出題構成:科目名は「雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)」。選択式は1問5空欄がすべて雇用保険法から出る(徴収法は選択式に出ない)。択一式10問のうち問1〜7が雇用保険法、問8〜10が徴収法である。本ページは雇用保険法部分(選択式全空欄+択一式問1〜7)を扱う。なお令和7年度は択一式の雇用保険法が基準点3点に補正されており、難化しやすい科目である。
| 年度 | 問 | 論点 |
|---|---|---|
| R8 | 選A〜E | A 被保険者の定義(4条1項)/B 失業の定義(4条3項)/C 出生後休業支援給付金の回数制限/D 同給付金の対象期間(16週間)/E 求職活動関係役務利用費の上限(8,000円) |
| 択1〜4 | 1 公務員等の適用除外/2 被保険者資格の確認/3 特定理由離職者・特定受給資格者の範囲/4 基本手当の支給手続(口座振込・代理受給等) | |
| 択5〜7 | 5 延長給付(広域・全国・調整)/6 高年齢被保険者と高年齢求職者給付金/7 育児休業給付金のみなし被保険者期間(計算問題) | |
| R7 | 選A〜E | A・B 目的条文(1条)/C・D 高年齢求職者給付金の受給期限・手続(37条の4第5項)/E 日雇労働求職者給付金の特例(78日分) |
| 択1〜4 | 1 暫定任意適用事業/2 適用事業所の各種届出/3 教育訓練給付金/4 受給期間(算定基礎期間の計算) | |
| 択5〜7 | 5 定年退職者等の受給期間延長/6 紹介拒否による給付制限(個数問題)/7 解雇の効力を争う場合の基本手当 | |
| R6 | 選A〜E | A〜C 出生時育児休業給付金(対象者・回数・28日)/D 個別延長給付(120日)/E 特例高年齢被保険者と適用除外 |
| 択1〜4 | 1 被保険者の範囲(役員・兼業・学生)/2 被保険者期間の計算/3 傷病手当/4 資格喪失届・離職票 | |
| 択5〜7 | 5 不正受給(組合せ問題)/6 高年齢雇用継続給付/7 雇用調整助成金 |
学習の優先順位:
1条は選択式の定番である。給付の対象となる場面が「失業した場合」「雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」「自ら教育訓練を受けた場合」「子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合」の4つに整理されていること、後半の「職業の安定に資するため」の後に続く事業目的(失業の予防・雇用状態の是正及び雇用機会の増大・能力の開発及び向上)の順番を正確に覚える。法1条
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
雇用保険は政府が管掌する。事業は「失業等給付」「育児休業等給付」と、保険料で行う「雇用安定事業」「能力開発事業」(いわゆる二事業)で構成される。法2条・3条
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 求職者給付 | 一般:基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当/高年齢:高年齢求職者給付金/短期雇用特例:特例一時金/日雇:日雇労働求職者給付金 |
| 就職促進給付 | 就業促進手当・移転費・求職活動支援費 |
| 教育訓練給付 | 教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金 |
| 雇用継続給付 | 高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・介護休業給付金 |
| 育児休業等給付(61条の6) | 育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金 |
労働者が雇用される事業は、業種・規模を問わず原則として適用事業である。例外が暫定任意適用事業で、①農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)であって、②個人経営で、③常時5人未満の労働者を雇用するもの(政令)である。国・地方公共団体の事業と法人の事業(事務所に限る)は除かれるので、法人であれば人数にかかわらず適用事業となる。法5条・附則2条
第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
「失業」の要件は「労働の意思及び能力」である(R8選B)。「求職の意思」ではない。
| 種類 | 要件 | 求職者給付 |
|---|---|---|
| 一般被保険者 | 下の3種類以外の被保険者(60条の2第1項1号の定義) | 基本手当ほか |
| 高年齢被保険者 | 65歳以上の被保険者(短期雇用特例・日雇を除く)37条の2 | 高年齢求職者給付金 |
| 短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者・週所定20時間以上で大臣の定める時間数未満の者のいずれにも該当しない者38条 | 特例一時金 |
| 日雇労働被保険者 | 日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者で、適用区域に居住する等の要件を満たす者42条・43条 | 日雇労働求職者給付金 |
| 号 | 適用除外となる者 | カッコ書の例外 |
|---|---|---|
| 1号 | 1週間の所定労働時間が20時間未満の者 | 37条の5の申出で高年齢被保険者となる者、日雇労働被保険者に該当する者 |
| 2号 | 同一事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 | 前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者、日雇労働被保険者に該当する者 |
| 3号 | 季節的に雇用される者で、38条1項各号(4か月以内の期間雇用・週20時間以上で大臣の定める時間数未満)のいずれかに該当するもの | ― |
| 4号 | 昼間学生等(学校教育法1条等の学校の学生・生徒で省令で定める者) | 夜間学部・通信制・定時制の学生は対象外(被保険者となりうる) |
| 5号 | 政令で定める漁船に乗り組むため雇用される船員 | 1年を通じて船員として雇用される場合を除く |
| 6号 | 国・都道府県・市町村等の事業に雇用される者で、離職時の諸給与が求職者給付等を超える者(省令で定める) | ― |
| 雇用主 | 適用除外となる仕組み |
|---|---|
| 国・行政執行法人 | 当然に適用除外(承認不要)。ただし常勤職員以外で国家公務員退職手当法2条2項により職員とみなされない者は除外されず、被保険者となる |
| 都道府県等(総務大臣の認可を受けた特定地方独立行政法人を含む) | 都道府県等の長が法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し承認を受けた者 |
| 市町村等(都道府県知事の認可を受けた特定地方独立行政法人を含む) | 市町村等の長が都道府県労働局長に申請し承認を受けた者 |
承認の申請がされると、申請日から法を適用しない(承認されなければ申請日にさかのぼって適用)。規則4条2項
2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、2の事業主での週所定労働時間の合計が20時間以上(1の事業主の時間は省令で5時間以上)であるものは、本人の申出により申出日から高年齢被保険者となる。申出をしなければ、合算で20時間以上あっても被保険者とならない(R6選E)。
| 届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 資格取得届 | 事実のあった日の属する月の翌月10日まで | 事業所所在地を管轄する公共職業安定所長 |
| 資格喪失届(離職証明書等を添付) | 事実のあった日の翌日から起算して10日以内 | 同上 |
| 事業所設置届・廃止届・各種変更届 | 事実のあった日の翌日から起算して10日以内 | 同上 |
資格喪失届には、離職の場合、離職証明書と賃金台帳等を添える。本人が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を省略できるが、離職日に59歳以上の者は省略できない(高年齢雇用継続給付の算定に使うため)。規則7条3項
第八条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
確認の請求は文書又は口頭で行い、文書の場合は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に請求書を出す(規則8条)。確認をしたときは資格取得確認通知書・資格喪失確認通知書で本人と事業主に通知し(本人への通知は事業主経由可、規則9条)、資格取得の確認をしたときは被保険者証を交付する(規則10条)。
確認や給付に関する処分への不服は、雇用保険審査官への審査請求 → 労働保険審査会への再審査請求で争う(69条)。受給資格が認められなかった処分も審査請求の対象になる(R6択4D)。
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。…「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
| 区分 | 算定対象期間 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|
| 原則 | 離職日以前2年間 | 通算12か月以上 |
| 特定理由離職者・特定受給資格者 | 離職日以前1年間(原則の要件を満たさない場合) | 通算6か月以上 |
| 延長 | 疾病・負傷・出産等で引き続き30日以上賃金なし → その日数を加算 | 最長4年 |
離職日の翌日(喪失日)から1か月ずつさかのぼって区切り、賃金支払基礎日数が11日以上の区切りを1か月とする。最初の端数期間は、日数が15日以上で基礎日数11日以上なら2分の1か月。12か月(6か月)に満たない場合は、基礎日数11日以上に加え賃金支払基礎時間数80時間以上の区切りも算入する。法14条1項・3項
通算しない期間:①過去に受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得した場合のその離職日以前の期間、②確認があった日の2年前の日より前の期間(22条5項の例外あり)、③教育訓練休暇給付金を受けた場合の休暇開始日前の期間。法14条2項
| 区分 | 主な離職理由 |
|---|---|
| 特定受給資格者(23条2項・規則35条・36条) | 倒産、大量雇用変動、事業所の廃止(事業活動が停止し再開の見込みがない場合を含む)、事業所移転で通勤困難、解雇(重責解雇を除く)、労働条件の著しい相違、賃金の3分の1超の遅配、職種転換等で必要な配慮なし、有期契約の更新で3年以上雇用後の不更新、更新明示があったのに不更新、ハラスメント、退職勧奨、使用者責任の休業3か月以上、業務の法令違反 |
| 特定理由離職者(13条3項・規則19条の2) | ①有期契約の期間満了で、本人が更新を希望したのに合意に至らなかった者(特定受給資格者に該当する者を除く)、②正当な理由のある自己都合退職(体力の衰え・妊娠出産育児・父母の扶養など家庭事情の急変・通勤困難など) |
受給資格者は離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ける。認定は原則として4週間に1回、直前の28日の各日について行う。疾病・負傷で出頭できない期間が継続15日未満のとき、職安の紹介で面接に行くとき、公共職業訓練等を受けるとき、天災等のときは、証明書を出して認定を受けられる(15日以上なら傷病手当の問題になる)。法15条
求職申込み後、失業している日(傷病で職業に就けない日を含む)が通算7日に満たない間は支給しない(待期)。法21条
| 項目 | 本則の数字 |
|---|---|
| 賃金日額 | 被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金総額 ÷ 180(臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金を除く)17条1項 |
| 給付率 | 原則100分の50〜100分の80(賃金日額が低いほど高率)。離職日に60歳以上65歳未満は100分の45〜100分の8016条 |
| 賃金日額の下限・上限 | 下限2,460円。上限は年齢区分で異なる(30歳未満13,370円、30〜44歳14,850円、45〜59歳16,340円、60〜64歳15,590円)。いずれも本則の額で、毎年8月1日に自動変更される17条4項・18条 |
| 内職等による減額 | (収入1日分 − 控除額1,282円〔本則〕)+基本手当日額 が賃金日額の100分の80を超えると、超過分を減額19条 |
| 受給資格者 | 受給期間 |
|---|---|
| 原則 | 離職日の翌日から起算して1年 |
| 就職困難者で所定給付日数360日の者(22条2項1号) | 1年+60日 |
| 特定受給資格者で所定給付日数330日の者(23条1項2号イ) | 1年+30日 |
| 妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない | 申出により、その日数を加算(最長4年) |
| 60歳以上の定年等で離職し、一定期間求職申込みをしないことを希望 | 申出により、希望する期間(1年限度)を加算。申出は離職日の翌日から2か月以内(規則31条の3) |
| 離職後に事業を開始 | 申出により事業の実施期間を算入しない(最長4年、20条の2) |
基本手当は4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給する。支給は原則として受給資格者の預貯金口座への振込み。公共職業訓練等を受ける者は1月に1回支給で、職安長は支給日を新たに定めて通知する。口座振込受給資格者以外の者が疾病・負傷・就職等で支給日に出頭できないときは代理人が受領できる。
算定基礎期間は、同一事業主の下で被保険者であった期間に、1年以内の空白で前の被保険者期間を通算したもの。ただし、①空白が1年を超える前の期間、②過去に基本手当・特例一時金を受けた離職以前の期間、③教育訓練休暇給付金に係る期間、④育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給に係る休業期間は除く。法22条3項
| 一般の受給資格者 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 就職困難者 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
| 特定受給資格者 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定受給資格者の表は23条1項による。算定基礎期間1年未満の欄と30歳未満の20年以上の欄は23条の対象外で、22条1項の一般の日数(90日)となる(30歳未満で20年以上は年齢上ありえない)。
| 種類 | 延長日数の限度 | 要点 |
|---|---|---|
| 訓練延長給付 | 訓練期間中(訓練は2年以内)+待期90日間+訓練後30日 | 職安長の指示した公共職業訓練等を受ける場合 |
| 個別延長給付 | 60日(所定給付日数270日・330日の者は30日)/激甚災害で大臣指定地域に居住する者は120日(同90日) | 特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、難治性疾患・障害者等又は災害で離職した者。職安長が指導基準に照らし認めたもの |
| 広域延長給付 | 90日(政令) | 大臣が広域職業紹介活動を行わせた地域 |
| 全国延長給付 | 90日(政令) | 連続4月間の各月の受給率が100分の4超、かつ初回受給率が低下傾向にない状態が継続 |
| 地域延長給付(暫定) | 60日(同30日) | 離職日が令和9年3月31日以前、雇用機会不足地域(附則5条) |
第二十四条の二第三項 …所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。
一 第一項(第一号及び第三号に限る。)又は前項に該当する受給資格者 六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)
二 第一項(第二号に限る。)に該当する受給資格者 百二十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日)
| 事由 | 制限 | 条文 |
|---|---|---|
| 職安の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を拒んだ | 拒んだ日から起算して1か月間不支給 | 32条1項 |
| 再就職促進のための職業指導を正当な理由なく拒んだ | 拒んだ日から1か月を超えない範囲で職安長が定める期間 | 32条2項 |
| 重責解雇・正当な理由のない自己都合退職 | 待期満了後1か月以上3か月以内で職安長が定める期間(教育訓練を受けた者等は解除) | 33条1項 |
| 偽りその他不正の行為 | その日以後、基本手当を支給しない(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)。新たな受給資格には及ばない | 34条 |
| 延長給付中の紹介拒否等 | 拒んだ日以後支給しない | 29条 |
| 日雇:紹介業務の拒否 | 拒んだ日から起算して7日間 | 52条1項 |
| 日雇:不正受給 | その月及び翌月から3か月間 | 52条3項 |
32条1項ただし書は、紹介された職業が能力からみて不適当、住所変更が困難、賃金が同一地域の同種業務の一般水準より不当に低い、労働争議中の事業所への紹介、その他正当な理由がある場合を除外する。行政手引の運用では、賃金の手取額が基本手当額のおおむね100分の100を下回る場合や、労働時間等が同種業務の水準に比べ不当な場合は正当な理由とされる一方、過去に賃金不払いがあってもすでに解消し今後の支払が確実な事業所の紹介を拒めば給付制限の対象となる(R7択6オ)。
第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
解雇を争っている者にも、他の要件を満たせば条件付で基本手当が支給される。その後、解雇無効の判決や雇用関係継続の和解で遡って雇用関係が続くことになれば、支給された基本手当は原則として返還の対象となる(R7択7A)。不当労働行為の救済申立てで争う場合も、救済命令確定までは支給を受けられる。
求職の申込みをした後に、疾病・負傷で引き続き15日以上職業に就けない場合に、基本手当に代えて支給する(15日未満なら証明書による失業の認定で基本手当が出る)。日額は基本手当日額と同額、日数は所定給付日数から支給済日数を差し引いた日数が限度。待期(21条)は準用される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給要件 | 離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上 |
| 額 | 基本手当日額相当 × 算定基礎期間1年以上50日分/1年未満30日分(一時金) |
| 受給期限 | 離職日の翌日から起算して1年を経過する日まで。認定日から期限までの日数が50日(30日)に満たなければ、その日数分のみ |
| 手続 | 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受ける |
| 適用しない規定 | 基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・延長給付などは高年齢被保険者に適用しない(37条の2第2項)。受給期間延長の制度もない |
第三十七条の四第五項 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
短期雇用特例被保険者が離職日以前1年間に被保険者期間6か月以上で受給資格を得る。額は基本手当日額の30日分(附則8条により当分の間40日分)、受給期限は離職日の翌日から6か月。政令で定める期間(当分の間40日)以上の公共職業訓練等を受けるときは、特例一時金に代えて一般の求職者給付を訓練終了日まで支給する(41条)。
| 区分 | 普通給付(45条) | 特例給付(53条) |
|---|---|---|
| 受給要件 | 失業の月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上 | 継続する6月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上等。基礎期間の最後の月の翌月以後4月以内に申出 |
| 支給日数 | 前2月の納付が28日分以下で13日分、以後4日分ごとに1日加算、月17日分が上限 | 基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に通算60日分が限度 |
| 日額 | 第1級7,500円・第2級6,200円・第3級4,100円(本則。自動変更あり) | 第1級印紙が72日分以上で第1級 等 |
| その他 | 各週(日〜土)で最初に職業に就かなかった日は不支給(50条2項) | |
| 対象 | 額 |
|---|---|
| 安定した職業に就いた受給資格者で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(いわゆる再就職手当) | 基本手当日額(上限あり)× 支給残日数 × 10分の6(残日数3分の2以上は10分の7)。6か月以上定着し省令の要件を満たせば、支給残日数×10分の2を限度に加算 |
| 身体障害者その他の就職困難者が安定した職業に就いた場合(支給残日数3分の1未満の受給資格者、高年齢・特例・日雇受給資格者) | 基本手当日額等 × 40 を限度として省令で定める額 |
第1号の就業促進手当を受けたときは、その額を基本手当日額で割った日数分の基本手当を支給したものとみなす(56条の3第4項)。同一の就職につき高年齢再就職給付金とは選択(61条の2第4項)。
求職活動支援費は、①職安の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動、②職安の職業指導に従った教育訓練の受講等、③求職活動を容易にするための役務の利用、の場合に支給する。③の求職活動関係役務利用費は、保育等サービスの費用(面接等をした日は15日、訓練を受講した日は60日が限度)について、1日当たり8,000円を限度に、その100分の80を支給する。規則100条の7
| 種類 | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 100分の20 | 100,000円 |
| 特定一般教育訓練 | 100分の40(資格取得等をし修了後1年以内に就職等した場合は100分の50) | 200,000円(同250,000円) |
| 専門実践教育訓練 | 100分の50(資格取得等・就職で100分の70、さらに賃金が5%以上上昇で100分の80) | 100分の50の場合、1年(連続2支給単位期間)ごとに400,000円・通算1,200,000円(規則101条の2の8) |
支給要件期間は原則3年以上(初めて受給する者は附則11条で1年以上)。基準日(受講開始日)に一般被保険者・高年齢被保険者であるか、資格喪失後の省令で定める期間(原則1年)内にあることが必要。
令和7年10月創設。一般被保険者が教育訓練のための無給休暇を取得した場合に、基本手当日額相当額を、算定基礎期間に応じた所定給付日数(90日〜150日)分を限度に支給する。休暇開始日前2年間にみなし被保険者期間12か月以上、算定基礎期間相当期間5年以上が要件。
| 項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 対象 | 60歳以上65歳未満の被保険者(算定基礎期間相当5年以上) | 基本手当を受けた後、60歳以後に再就職した者(算定基礎期間5年以上、支給残日数100日以上) |
| 支給要件 | 支給対象月の賃金が、みなし賃金日額×30の100分の75未満 | 賃金が基本手当の賃金日額×30の100分の75未満 |
| 支給期間 | 60歳到達月〜65歳到達月 | 就職日の翌日から2年(残日数200日未満は1年)を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度) |
| 支給率 | 賃金が100分の64未満なら賃金の100分の10、それ以上は逓減。支給限度額(本則356,400円、自動変更あり)を超えない | |
対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するための休業について、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間12か月以上で支給する。額は休業開始時賃金日額×支給日数の100分の40(附則12条で当分の間100分の67)。同一の対象家族について4回目以後の休業、及び通算93日に達した日後の休業は支給しない。
育児休業等給付は失業等給付とは別の章(第3章の2)に置かれ、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金からなる。対象となる「被保険者」は短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除くので、実質は一般被保険者又は高年齢被保険者である。法61条の6・61条の7第1項
| 給付 | 対象・期間 | 額 | 回数・日数の制限 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金(61条の7) | 1歳(パパ・ママ育休プラスで1歳2か月、延長で1歳6か月・2歳)未満の子の育児休業 | 休業開始時賃金日額×支給日数の100分の67(休業日数通算180日まで)、以後100分の50 | 同一の子について3回目以後は不支給(出生時育児休業を除いて数える) |
| 出生時育児休業給付金(61条の8) | 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに、4週間以内の期間を定めた休業 | 100分の67(支給日数は28日が上限) | 3回目以後、及び通算28日に達した日後は不支給(つまり2回まで) |
| 出生後休業支援給付金(61条の10) | 対象期間内に通算14日以上の出生後休業。原則として配偶者も14日以上の休業が必要 | 休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)の100分の13 | 複数回取得が妥当でない場合の2回目以後、5回目以後、通算28日に達した日後は不支給 |
| 育児時短就業給付金(61条の12) | 2歳未満の子を養育するための時短就業 | 支給対象月の賃金の100分の10(賃金が開始時賃金の100分の90以上で逓減) | 支給限度額以上の賃金の月は不支給 |
各給付とも「休業(時短就業)開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上」が要件。開始日を離職日とみなして14条を適用して数える(14条2項3号を除く)。2年間に疾病・負傷・出産等で引き続き30日以上賃金を受けられなかった日があれば、その日数を加算する(最長4年)。産前産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業開始日等を特例基準日として判定できる(61条の7第4項)。
| 区分 | 対象期間 |
|---|---|
| 産後休業をしなかった被保険者(主に父親) | 子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで |
| 産後休業をした被保険者で、出産予定日に出生 | 出生日から起算して16週間を経過する日の翌日まで |
| 同・予定日前に出生 | 出生日から、出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日まで |
| 同・予定日後に出生 | 出産予定日から、出生日から起算して16週間を経過する日の翌日まで |
雇用安定事業は、景気変動等の経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ労働者を休業させる事業主への助成(雇用調整助成金)などを行う。能力開発事業は、事業主等の職業訓練の振興、公共職業能力開発施設の設置運営、職業訓練受講給付金(64条)などを行う。二事業の費用は事業主のみが負担する保険料(二事業率部分)で賄う。
| 給付 | 本則の負担割合 |
|---|---|
| 求職者給付(高年齢求職者給付金・日雇を除く) | 4分の1(雇用勘定の財政状況が良好なときは40分の1) |
| 日雇労働求職者給付金 | 3分の1(同30分の1) |
| 介護休業給付金 | 8分の1(附則13条で当分の間その100分の55、附則14条で令和6〜8年度は100分の10) |
| 育児休業給付 | 8分の1 |
| 職業訓練受講給付金 | 2分の1(附則で当分の間その100分の55) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査請求(69条) | 確認、失業等給付・育児休業等給付に関する処分、返還・納付命令 → 雇用保険審査官 → 労働保険審査会。審査請求後3か月を経過しても決定がなければ棄却とみなせる。取消訴訟は審査官の決定を経た後(71条) |
| 時効(74条) | 給付を受ける権利・返還を受ける権利・納付命令の金額を徴収する権利は2年 |
| 受給権の保護(11条・12条) | 譲渡・担保・差押え禁止、租税その他の公課の禁止 |
| 未支給給付(10条の3) | 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、死亡当時生計を同じくしていた者が自己の名で請求 |
| 罰則(83条〜85条) | 事業主の届出違反等は6月以下の拘禁刑又は300,000円以下の罰金。被保険者等の報告違反等は6月以下の拘禁刑又は200,000円以下の罰金 |
選択式(問3)の全空欄と、択一式「雇用保険法」問1〜7を収録する(問8〜10は徴収法のため別ページ)。令和8年度は公式正答が未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)のため、条文にもとづく解答を示す。長文の肢は趣旨を保って要約した箇所がある。
A ④適用事業に雇用される労働者。4条1項の文言どおり。法4条1項
B ④労働の意思及び能力。「求職の意思」ではない。法4条3項
C ③5。同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後は支給しない(やむを得ない理由の場合を除く)。法61条の10第3項2号
D ④当該出生の日から起算して16。産後休業をした被保険者で出産予定日後に出生したときは「当該出産予定日から当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日まで」。法61条の10第7項2号ハ
E ②8,000円。1日当たり8,000円を限度とした費用の100分の80を支給する。規則100条の7第1項
×A国・行政執行法人の事業に雇用される者は、承認を要せず当然に適用除外となる。法6条6号・規則4条1項1号
×B市町村等は、長が法を「適用しないこと」について都道府県労働局長の承認を受けた者が適用除外となる仕組みであり、「適用を受けること」の承認ではない。規則4条1項3号
×C総務大臣の認可を受けた特定地方独立行政法人は「都道府県等」に含まれ、申請先は厚生労働大臣である。都道府県知事ではない。規則4条1項2号・5条
○D職員とみなされるまでは規則4条1項1号のカッコ書により適用除外から外れ被保険者となり、みなされた時から同号の適用除外に該当する。規則4条1項1号
×E出向元との雇用関係が継続し、賃金の支払等その関係が主たるものであれば、出向元との関係で被保険者となりうる(行政手引の取扱い)。「被保険者とならない」と断定するのは誤りと判断した。
×Aすでにされた確認(処分)の内容に不服がある場合は、雇用保険審査官への審査請求で争うのが筋であり、同じ事項について改めて確認請求をする仕組みではないと判断した。B〜Eがいずれも条文・規則の文言と一致するため消去法でAとしたが、行政手引の取扱いを確認できていないため要確認。法69条1項
○B確認の請求は「いつでも」できる(期間制限なし)。ただし被保険者期間の算入は原則2年前まで。法8条・14条2項2号
○C規則8条2項のとおり。口頭による請求も可。規則8条
○D資格喪失確認通知書で本人と事業主に通知する(本人への通知は事業主経由可)。所在不明の場合は公示の措置による。規則9条
○E規則10条1項のとおり。規則10条1項
×A家庭事情の急変による離職は「正当な理由のある自己都合退職」にあたり、特定理由離職者に該当する。法13条3項・規則19条の2第2号
○B学校入学のための離職は正当な理由のある自己都合退職にあたらず、特定理由離職者に該当しない。
×C新技術への適応が困難であることによる離職は、正当な理由のある自己都合退職として扱われる(行政手引)。「該当しない」は誤り。
×D更新が明示されていたのに更新されなかった場合は、通算期間を問わず特定受給資格者となる。3年以上の要件は明示がない場合。規則36条7号の2
×E事業所の廃止には「事業活動が停止し、再開する見込みがない場合」を含む。規則35条3号
○A住所変更による管轄の移管がある場合、支給は移管の手続終了後に行う取扱い(行政手引)。
×B振込先は「受給資格者の預金又は貯金」であり、本人名義の口座に限られる。配偶者名義の口座は指定できない。規則44条1項
○C特殊遠隔地に居住する者についての市町村長の取次ぎによる認定・支給の取扱い(行政手引)。時間要件の細部は手引による。
○D規則46条1項のとおり。規則46条1項
○E規則43条2項のとおり(訓練受講者の基本手当は1月に1回支給)。規則43条
×A広域延長給付の日数は政令で90日を限度とする。60日は個別延長給付の原則の日数。法25条1項・令6条3項
○B令7条1項のとおり。法27条1項・令7条1項
○C広域延長給付の要件。法25条1項
○D個別延長給付が優先する。法28条1項
○E訓練延長給付中に広域延長給付が行われることとなったときは、その間、訓練延長給付は行わない。法28条2項
×A高年齢被保険者には第2節(基本手当・技能習得手当等)の規定を適用しない。法37条の2第2項
×B傷病手当も第2節の給付であり、高年齢受給資格者には支給されない。法37条の2第2項
×C離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上。法37条の3第1項
○D37条の4第1項カッコ書のとおり。法37条の4第1項
×E高年齢求職者給付金には受給期限(1年)を延長する制度はない。法37条の4第5項
○C15か月。育休開始日(26歳2月)前2年間は24歳2月〜26歳2月。その中に私傷病による無給期間(24歳2月〜25歳6月の16か月)と産前産後の無給期間(25歳10月〜26歳2月の4か月)があるので計20か月を加算し、さらに加算で入ってきた24歳0月〜24歳2月の無給期間2か月も加算して、判定期間は22歳4月〜26歳2月(4年以内)。この中で賃金支払基礎日数11日以上の月は、X での23歳0月〜24歳0月の12か月と、Y での25歳7月〜25歳10月の3か月で、計15か月。22歳台の週8時間勤務は被保険者でないので数えない。法61条の7第1項・3項、14条
×A3か月はYの期間だけを数えた場合。X離職時に受給資格の要件を満たしていても、受給資格の決定を受けていなければ14条2項1号で除外されないと解して、Xの期間を通算した。この「受給資格を取得した」の解釈(受給資格の決定を受けたことを指すという行政手引の取扱い)に依存するため要確認とした。
×B・D・E12か月はXの期間のみ、18か月・19か月は無給の休職月や産前産後の月を算入した数え方であり、いずれも賃金支払基礎日数11日以上の要件を満たさない月を含む又は落としている。
A ⑱並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業。令和7年改正で育児時短就業が加わった。介護休業は1条に書かれていない。法1条
B ⑮失業の予防。二事業の目的の筆頭。法1条
C ⑧1年。高年齢求職者給付金の受給期限。法37条の4第5項
D ⑩求職の申込みをした上。法37条の4第5項
E ③78日。特例給付の要件は「各月11日分以上・通算78日分以上」。72日は日額区分の基準(第1級印紙72日分以上)。法53条1項1号
×A法人である事業主の事業(事務所に限る)は暫定任意適用事業から除かれ、当然に適用事業となる。法附則2条1項
○B行政手引上、年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業は、雇用労働者数にかかわらず任意適用事業として取り扱われる(公式正答)。水産の事業は附則2条1項2号に含まれる。
×C保険関係は認可があった日に成立する。「翌日」ではない。徴収法附則2条
×D5人未満が一時的な場合は任意適用事業とならず、適用事業のまま(行政手引)。
×E常時雇用する労働者数の判断では、週20時間未満で被保険者とならない者も労働者として数える。計8人で5人以上なので強制適用の事業となる(公式正答上の誤り)。
○A事業主の氏名・事業の種類等の変更は、翌日から起算して10日以内に届け出る。規則142条
○B事業所廃止届には廃止の事実を証明する書類を添付する。
○C分割により新たに独立した事業所は設置届の対象となる。
×D事業所の廃止に伴って代理人が解任となる場合は、事業所廃止届の提出によって処理され、別途の代理人解任届は要しない取扱い(公式正答)。
○E非該当承認を受けていた施設が独立した事業所と認められるに至ったときは、設置届を提出する。
×A一般教育訓練は費用の100分の20で、上限は100,000円。規則101条の2の7・101条の2の8
○B支給対象となる教育訓練経費は入学料・受講料であり、検定試験の受験料は含まれない。
×C特定一般教育訓練で資格取得・就職した場合の率は100分の50(上限250,000円)。100分の80は専門実践教育訓練の最大率。規則101条の2の7第3号
×D資格喪失後でも、基準日が喪失日から省令で定める期間(原則1年)内であれば支給対象となる。法60条の2第1項2号
×E基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給しない。法附則11条の2第4項
○B事業所移転による通勤困難での離職は特定受給資格者(規則35条4号)。算定基礎期間は、Xの19年から育児休業給付金に係る休業2年を除いた17年(22条3項4号)に、1年以内の空白(2か月)で通算するYの6年6か月を加えて23年6か月。45歳以上60歳未満・20年以上で所定給付日数330日(23条1項2号イ)となり、受給期間は1年に30日を加えた期間。法20条1項3号
×A・C・D・E1年は所定給付日数330日・360日以外の原則、1年と60日は就職困難者で360日の場合。4年は20条1項の延長の上限であり本問とは無関係。
○A対象は60歳以上の定年による離職と、定年後の再雇用等で「一定期限まで」雇用された場合の期限到来による離職。期限前に本人の希望で退職した場合は対象外。規則31条の2
×B船員については省令で「60歳」が「50歳」と読み替えられるので、55歳定年でも延長の対象となる。規則31条の2・船員特例
×C申出期限は離職日の翌日から起算して2か月以内。規則31条の3第2項
×D20条2項により合算した期間内に傷病で引き続き30日以上職業に就けなければ、20条1項の延長も受けられる。
×E申請書の提出は郵送や代理人によることも認められている(行政手引)。
○ア採用決定後に正当な理由なく就職を拒否することも、紹介された職業に就くことを拒んだものとして給付制限の対象。法32条1項
○イ能力からみて不適当な職業の紹介であり、拒んでも給付制限を受けない。法32条1項1号
○ウ賃金が不当に低い場合にあたる(行政手引の基準)。法32条1項3号
○エ労働時間その他の労働条件が同種業務の水準に比べ不当な場合は正当な理由にあたる。法32条1項5号
×オ不払いが解消し今後の支払が確実であれば、拒否に正当な理由はなく給付制限の対象となる。誤りはオの一つ。
×A雇用関係が継続する旨の和解が成立すれば、その期間は離職していなかったことになり、賃金が支払われなくても支給済みの基本手当は返還の対象となる(行政手引)。
○B遡及して賃金が支払われれば失業していなかったことになり、返還を要する。
○C原状回復が不可能な場合は資格喪失の確認は取り消されない(行政手引)。
○D二重の雇用関係となる期間は、本人の希望によりいずれか一方で被保険者資格を取得する(行政手引)。
○E救済命令確定までは条件付で基本手当を受けられる(行政手引)。
A ②一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき。育児休業給付の対象となる被保険者は短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く。法61条の7第1項
B ②2。3回目以後の出生時育児休業は支給しないので、支給されるのは2回目まで。法61条の8第2項1号
C ③28。合算日数が28日に達した日後は支給しない。法61条の8第2項2号
D ④120。激甚災害で大臣指定地域に居住する者(24条の2第1項2号)は120日(所定給付日数270日・330日の者は90日)。法24条の2第3項2号
E ③雇用保険法の適用除外。X社は週18時間で20時間未満、Y社も週12時間で20時間未満。合計では20時間以上だが、37条の5の申出をしていないので高年齢被保険者とならず、6条1号により適用除外。法6条1号・37条の5
×A株式会社の代表取締役は被保険者とならない。労働者的性格が強い場合に被保険者となりうるのは、代表権をもたない取締役で同時に部長等の従業員身分を有する者(行政手引)。
○B兼業の自営業者も、雇用されている側の就業条件で判断する(行政手引)。
○C雇用関係が存続する限り被保険者資格は失わない(行政手引)。
○D使用従属関係にもとづく賃金があれば被保険者となりうる(行政手引)。
○E適用除外となる学生は昼間学生等であり、夜間学部の学生は除外されない。法6条4号
○B算定対象期間は離職日以前2年間(令和4年3月1日〜令和6年2月29日)。Y社の期間(令和3年)はこの窓の外にあり、離職後の療養期間は被保険者でないので算定対象期間の延長にも使えない。Z社では、喪失応当日(3月1日)から区切ると2月・1月・12月の3か月(各月の賃金支払基礎日数11日以上)と、11月5日〜11月30日の26日(15日以上・基礎日数11日以上)で2分の1か月。計3と2分の1か月。法13条1項・14条1項
×C・D・E4か月は端数を1か月と数えた場合、7か月台はY社の期間を通算した場合で、いずれも誤り。
○A待期の規定(21条)は傷病手当に準用される。法37条9項
○B37条4項のとおり。法37条4項
○C傷病の認定の期限に関する省令の定め。
×D健康保険の傷病手当金等を受けられる場合は、傷病手当を支給しない。法37条8項
○E37条3項のとおり。法37条3項
○A59歳以上の者を除き、本人が希望しなければ離職証明書を省略できる。規則7条3項
○B規則19条1項カッコ書のとおり。規則19条1項
×C公式正答では誤り。出題当時の取扱いでは、資格喪失届に退職勧奨の事実を証明する書類の添付までは求められていなかったと解される。ただし2026-09-24取得の現行規則7条1項後段2号は、規則36条各号(9号が退職勧奨)の理由による離職者について、その理由を証明する書類の添付を定めている。現行規定で読むと正誤の判断が変わりうるため、改正の経緯に注意。
○D受給資格の否認は失業等給付に関する処分であり、審査請求の対象となる。法69条1項
○E規則19条4項のとおり。規則19条4項
×ア収入の届出義務はあるが(19条3項)、減額の対象とならない収入の未届出は、それによって不当に給付を受けたことにならず、直ちに不正受給とは扱われない(公式正答で誤り)。
×イ納付命令は不正受給額の2倍に相当する額以下。法10条の4第1項
×ウ返還命令の対象は不正行為により支給を受けた分であり、過去に適法に受給した分は含まない。
○エ過去5年以内に不正受給をした事業主には雇用関係助成金を支給しない。規則120条の2第1項
○オ34条1項ただし書のとおり。法34条1項
○A61条6項のとおり。法61条6項
×B同一の就職について、就業促進手当と高年齢再就職給付金はいずれか一方しか受けられない。法61条の2第4項
×C現行法では、賃金が100分の64未満のとき100分の10。100分の85・100分の15という数字はない。法61条5項・61条の2第3項
×Dこのようなみなし規定はない。
×E支給対象月は、育児休業給付金等を受けることができる休業をしなかった月に限られる。法61条2項
○A休業等に関する労使協定が支給要件。
○B出向終了後6か月以内の再出向は対象外。
○C出向先が自らの被保険者を出向させている場合は受給できない。
○D書類の整備が要件。
×E支給対象となる期間(対象期間)は、事業主が指定した日から起算して1年。3年ではない。法62条1項1号