
B ⑱生存権25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」がいわゆる生存権。
C ③44.0592万人が約4割強となる水準(第1号被保険者はおよそ1,300万人台)で、選択肢の中で整合するのは44.0%。統計値のため要確認(公式正答で照合すること)。
D ⑫高齢期の生活の多様化確定拠出年金法1条の文言どおり。⑬「産業構造の変化」は確定給付企業年金法1条の文言でひっかけ。確定拠出年金法1条
E ⑭自主的な努力「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し」。確定拠出年金法1条
択一 問6
テーマ:確定給付企業年金法/正しいものはどれか確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 2条3項によると、「厚生年金保険の被保険者」とは、第1号厚生年金被保険者のみをいう。
- B 30条1項によると、受給権は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主(基金型にあっては企業年金基金。以下「事業主等」)が裁定する。
- C 34条によると、受給権は譲渡・担保・差押えができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない。また、租税その他の公課は、遺族給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
- D 55条によると、事業主は年1回以上定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担しなければならない。
- E 事業主等は、毎事業年度終了後6か月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A第1号厚生年金被保険者「又は第4号厚生年金被保険者」に限る。DB法2条3項
○B条文どおり。DB法30条1項
×C差押えの例外は「老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金」、非課税は「障害給付金」。障害と遺族が入れ替わっている。DB法34条
×D加入者は掛金の一部を「負担することができる」。義務ではない。DB法55条2項
×E「4月以内」である。DB法100条1項
択一 問7
テーマ:確定拠出年金法/誤っているものはどれか確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
- B 19条2項によると、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。
- C 40条によると、企業型年金の死亡一時金は、企業型年金加入者又は加入者であった者(個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて支給する。
- D 70条の2第1項によると、中小事業主は、中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
- E 88条によると、確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ営んではならない。銀行その他の政令で定める金融機関は、当該登録を受けて営むことができる。
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
○A定義どおり。DC法2条10項
○B条文どおり。DC法19条2項
○C条文どおり。DC法40条
×D中小事業主掛金の納付先は「連合会」(国民年金基金連合会)である。DC法70条の2第1項
○E条文どおり。DC法88条
択一 問8
テーマ:国民健康保険法/正しいものはどれか国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 5条・6条によると、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は都道府県等が行う国保の被保険者とし、世帯主に扶養される者は当該国保の被扶養者とする。しかし、健康保険法の被保険者及び被扶養者は被保険者としない。
- B 116条によると、修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。
- C 116条の2によると、病院等への入院により住所を変更した被保険者は入院前の他の市町村に住所を有するものとみなすが、老人福祉法の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所により住所を変更した被保険者については、他の市町村の区域内に住所を有するものとみなさない。
- D 19条1項によると、組合員及び組合員の世帯に属する者は当該組合の国保の被保険者とする。その被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合で保険者である組合が2以上あるときは、事実発生から10日以内に被保険者が主たる事業所を選択しなければならない。
- E 99条によると、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×A住所を有する「者」が被保険者であり、世帯主に限らない。国保に「被扶養者」の概念はない。国保法5条・6条
○B修学中の被保険者の特例。条文どおり。国保法116条
×C養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの(措置による)入所も住所地特例の対象であり、他の市町村に住所を有するものとみなされる。国保法116条の2第1項5号
×D前段は19条1項どおりだが、後段の「主たる事業所の選択」は国保法に規定がない(健康保険の二以上事業所勤務者の選択の仕組みと混同させたもの)。国保法19条
×E「3月以内」である。国保法99条
択一 問9
テーマ:高齢者医療確保法/誤っているものはどれか高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A 18条1項によると、「特定健康診査」とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
- B 51条によると、生活保護世帯(停止中の世帯を除く。)に属する者及び後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、後期高齢者医療の被保険者としない。
- C 56条によると、後期高齢者医療給付は、療養の給付及び入院時食事療養費等の支給、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、広域連合の条例で定めるところにより行う給付とする。
- D 95条によると、国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、広域連合に対して調整交付金を交付する。当該調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。
- E 104条によると、後期高齢者医療の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
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解答:E公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
○A条文どおり。高確法18条1項
○B条文どおり。高確法51条
○C56条1〜3号の要約として正しい。高確法56条
○D12分の1の部分は条文どおり。なお e-Gov の現行条文では、これに子ども・子育て支援納付金の見込額の120分の1を加えた額とされており、出題はこの部分を省いた記述と考えられる(Eが明確に誤りのため正解はE)。高確法95条
×E「おおむね2年」である。おおむね3年は介護保険の第1号保険料。高確法104条3項
択一 問10
テーマ:児童手当法/正しいものの組合せ児童手当法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
- ア 「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
- イ 児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- ウ 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払期月でない月であっても支払う。
- エ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。
- オ 児童手当の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答
×ア「18歳」に達する日以後の最初の3月31日まで。児童手当法3条1項
×イ請求をした日の属する月の「翌月」から始める。児童手当法8条2項
○ウ条文どおり(令和6年10月改正後の年6回払)。児童手当法8条4項
×エ内払とみなすことが「できる」。児童手当法13条
○オ条文どおり。児童手当法23条1項
令和7年度(第57回)
選択 問5
テーマ:最終納付率・高確法4条・介護保険法2条・DB法60条・白書
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、【A】%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「【B】は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、【C】に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「【D】は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「…私的年金制度については、「【E】」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 選択肢:①53.1 ②68.1 ③83.1 ④98.1 ⑤医療との連携 ⑥国 ⑦後期高齢者医療広域連合 ⑧最低積立基準額 ⑨資産所得倍増プラン ⑩生涯現役計画 ⑪所得倍増プラン ⑫事業者又は施設との連携 ⑬人生100年計画 ⑭責任準備金の額 ⑮地方公共団体 ⑯積立金の額 ⑰積立上限額 ⑱被保険者の心身の状況 ⑲被保険者の自立した日常生活 ⑳保険者
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正解:A③ B⑮ C⑤ D⑭ E⑨公式正答
A ③83.1令和3年度分保険料の最終納付率は83.1%(令和5年度の加入・保険料納付状況)。
B ⑮地方公共団体3条が国、4条が地方公共団体、5条が保険者の責務。高確法4条1項
C ⑤医療との連携条文どおり。「被保険者の心身の状況」「事業者又は施設」は同条3項の語句でひっかけ。介護保険法2条2項
D ⑭責任準備金の額条文どおり。最低積立基準額は同条3項。DB法60条2項
E ⑨資産所得倍増プラン令和4年11月28日の新しい資本主義実現会議決定。
択一 問6
テーマ:社会保険制度の被保険者及び給付(横断)/正しいものはどれか社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 国民健康保険法54条の4第1項によると、市町村及び国保組合は、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
- B 高齢者医療確保法54条1項によると、被保険者は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
- C 介護保険法9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護を受けている世帯(停止中を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
- D 船員保険法94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
- E 国民健康保険法58条1項及び2項によると、市町村及び国保組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらのほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
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正解:E公式正答
×A世帯主又は組合員に対し、移送費を「支給する」。国保法54条の4
×B届出先は「後期高齢者医療広域連合」である。高確法54条1項
×C第1号被保険者に生活保護受給者を除く規定はない。介護保険法9条1号
×D標準報酬日額に「相当する金額」(全額)である。船員保険法94条
○E条文どおり。傷病手当金は任意給付。国保法58条
択一 問7
テーマ:確定拠出年金法(個人型)/正しいものはどれか確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 62条2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
- B 連合会は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは変更しなければならない。
- C 個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
- D 60条1項及び3項によると、連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、運営管理機関は委託を受けた運営管理業務の一部を他の運営管理機関に再委託することができる。
- E 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
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正解:E公式正答
×A老齢給付金の受給権を有する者又は有する者であった者は、個人型年金加入者と「しない」。DC法62条2項1号
×B「少なくとも5年ごと」である。DC法59条
×C老齢給付金・「障害給付金」・死亡一時金である。遺族給付金はDB法の給付。DC法73条(28条準用)
×D連合会は委託「しなければならない」(義務)。再委託の部分は正しい。DC法60条1項・3項
○E条文どおり。DC法63条1項
択一 問8
テーマ:高齢者医療確保法/正しいものはどれか高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。
- B 後期高齢者医療の被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
- C 109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
- D 111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
- E 被保険者は、広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
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正解:D公式正答
×A特別会計を設けるのは広域連合及び市町村で、都道府県は含まない。高確法49条
×B65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者も被保険者となる。高確法50条2号
×C「市町村の条例」で定める。高確法109条
○D条文どおり。高確法111条
×Eこの場合は「その日」から喪失する。高確法53条1項ただし書
択一 問9
テーマ:社会保険審査官及び社会保険審査会法/誤っているものはいくつあるか社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア 4条2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
- イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。取下げは、文書でしなければならない。
- ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
- エ 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
- オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
- A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
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正解:A(一つ)公式正答
×ア「2年」である。審査会法4条2項
○イ条文どおり。審査会法12条の2
○ウ条文どおり。審査会法12条
○エ条文どおり。審査会法20条・21条
○オ条文どおり。審査会法37条
択一 問10
テーマ:社会保険制度(地域包括ケア・介護支援専門員・出産育児支援金・国民皆年金)/誤っているものの組合せ社会保険制度に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
- ア 団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。…社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。
- イ 「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。なお、要介護認定の申請は、地域包括支援センターに手続を代わって行わせることができる。
- ウ ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、実務経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が行う研修の課程を修了したものであって、介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5年とされている。
- エ 出産育児一時金に要する費用は原則として現役世代の保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も出産育児一時金を含めこどもの医療費について負担していた。…子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6(2024)年度から導入することとした。
- オ 昭和34(1959)年に国民年金法が制定され、無拠出制の福祉年金制度は昭和34年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現した。さらに平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。
- A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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正解:D公式正答
○ア白書の記述どおり。
○イ要介護認定の申請は地域包括支援センター等に代行させることができる。介護保険法27条1項
×ウ試験を行うのも登録をするのも「都道府県知事」である。有効期間5年は正しい。介護保険法69条の2・69条の7
○エ令和6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金の費用の一部を支援する仕組み(出産育児支援金)を導入。
×オ基礎年金の導入は「昭和60(1985)年改正」(昭和61年4月施行)である。
令和6年度(第56回)
選択 問5
テーマ:国民生活基礎調査・介護保険事業状況報告・国保法1条・高確法1条
1 厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が【A】の世帯が44.0%となっている。なお、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2 厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で【B】%となっている。
3 国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【C】に寄与することを目的とする。」と規定している。
4 高齢者医療確保法第1条では、「…高齢者の医療について、国民の【D】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【E】の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
- 選択肢:①3.9 ②18.9 ③33.9 ④48.9 ⑤40〜60%未満 ⑥60〜80%未満 ⑦80〜100%未満 ⑧100% ⑨給付費用 ⑩給付割合 ⑪共助連帯 ⑫共同連帯 ⑬自助と共助 ⑭自助と連帯 ⑮社会保険及び国民福祉の向上 ⑯社会保険及び国民保健の向上 ⑰社会保障及び国民福祉の向上 ⑱社会保障及び国民保健の向上 ⑲費用負担 ⑳負担割合
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正解:A⑧ B② C⑱ D⑫ E⑲公式正答
A ⑧100%公的年金・恩給が総所得の100%(年金だけで生活)の世帯が44.0%。
B ②18.9第1号被保険者に占める認定者の割合は18.9%(令和3年度末)。
C ⑱社会保障及び国民保健の向上条文どおり。国保法1条
D ⑫共同連帯条文どおり。「自助と連帯」は2条の語句。高確法1条
E ⑲費用負担「前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整」。高確法1条
択一 問6
テーマ:確定給付企業年金法/正しいものはどれか確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 企業年金基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
- B 78条1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
- C 基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
- D 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
- E 89条6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
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正解:E公式正答
×A基金の分割は実施事業所の一部について「行うことはできない」。DB法77条1項・2項
×B事業主の「全部」の同意が必要。DB法78条1項
×C「4分の3以上」の多数による議決。DB法85条1項
×D事業主は清算人になることが「できない」。認可による例外もない。DB法89条3項
○E条文どおり。DB法89条6項
択一 問7
テーマ:確定拠出年金法/誤っているものはどれか確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
- B 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
- C 企業型年金の年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
- D 個人型年金加入者は、氏名及び住所その他の事項を、当該加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。
- E 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
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正解:D公式正答
○A条文どおり。DC法19条3項
○B条文どおり。DC法21条の2第1項
○C条文どおり。DC法31条
×D届出先は「連合会」。連合会が届出事項を個人型記録関連運営管理機関に通知する。DC法66条
○E条文どおり。DC法68条2項
択一 問8
テーマ:国民健康保険法/正しいものはどれか国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 市町村は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
- B 国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
- C 国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
- D 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。
- E 市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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正解:B公式正答
×A指導・助言を行うのは「都道府県」である。国保法4条5項
○B条文どおり。国保法19条2項
×C清算人は「理事」である。国保法32条の4
×D第三の委員は「公益を代表する委員」である。国保法93条1項
×E市町村・組合・連合会の報告先は「都道府県知事」。厚生労働大臣に報告するのは都道府県。国保法107条
択一 問9
テーマ:社会保障制度(令和5年版厚生労働白書・社会保障協定)/正しいものの組合せ社会保障制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。(ア〜ウは令和5年版厚生労働白書を参照)
- ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担によりその時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
- イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8割を公的年金等が占める…
- ウ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
- エ 外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6)年4月1日現在、22か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。
- オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
- A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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正解:B公式正答
○ア白書の記述どおり。
×イ全人口の約3割が受給権を有する点は正しいが、高齢者世帯の収入に占める公的年金等の割合を「約8割」としている点が誤り(白書の記述は約6割強の水準)。
○ウ白書の記述どおり。
×エ令和6年4月1日にイタリアとの協定が発効し、発効済みは23か国となった。最初の相手国がドイツである点は正しい。
×オ英国・韓国・中国・イタリアとの協定は「保険料の二重負担防止」のみで、加入期間の通算は含まない。
択一 問10
テーマ:社会保険制度の死亡に係る給付(横断)/正しいものはどれか社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A 船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は被保険者であった者が資格喪失後6か月以内に職務外の事由により死亡したときは、生計を維持していた者であって埋葬を行った者に対し、埋葬料として5万円を支給する。
- B 市町村及び国保組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として5万円を支給する。
- C 健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合、死亡日の属する月の前2か月間に通算26日分以上若しくは前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円を支給する。
- D 健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として5万円を支給する。
- E 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として5万円を支給する。
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正解:C公式正答
×A船員保険の職務外死亡の給付は「葬祭料」で、資格喪失後の要件は「3月以内」。船員保険法72条
×B国保は「葬祭費の支給又は葬祭の給付」で、金額は条例・規約で定める。国保法58条1項
○C死亡の際に療養の給付等を受けていたときは、保険料納付要件を満たさなくても埋葬料が支給される。金額は政令で5万円。健保法136条1項
×D生計維持者がいない場合は、埋葬を行った者に埋葬料の金額の範囲内で「埋葬に要した費用に相当する金額」(埋葬費)を支給する。健保法100条2項
×E後期高齢者医療は「葬祭費の支給又は葬祭の給付」で、金額は条例で定める。高確法86条1項