社労士試験 単元解説シリーズ 04/10

雇用保険法

「失業」の定義から育児休業等給付まで。数字の多い科目こそ、条文の骨格から押さえる
選択式 1問(5点)択一式 問1〜7(問8〜10は徴収法)
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この科目の攻略方針

出題構成:科目名は「雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)」。選択式は1問5空欄がすべて雇用保険法から出る(徴収法は選択式に出ない)。択一式10問のうち問1〜7が雇用保険法、問8〜10が徴収法である。本ページは雇用保険法部分(選択式全空欄+択一式問1〜7)を扱う。なお令和7年度は択一式の雇用保険法が基準点3点に補正されており、難化しやすい科目である。

年度問論点
R8選A〜EA 被保険者の定義(4条1項)/B 失業の定義(4条3項)/C 出生後休業支援給付金の回数制限/D 同給付金の対象期間(16週間)/E 求職活動関係役務利用費の上限(8,000円)
択1〜41 公務員等の適用除外/2 被保険者資格の確認/3 特定理由離職者・特定受給資格者の範囲/4 基本手当の支給手続(口座振込・代理受給等)
択5〜75 延長給付(広域・全国・調整)/6 高年齢被保険者と高年齢求職者給付金/7 育児休業給付金のみなし被保険者期間(計算問題)
R7選A〜EA・B 目的条文(1条)/C・D 高年齢求職者給付金の受給期限・手続(37条の4第5項)/E 日雇労働求職者給付金の特例(78日分)
択1〜41 暫定任意適用事業/2 適用事業所の各種届出/3 教育訓練給付金/4 受給期間(算定基礎期間の計算)
択5〜75 定年退職者等の受給期間延長/6 紹介拒否による給付制限(個数問題)/7 解雇の効力を争う場合の基本手当
R6選A〜EA〜C 出生時育児休業給付金(対象者・回数・28日)/D 個別延長給付(120日)/E 特例高年齢被保険者と適用除外
択1〜41 被保険者の範囲(役員・兼業・学生)/2 被保険者期間の計算/3 傷病手当/4 資格喪失届・離職票
択5〜75 不正受給(組合せ問題)/6 高年齢雇用継続給付/7 雇用調整助成金

学習の優先順位:

  1. 基本手当の一連の流れ(受給資格 → 失業の認定 → 日額 → 受給期間 → 所定給付日数 → 延長給付 → 給付制限)。択一式の半分近くがここから出る。計算問題(被保険者期間・算定基礎期間・受給期間)は毎年のように出る。
  2. 被保険者の種類と適用除外。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類と、6条の適用除外、公務員等の扱い。
  3. 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)。令和7年施行の新制度が R8 選択式に出た。回数・日数・率の数字を正確に。
  4. その他の求職者給付と就職促進・教育訓練給付。高年齢求職者給付金(1年・50日/30日)、特例一時金、日雇(26日・78日)の数字。
  5. 雇用継続給付、二事業、不服申立て・時効・罰則は条文の数字を一読しておく程度でよいが、雇用調整助成金のような省令レベルの出題もある。
1

目的・雇用保険事業・適用事業

R7選A・B/R7択1

目的条文(1条)

1条は選択式の定番である。給付の対象となる場面が「失業した場合」「雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」「自ら教育訓練を受けた場合」「子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合」の4つに整理されていること、後半の「職業の安定に資するため」の後に続く事業目的(失業の予防・雇用状態の是正及び雇用機会の増大・能力の開発及び向上)の順番を正確に覚える。法1条

第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
ひっかけ注意:令和7年改正で「子を養育するための休業」に「所定労働時間を短縮することによる就業」(育児時短就業給付)が加わった。R7選択式の選択肢には「対象家族を介護するための休業」を含む紛らわしい語句が並んだ。介護休業給付は「雇用の継続が困難となる事由」(雇用継続給付)の側に入っており、1条で個別に書かれていない。

管掌と事業の全体像(2条・3条・10条・61条の6)

雇用保険は政府が管掌する。事業は「失業等給付」「育児休業等給付」と、保険料で行う「雇用安定事業」「能力開発事業」(いわゆる二事業)で構成される。法2条・3条

区分内容
求職者給付一般:基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当/高年齢:高年齢求職者給付金/短期雇用特例:特例一時金/日雇:日雇労働求職者給付金
就職促進給付就業促進手当・移転費・求職活動支援費
教育訓練給付教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金
雇用継続給付高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・介護休業給付金
育児休業等給付(61条の6)育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金

適用事業と暫定任意適用事業(5条・附則2条)

労働者が雇用される事業は、業種・規模を問わず原則として適用事業である。例外が暫定任意適用事業で、①農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)であって、②個人経営で、③常時5人未満の労働者を雇用するもの(政令)である。国・地方公共団体の事業と法人の事業(事務所に限る)は除かれるので、法人であれば人数にかかわらず適用事業となる。法5条・附則2条

ここが出る:任意適用事業の保険関係は、事業主が任意加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった日に成立する(徴収法附則2条)。「認可の翌日」ではない(R7択1C)。任意加入の申請には労働者の2分の1以上の同意が必要で、労働者の2分の1以上が希望するときは事業主は申請しなければならない(徴収法附則2条)。
ひっかけ注意:常時5人以上の事業所が退職で一時的に5人未満になっても、事業の性質上速やかに補充を要し5人未満が一時的なときは、任意適用事業とはならない(R7択1D)。
2

被保険者の種類と適用除外

R6選E/R6択1/R8選A/R8択1

定義(4条)

第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

「失業」の要件は「労働の意思及び能力」である(R8選B)。「求職の意思」ではない。

被保険者の4種類

種類要件求職者給付
一般被保険者下の3種類以外の被保険者(60条の2第1項1号の定義)基本手当ほか
高年齢被保険者65歳以上の被保険者(短期雇用特例・日雇を除く)37条の2高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者・週所定20時間以上で大臣の定める時間数未満の者のいずれにも該当しない者38条特例一時金
日雇労働被保険者日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者で、適用区域に居住する等の要件を満たす者42条・43条日雇労働求職者給付金

適用除外(6条)

号適用除外となる者カッコ書の例外
1号1週間の所定労働時間が20時間未満の者37条の5の申出で高年齢被保険者となる者、日雇労働被保険者に該当する者
2号同一事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者、日雇労働被保険者に該当する者
3号季節的に雇用される者で、38条1項各号(4か月以内の期間雇用・週20時間以上で大臣の定める時間数未満)のいずれかに該当するもの―
4号昼間学生等(学校教育法1条等の学校の学生・生徒で省令で定める者)夜間学部・通信制・定時制の学生は対象外(被保険者となりうる)
5号政令で定める漁船に乗り組むため雇用される船員1年を通じて船員として雇用される場合を除く
6号国・都道府県・市町村等の事業に雇用される者で、離職時の諸給与が求職者給付等を超える者(省令で定める)―

公務員等の扱い(規則4条)

雇用主適用除外となる仕組み
国・行政執行法人当然に適用除外(承認不要)。ただし常勤職員以外で国家公務員退職手当法2条2項により職員とみなされない者は除外されず、被保険者となる
都道府県等(総務大臣の認可を受けた特定地方独立行政法人を含む)都道府県等の長が法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し承認を受けた者
市町村等(都道府県知事の認可を受けた特定地方独立行政法人を含む)市町村等の長が都道府県労働局長に申請し承認を受けた者

承認の申請がされると、申請日から法を適用しない(承認されなければ申請日にさかのぼって適用)。規則4条2項

特例高年齢被保険者(37条の5)

2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、2の事業主での週所定労働時間の合計が20時間以上(1の事業主の時間は省令で5時間以上)であるものは、本人の申出により申出日から高年齢被保険者となる。申出をしなければ、合算で20時間以上あっても被保険者とならない(R6選E)。

ここが出る:被保険者の範囲は行政手引の事例が択一で問われる。株式会社の取締役は原則被保険者とならず、同時に部長等の従業員身分があり労働者的性格が強い場合に限り被保険者となる(代表取締役は被保険者とならない)。兼業自営業者、長期欠勤中で雇用関係が続く者、企業組合の組合員で使用従属関係にある者、夜間学部の学生は被保険者となりうる(R6択1)。
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届出と被保険者資格の確認

R6択4/R7択2/R8択2

事業主の届出(7条・規則6条・7条)

届出期限提出先
資格取得届事実のあった日の属する月の翌月10日まで事業所所在地を管轄する公共職業安定所長
資格喪失届(離職証明書等を添付)事実のあった日の翌日から起算して10日以内同上
事業所設置届・廃止届・各種変更届事実のあった日の翌日から起算して10日以内同上

資格喪失届には、離職の場合、離職証明書と賃金台帳等を添える。本人が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を省略できるが、離職日に59歳以上の者は省略できない(高年齢雇用継続給付の算定に使うため)。規則7条3項

確認(8条・9条)

第八条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

確認の請求は文書又は口頭で行い、文書の場合は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に請求書を出す(規則8条)。確認をしたときは資格取得確認通知書・資格喪失確認通知書で本人と事業主に通知し(本人への通知は事業主経由可、規則9条)、資格取得の確認をしたときは被保険者証を交付する(規則10条)。

ひっかけ注意:確認の請求は「いつでも」できるが、被保険者期間の計算上さかのぼれるのは原則として確認があった日の2年前の日まで(14条2項2号・22条4項)。ただし、雇用保険料が給与から控除されていたことが賃金台帳等で明らかな場合は、その最も古い時期までさかのぼれる(22条5項)。

確認や給付に関する処分への不服は、雇用保険審査官への審査請求 → 労働保険審査会への再審査請求で争う(69条)。受給資格が認められなかった処分も審査請求の対象になる(R6択4D)。

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基本手当の受給資格と被保険者期間

R6択2/R8選B/R8択3

受給資格(13条)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。…「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
区分算定対象期間必要な被保険者期間
原則離職日以前2年間通算12か月以上
特定理由離職者・特定受給資格者離職日以前1年間(原則の要件を満たさない場合)通算6か月以上
延長疾病・負傷・出産等で引き続き30日以上賃金なし → その日数を加算最長4年

被保険者期間の数え方(14条)

離職日の翌日(喪失日)から1か月ずつさかのぼって区切り、賃金支払基礎日数が11日以上の区切りを1か月とする。最初の端数期間は、日数が15日以上で基礎日数11日以上なら2分の1か月。12か月(6か月)に満たない場合は、基礎日数11日以上に加え賃金支払基礎時間数80時間以上の区切りも算入する。法14条1項・3項

通算しない期間:①過去に受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得した場合のその離職日以前の期間、②確認があった日の2年前の日より前の期間(22条5項の例外あり)、③教育訓練休暇給付金を受けた場合の休暇開始日前の期間。法14条2項

ここが出る:R6択2のような計算問題は、①離職日以前2年間の窓を先に決める、②窓の中で喪失応当日から1か月ずつ区切る、③最初の端数期間が15日以上かを見る、の順で処理する。前職を傷病で辞めた期間は被保険者でなかったので、算定対象期間の延長には使えない。

特定受給資格者と特定理由離職者

区分主な離職理由
特定受給資格者(23条2項・規則35条・36条)倒産、大量雇用変動、事業所の廃止(事業活動が停止し再開の見込みがない場合を含む)、事業所移転で通勤困難、解雇(重責解雇を除く)、労働条件の著しい相違、賃金の3分の1超の遅配、職種転換等で必要な配慮なし、有期契約の更新で3年以上雇用後の不更新、更新明示があったのに不更新、ハラスメント、退職勧奨、使用者責任の休業3か月以上、業務の法令違反
特定理由離職者(13条3項・規則19条の2)①有期契約の期間満了で、本人が更新を希望したのに合意に至らなかった者(特定受給資格者に該当する者を除く)、②正当な理由のある自己都合退職(体力の衰え・妊娠出産育児・父母の扶養など家庭事情の急変・通勤困難など)
ひっかけ注意:「更新が明示されていたのに更新されなかった」は通算3年未満でも特定受給資格者(規則36条7号の2)。3年以上の要件がつくのは明示がない場合(同条7号)。また、特定理由離職者のうち①の者(規則19条の2第1号)は、離職日が令和9年3月31日までなら所定給付日数についても特定受給資格者とみなされる(附則4条)。学校入学のための離職は正当な理由にあたらない。
5

失業の認定・基本手当日額・受給期間

R7択4・択5/R8択4

失業の認定と待期(15条・21条)

受給資格者は離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受ける。認定は原則として4週間に1回、直前の28日の各日について行う。疾病・負傷で出頭できない期間が継続15日未満のとき、職安の紹介で面接に行くとき、公共職業訓練等を受けるとき、天災等のときは、証明書を出して認定を受けられる(15日以上なら傷病手当の問題になる)。法15条

求職申込み後、失業している日(傷病で職業に就けない日を含む)が通算7日に満たない間は支給しない(待期)。法21条

基本手当日額(16条〜18条)

項目本則の数字
賃金日額被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金総額 ÷ 180(臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金を除く)17条1項
給付率原則100分の50〜100分の80(賃金日額が低いほど高率)。離職日に60歳以上65歳未満は100分の45〜100分の8016条
賃金日額の下限・上限下限2,460円。上限は年齢区分で異なる(30歳未満13,370円、30〜44歳14,850円、45〜59歳16,340円、60〜64歳15,590円)。いずれも本則の額で、毎年8月1日に自動変更される17条4項・18条
内職等による減額(収入1日分 − 控除額1,282円〔本則〕)+基本手当日額 が賃金日額の100分の80を超えると、超過分を減額19条

受給期間(20条)

受給資格者受給期間
原則離職日の翌日から起算して1年
就職困難者で所定給付日数360日の者(22条2項1号)1年+60日
特定受給資格者で所定給付日数330日の者(23条1項2号イ)1年+30日
妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない申出により、その日数を加算(最長4年)
60歳以上の定年等で離職し、一定期間求職申込みをしないことを希望申出により、希望する期間(1年限度)を加算。申出は離職日の翌日から2か月以内(規則31条の3)
離職後に事業を開始申出により事業の実施期間を算入しない(最長4年、20条の2)
ここが出る:定年退職者等の延長は、60歳以上の定年による離職のほか、60歳以上の定年後の再雇用等の期限到来による離職も対象(規則31条の2第2項)。期限の途中で本人が更新を希望せず退職した場合は対象外(R7択5A)。船員は「60歳」が「50歳」に読み替えられる(規則の船員特例)。定年延長の期間中に傷病で30日以上職業に就けなくなれば、20条1項の延長も重ねて受けられる。

支給方法(30条・規則43条〜46条)

基本手当は4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給する。支給は原則として受給資格者の預貯金口座への振込み。公共職業訓練等を受ける者は1月に1回支給で、職安長は支給日を新たに定めて通知する。口座振込受給資格者以外の者が疾病・負傷・就職等で支給日に出頭できないときは代理人が受領できる。

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所定給付日数と延長給付

R6選D/R7択4/R8択5

所定給付日数(22条・23条)

算定基礎期間は、同一事業主の下で被保険者であった期間に、1年以内の空白で前の被保険者期間を通算したもの。ただし、①空白が1年を超える前の期間、②過去に基本手当・特例一時金を受けた離職以前の期間、③教育訓練休暇給付金に係る期間、④育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給に係る休業期間は除く。法22条3項

一般の受給資格者10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日120日150日
就職困難者1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日
特定受給資格者1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

特定受給資格者の表は23条1項による。算定基礎期間1年未満の欄と30歳未満の20年以上の欄は23条の対象外で、22条1項の一般の日数(90日)となる(30歳未満で20年以上は年齢上ありえない)。

延長給付(24条〜28条)

種類延長日数の限度要点
訓練延長給付訓練期間中(訓練は2年以内)+待期90日間+訓練後30日職安長の指示した公共職業訓練等を受ける場合
個別延長給付60日(所定給付日数270日・330日の者は30日)/激甚災害で大臣指定地域に居住する者は120日(同90日)特定受給資格者・一部の特定理由離職者で、難治性疾患・障害者等又は災害で離職した者。職安長が指導基準に照らし認めたもの
広域延長給付90日(政令)大臣が広域職業紹介活動を行わせた地域
全国延長給付90日(政令)連続4月間の各月の受給率が100分の4超、かつ初回受給率が低下傾向にない状態が継続
地域延長給付(暫定)60日(同30日)離職日が令和9年3月31日以前、雇用機会不足地域(附則5条)
第二十四条の二第三項 …所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。
一 第一項(第一号及び第三号に限る。)又は前項に該当する受給資格者 六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)
二 第一項(第二号に限る。)に該当する受給資格者 百二十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日)
ここが出る:延長給付の優先順位は 個別(地域)→ 広域 → 全国 → 訓練。先の延長給付が終わった後でなければ後の延長給付は行わず、後から優先順位の高いものが始まれば、その間は低いものを止める(28条)。
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給付制限・不正受給・返還命令

R6択5/R7択6・択7

給付制限の一覧

事由制限条文
職安の紹介する職業に就くこと・指示された公共職業訓練等を拒んだ拒んだ日から起算して1か月間不支給32条1項
再就職促進のための職業指導を正当な理由なく拒んだ拒んだ日から1か月を超えない範囲で職安長が定める期間32条2項
重責解雇・正当な理由のない自己都合退職待期満了後1か月以上3か月以内で職安長が定める期間(教育訓練を受けた者等は解除)33条1項
偽りその他不正の行為その日以後、基本手当を支給しない(やむを得ない理由があれば全部又は一部を支給できる)。新たな受給資格には及ばない34条
延長給付中の紹介拒否等拒んだ日以後支給しない29条
日雇:紹介業務の拒否拒んだ日から起算して7日間52条1項
日雇:不正受給その月及び翌月から3か月間52条3項

32条1項ただし書は、紹介された職業が能力からみて不適当、住所変更が困難、賃金が同一地域の同種業務の一般水準より不当に低い、労働争議中の事業所への紹介、その他正当な理由がある場合を除外する。行政手引の運用では、賃金の手取額が基本手当額のおおむね100分の100を下回る場合や、労働時間等が同種業務の水準に比べ不当な場合は正当な理由とされる一方、過去に賃金不払いがあってもすでに解消し今後の支払が確実な事業所の紹介を拒めば給付制限の対象となる(R7択6オ)。

ここが出る:正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、業務取扱要領上、令和7年4月以降は原則1か月(5年間に3回以上の場合は3か月)とされている。法律の条文は「1か月以上3か月以内」のままなので、条文と運用を区別して覚える。

返還命令・納付命令(10条の4)

第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
ひっかけ注意:納付命令は「2倍以下」(いわゆる3倍返しは返還分と合わせた総額の俗称)。「3倍に相当する額」と書けば誤り(R6択5イ)。事業主・職業紹介事業者等・募集情報等提供事業者・指定教育訓練実施者が偽りの届出・証明をした場合は、受給者と連帯して納付を命じられる(10条の4第2項)。

解雇の効力を争う場合

解雇を争っている者にも、他の要件を満たせば条件付で基本手当が支給される。その後、解雇無効の判決や雇用関係継続の和解で遡って雇用関係が続くことになれば、支給された基本手当は原則として返還の対象となる(R7択7A)。不当労働行為の救済申立てで争う場合も、救済命令確定までは支給を受けられる。

8

傷病手当・高年齢・短期雇用特例・日雇の給付

R6択3/R7選C・D・E/R8択6

傷病手当(37条)

求職の申込みをした後に、疾病・負傷で引き続き15日以上職業に就けない場合に、基本手当に代えて支給する(15日未満なら証明書による失業の認定で基本手当が出る)。日額は基本手当日額と同額、日数は所定給付日数から支給済日数を差し引いた日数が限度。待期(21条)は準用される。

ひっかけ注意:健康保険の傷病手当金、労基法の休業補償、労災の休業(補償)等給付を受けられる日は、傷病手当は支給しない(37条8項)。傷病手当を支給したら同日数分の基本手当を支給したものとみなす(同条6項)。

高年齢求職者給付金(37条の2〜37条の4)

項目内容
受給要件離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
額基本手当日額相当 × 算定基礎期間1年以上50日分/1年未満30日分(一時金)
受給期限離職日の翌日から起算して1年を経過する日まで。認定日から期限までの日数が50日(30日)に満たなければ、その日数分のみ
手続公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受ける
適用しない規定基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・延長給付などは高年齢被保険者に適用しない(37条の2第2項)。受給期間延長の制度もない
第三十七条の四第五項 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

特例一時金(38条〜41条)

短期雇用特例被保険者が離職日以前1年間に被保険者期間6か月以上で受給資格を得る。額は基本手当日額の30日分(附則8条により当分の間40日分)、受給期限は離職日の翌日から6か月。政令で定める期間(当分の間40日)以上の公共職業訓練等を受けるときは、特例一時金に代えて一般の求職者給付を訓練終了日まで支給する(41条)。

日雇労働求職者給付金(45条〜55条)

区分普通給付(45条)特例給付(53条)
受給要件失業の月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上継続する6月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上等。基礎期間の最後の月の翌月以後4月以内に申出
支給日数前2月の納付が28日分以下で13日分、以後4日分ごとに1日加算、月17日分が上限基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に通算60日分が限度
日額第1級7,500円・第2級6,200円・第3級4,100円(本則。自動変更あり)第1級印紙が72日分以上で第1級 等
その他各週(日〜土)で最初に職業に就かなかった日は不支給(50条2項)
9

就職促進給付・教育訓練給付

R7択3/R8選E

就業促進手当(56条の3)

対象額
安定した職業に就いた受給資格者で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(いわゆる再就職手当)基本手当日額(上限あり)× 支給残日数 × 10分の6(残日数3分の2以上は10分の7)。6か月以上定着し省令の要件を満たせば、支給残日数×10分の2を限度に加算
身体障害者その他の就職困難者が安定した職業に就いた場合(支給残日数3分の1未満の受給資格者、高年齢・特例・日雇受給資格者)基本手当日額等 × 40 を限度として省令で定める額

第1号の就業促進手当を受けたときは、その額を基本手当日額で割った日数分の基本手当を支給したものとみなす(56条の3第4項)。同一の就職につき高年齢再就職給付金とは選択(61条の2第4項)。

移転費・求職活動支援費(58条・59条)

求職活動支援費は、①職安の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動、②職安の職業指導に従った教育訓練の受講等、③求職活動を容易にするための役務の利用、の場合に支給する。③の求職活動関係役務利用費は、保育等サービスの費用(面接等をした日は15日、訓練を受講した日は60日が限度)について、1日当たり8,000円を限度に、その100分の80を支給する。規則100条の7

教育訓練給付金(60条の2)

種類給付率上限額
一般教育訓練100分の20100,000円
特定一般教育訓練100分の40(資格取得等をし修了後1年以内に就職等した場合は100分の50)200,000円(同250,000円)
専門実践教育訓練100分の50(資格取得等・就職で100分の70、さらに賃金が5%以上上昇で100分の80)100分の50の場合、1年(連続2支給単位期間)ごとに400,000円・通算1,200,000円(規則101条の2の8)

支給要件期間は原則3年以上(初めて受給する者は附則11条で1年以上)。基準日(受講開始日)に一般被保険者・高年齢被保険者であるか、資格喪失後の省令で定める期間(原則1年)内にあることが必要。

ひっかけ注意:支給対象経費は入学料・受講料(一般教育訓練ではキャリアコンサルティング費用も一部含む)。検定試験の受験料は含まれない(R7択3B)。教育訓練支援給付金(附則11条の2、令和9年3月31日までに開始した45歳未満の専門実践受講者)は、基本手当が支給される期間は支給しない。

教育訓練休暇給付金(60条の3)

令和7年10月創設。一般被保険者が教育訓練のための無給休暇を取得した場合に、基本手当日額相当額を、算定基礎期間に応じた所定給付日数(90日〜150日)分を限度に支給する。休暇開始日前2年間にみなし被保険者期間12か月以上、算定基礎期間相当期間5年以上が要件。

10

雇用継続給付(高年齢雇用継続・介護休業)

R6択6

高年齢雇用継続給付(61条・61条の2)

項目高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
対象60歳以上65歳未満の被保険者(算定基礎期間相当5年以上)基本手当を受けた後、60歳以後に再就職した者(算定基礎期間5年以上、支給残日数100日以上)
支給要件支給対象月の賃金が、みなし賃金日額×30の100分の75未満賃金が基本手当の賃金日額×30の100分の75未満
支給期間60歳到達月〜65歳到達月就職日の翌日から2年(残日数200日未満は1年)を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)
支給率賃金が100分の64未満なら賃金の100分の10、それ以上は逓減。支給限度額(本則356,400円、自動変更あり)を超えない
ここが出る:算定額が賃金日額の下限額(17条4項1号)の100分の80以下なら支給しない(61条6項)。支給対象月は、月の初日から末日まで被保険者で、かつ介護休業給付金・育児休業給付金等を受けられる休業をしなかった月に限る。

介護休業給付金(61条の4)

対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するための休業について、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間12か月以上で支給する。額は休業開始時賃金日額×支給日数の100分の40(附則12条で当分の間100分の67)。同一の対象家族について4回目以後の休業、及び通算93日に達した日後の休業は支給しない。

11

育児休業等給付

R6選A〜C/R8選C・D/R8択7

育児休業等給付は失業等給付とは別の章(第3章の2)に置かれ、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金からなる。対象となる「被保険者」は短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除くので、実質は一般被保険者又は高年齢被保険者である。法61条の6・61条の7第1項

給付対象・期間額回数・日数の制限
育児休業給付金(61条の7)1歳(パパ・ママ育休プラスで1歳2か月、延長で1歳6か月・2歳)未満の子の育児休業休業開始時賃金日額×支給日数の100分の67(休業日数通算180日まで)、以後100分の50同一の子について3回目以後は不支給(出生時育児休業を除いて数える)
出生時育児休業給付金(61条の8)子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに、4週間以内の期間を定めた休業100分の67(支給日数は28日が上限)3回目以後、及び通算28日に達した日後は不支給(つまり2回まで)
出生後休業支援給付金(61条の10)対象期間内に通算14日以上の出生後休業。原則として配偶者も14日以上の休業が必要休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)の100分の13複数回取得が妥当でない場合の2回目以後、5回目以後、通算28日に達した日後は不支給
育児時短就業給付金(61条の12)2歳未満の子を養育するための時短就業支給対象月の賃金の100分の10(賃金が開始時賃金の100分の90以上で逓減)支給限度額以上の賃金の月は不支給

みなし被保険者期間

各給付とも「休業(時短就業)開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上」が要件。開始日を離職日とみなして14条を適用して数える(14条2項3号を除く)。2年間に疾病・負傷・出産等で引き続き30日以上賃金を受けられなかった日があれば、その日数を加算する(最長4年)。産前産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業開始日等を特例基準日として判定できる(61条の7第4項)。

出生後休業支援給付金の対象期間(61条の10第7項)

区分対象期間
産後休業をしなかった被保険者(主に父親)子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
産後休業をした被保険者で、出産予定日に出生出生日から起算して16週間を経過する日の翌日まで
同・予定日前に出生出生日から、出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日まで
同・予定日後に出生出産予定日から、出生日から起算して16週間を経過する日の翌日まで
ひっかけ注意:回数制限の数字がそれぞれ違う。育児休業給付金は「3回目以後」、出生時育児休業給付金は「3回目以後」と「28日」、出生後休業支援給付金は「5回目以後」と「28日」、介護休業給付金は「4回目以後」と「93日」。出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の財源は保険料ではなく子ども・子育て支援納付金(68条の2)。
12

二事業・費用負担・不服申立て・時効・罰則

R6択7

雇用安定事業・能力開発事業(62条〜65条)

雇用安定事業は、景気変動等の経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ労働者を休業させる事業主への助成(雇用調整助成金)などを行う。能力開発事業は、事業主等の職業訓練の振興、公共職業能力開発施設の設置運営、職業訓練受講給付金(64条)などを行う。二事業の費用は事業主のみが負担する保険料(二事業率部分)で賄う。

ここが出る:雇用調整助成金(雇用安定事業として施行規則で定める助成金)は、休業等について労使協定を結び、休業等の実施状況と手当・賃金の支払状況を明らかにする書類を整備していることなどが要件。支給対象となる期間(対象期間)は、事業主が指定した日から起算して1年であり、「3年間」とすれば誤り(R6択7E)。

国庫負担(66条・附則13条)

給付本則の負担割合
求職者給付(高年齢求職者給付金・日雇を除く)4分の1(雇用勘定の財政状況が良好なときは40分の1)
日雇労働求職者給付金3分の1(同30分の1)
介護休業給付金8分の1(附則13条で当分の間その100分の55、附則14条で令和6〜8年度は100分の10)
育児休業給付8分の1
職業訓練受講給付金2分の1(附則で当分の間その100分の55)

不服申立て・時効・罰則

項目内容
審査請求(69条)確認、失業等給付・育児休業等給付に関する処分、返還・納付命令 → 雇用保険審査官 → 労働保険審査会。審査請求後3か月を経過しても決定がなければ棄却とみなせる。取消訴訟は審査官の決定を経た後(71条)
時効(74条)給付を受ける権利・返還を受ける権利・納付命令の金額を徴収する権利は2年
受給権の保護(11条・12条)譲渡・担保・差押え禁止、租税その他の公課の禁止
未支給給付(10条の3)配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、死亡当時生計を同じくしていた者が自己の名で請求
罰則(83条〜85条)事業主の届出違反等は6月以下の拘禁刑又は300,000円以下の罰金。被保険者等の報告違反等は6月以下の拘禁刑又は200,000円以下の罰金
過

過去問(令和6〜8年度)

選択式(問3)の全空欄と、択一式「雇用保険法」問1〜7を収録する(問8〜10は徴収法のため別ページ)。令和8年度は公式正答が未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)のため、条文にもとづく解答を示す。長文の肢は趣旨を保って要約した箇所がある。

令和8年度(第58回)

選択 問3 テーマ:被保険者・失業の定義/出生後休業支援給付金/求職活動関係役務利用費1 雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、【A】であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、【B】を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
2 被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が【C】回以上の出生後休業(当該出生後休業を【C】回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における【C】回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。
 出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から【D】週間を経過する日の翌日までの期間となる。
3 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり【E】円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり【E】円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
  1. A:①事業所と保険関係にある者 ②事業主に使用される者 ③賃金の支払を受ける者 ④適用事業に雇用される労働者
  2. B:①求職の意思 ②求職の意思及び能力 ③労働の意思 ④労働の意思及び能力
  3. C:①3 ②4 ③5 ④6
  4. D:①起算して8 ②起算して16 ③当該出生の日から起算して8 ④当該出生の日から起算して16
  5. E:①7,500 ②8,000 ③8,500 ④9,000
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解答:A④ B④ C③ D④ E②公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

A ④適用事業に雇用される労働者。4条1項の文言どおり。法4条1項

B ④労働の意思及び能力。「求職の意思」ではない。法4条3項

C ③5。同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後は支給しない(やむを得ない理由の場合を除く)。法61条の10第3項2号

D ④当該出生の日から起算して16。産後休業をした被保険者で出産予定日後に出生したときは「当該出産予定日から当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日まで」。法61条の10第7項2号ハ

E ②8,000円。1日当たり8,000円を限度とした費用の100分の80を支給する。規則100条の7第1項

択一 問1 テーマ:公務員等の適用除外(正しいものはどれか)雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法2条1項の常勤職員以外の者で、同条2項により職員とみなされないものを除く。)は、厚生労働大臣の承認を受けることにより被保険者とならない。
  2. B 市町村の事業に雇用される者は、雇用保険法の適用を受けることについて都道府県労働局長の承認を受けることにより被保険者となることができる。
  3. C 特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものの事業に雇用される者は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて、都道府県知事に申請し、その承認を受けることにより被保険者とならない。
  4. D 国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員(日雇労働者を含む。)であって労働者と認められる者は、国家公務員退職手当法2条2項により同法上の職員とみなされ同法の適用を受けるに至るまでの間は、他の要件を満たす限り被保険者となり、職員とみなされ同法の適用を受けるに至ったときから被保険者とならない。
  5. E 民間企業に雇用される労働者が地方公務員として出向する場合であって、任命権者の兼業許可を受け、出向元事業主との雇用関係を継続したまま地方公務員の身分を併有しているときは、出向元事業主との雇用関係に係る被保険者とならない。
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

×A国・行政執行法人の事業に雇用される者は、承認を要せず当然に適用除外となる。法6条6号・規則4条1項1号

×B市町村等は、長が法を「適用しないこと」について都道府県労働局長の承認を受けた者が適用除外となる仕組みであり、「適用を受けること」の承認ではない。規則4条1項3号

×C総務大臣の認可を受けた特定地方独立行政法人は「都道府県等」に含まれ、申請先は厚生労働大臣である。都道府県知事ではない。規則4条1項2号・5条

○D職員とみなされるまでは規則4条1項1号のカッコ書により適用除外から外れ被保険者となり、みなされた時から同号の適用除外に該当する。規則4条1項1号

×E出向元との雇用関係が継続し、賃金の支払等その関係が主たるものであれば、出向元との関係で被保険者となりうる(行政手引の取扱い)。「被保険者とならない」と断定するのは誤りと判断した。

択一 問2 テーマ:被保険者資格の確認(誤っているものはどれか)被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 9条1項の確認を受けた者が、事業主の届出による資格取得の日に誤りがあると考える場合は、資格取得日が相違していることについての確認請求を行うことができる。
  2. B 労働者が被保険者であったことの確認をはじめて請求するとき、当該確認の請求は離職後2年を超えて行うことができる。
  3. C 文書により確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。
  4. D 公共職業安定所長は、被保険者でなくなったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用していた事業主(それらの所在が明らかでない場合を除く。)に通知しなければならない。
  5. E 公共職業安定所長は、9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。
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解答:A(要確認)公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

×Aすでにされた確認(処分)の内容に不服がある場合は、雇用保険審査官への審査請求で争うのが筋であり、同じ事項について改めて確認請求をする仕組みではないと判断した。B〜Eがいずれも条文・規則の文言と一致するため消去法でAとしたが、行政手引の取扱いを確認できていないため要確認。法69条1項

○B確認の請求は「いつでも」できる(期間制限なし)。ただし被保険者期間の算入は原則2年前まで。法8条・14条2項2号

○C規則8条2項のとおり。口頭による請求も可。規則8条

○D資格喪失確認通知書で本人と事業主に通知する(本人への通知は事業主経由可)。所在不明の場合は公示の措置による。規則9条

○E規則10条1項のとおり。規則10条1項

択一 問3 テーマ:特定理由離職者・特定受給資格者(正しいものはどれか)特定理由離職者及び特定受給資格者(就職困難者を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 父又は母の死亡、疾病、負傷等のため、父又は母を扶養するために退職を余儀なくされた場合など、家庭の事情の急変により退職した者は、特定理由離職者に該当しない。
  2. B 学校入学のために離職した者は、特定理由離職者に該当しない。
  3. C オフィスコンピュータ機器の導入で専門知識を発揮する機会が失われた被保険者が、新たな機器の取扱いを命じられたものの、プログラム作成が困難であるなど新技術への適応が困難であることを理由に退職した場合、特定理由離職者に該当しない。
  4. D 有期労働契約の締結に際し更新が明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。
  5. E 事業の期間が予定されていない事業所で事業活動が停止し再開の見込みがない場合でも、裁判上の倒産手続がとられておらず適用事業所が廃止されていないときは、これを理由に離職した者は特定受給資格者に該当しない。
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

×A家庭事情の急変による離職は「正当な理由のある自己都合退職」にあたり、特定理由離職者に該当する。法13条3項・規則19条の2第2号

○B学校入学のための離職は正当な理由のある自己都合退職にあたらず、特定理由離職者に該当しない。

×C新技術への適応が困難であることによる離職は、正当な理由のある自己都合退職として扱われる(行政手引)。「該当しない」は誤り。

×D更新が明示されていたのに更新されなかった場合は、通算期間を問わず特定受給資格者となる。3年以上の要件は明示がない場合。規則36条7号の2

×E事業所の廃止には「事業活動が停止し、再開する見込みがない場合」を含む。規則35条3号

択一 問4 テーマ:基本手当の支給手続(誤っているものはどれか)基本手当の支給手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 就職に伴う移管の場合を除き、受給資格者が他の公共職業安定所の管轄内に住居を変更した場合、基本手当の支給は移管の手続が終了した後に行われる。
  2. B 口座振込で支給を受ける場合、振込先の口座は、受給資格者本人の同意がある場合に限り、受給資格者と生計を同じくする配偶者名義の口座を指定することができる。
  3. C 出頭に通常の交通機関で往復6時間以上要する離島等特殊遠隔地(職業安定局長の承認を受けた地域に限る。)に居住し、出頭に多額の費用を要する受給資格者は、居住する市町村長の取次ぎにより失業の認定及び基本手当の支給を受けることができる。
  4. D 口座振込受給資格者以外の受給資格者が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって支給日に出頭できないときは、代理人が基本手当の支給を受けることができる。
  5. E 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとされている。
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解答:B公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

○A住所変更による管轄の移管がある場合、支給は移管の手続終了後に行う取扱い(行政手引)。

×B振込先は「受給資格者の預金又は貯金」であり、本人名義の口座に限られる。配偶者名義の口座は指定できない。規則44条1項

○C特殊遠隔地に居住する者についての市町村長の取次ぎによる認定・支給の取扱い(行政手引)。時間要件の細部は手引による。

○D規則46条1項のとおり。規則46条1項

○E規則43条2項のとおり(訓練受講者の基本手当は1月に1回支給)。規則43条

択一 問5 テーマ:延長給付(誤っているものはどれか)延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる広域延長給付は、60日を限度とする。
  2. B 全国延長給付の措置は、連続する4月間内の各月における基本手当の受給率が100分の4を超え、かつ、各月における初回受給率が当該期間内において低下する傾向にない状態が継続すると認められる場合に実施される。
  3. C 厚生労働大臣は、職業に就くことが困難であると認める地域に居住する求職者が他の地域で職業に就くことを促進する計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせた場合、受給資格者に対し所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。
  4. D 個別延長給付を受けている受給資格者は、当該個別延長給付が終わった後でなければ全国延長給付を受けることができない。
  5. E 訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われる間、当該受給資格者について訓練延長給付は行われない。
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解答:A公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

×A広域延長給付の日数は政令で90日を限度とする。60日は個別延長給付の原則の日数。法25条1項・令6条3項

○B令7条1項のとおり。法27条1項・令7条1項

○C広域延長給付の要件。法25条1項

○D個別延長給付が優先する。法28条1項

○E訓練延長給付中に広域延長給付が行われることとなったときは、その間、訓練延長給付は行わない。法28条2項

択一 問6 テーマ:高年齢被保険者(正しいものはどれか)高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 高年齢受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講することとなった場合、技能習得手当を受給することができる。
  2. B 高年齢受給資格者は、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合、傷病手当を受給することができる。
  3. C 高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
  4. D 高年齢求職者給付金は、失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。
  5. E 高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。
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解答:D公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

×A高年齢被保険者には第2節(基本手当・技能習得手当等)の規定を適用しない。法37条の2第2項

×B傷病手当も第2節の給付であり、高年齢受給資格者には支給されない。法37条の2第2項

×C離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上。法37条の3第1項

○D37条の4第1項カッコ書のとおり。法37条の4第1項

×E高年齢求職者給付金には受給期限(1年)を延長する制度はない。法37条の4第5項

択一 問7 テーマ:育児休業給付金のみなし被保険者期間(計算問題)次の①から⑧の過程を経た者の、⑧の育児休業開始に伴う育児休業給付金の受給資格確認において、みなし被保険者期間の長さとして適切なものはどれか。なお、③⑥⑦⑧の期間を除き欠勤・休職はなく、就業期間中の各月の賃金支払基礎日数はすべて20日以上であった。
①22歳0月で適用事業所Xに週所定8時間の短時間労働者として雇用された。②23歳0月でXの週所定労働時間が33時間に変更され、初めて一般被保険者となった。③24歳0月から私傷病により引き続き18か月間Xを休職し、その間賃金は受けなかった。④25歳6月で休職期間満了によりXを退職した。⑤基本手当の受給資格の決定を受けることなく、25歳7月で適用事業所Yに一般被保険者として雇用された。⑥25歳10月から産前休業を開始し、賃金は受けなかった。⑦26歳0月で出産し、産後休業を開始し、賃金は受けなかった。⑧26歳2月から育児休業を開始した(令和3年9月1日以降)。
  1. A 3か月
  2. B 12か月
  3. C 15か月
  4. D 18か月
  5. E 19か月
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解答:C(要確認)公式正答は未公表(2026年10月の合格発表で公表予定)。条文にもとづく解答

○C15か月。育休開始日(26歳2月)前2年間は24歳2月〜26歳2月。その中に私傷病による無給期間(24歳2月〜25歳6月の16か月)と産前産後の無給期間(25歳10月〜26歳2月の4か月)があるので計20か月を加算し、さらに加算で入ってきた24歳0月〜24歳2月の無給期間2か月も加算して、判定期間は22歳4月〜26歳2月(4年以内)。この中で賃金支払基礎日数11日以上の月は、X での23歳0月〜24歳0月の12か月と、Y での25歳7月〜25歳10月の3か月で、計15か月。22歳台の週8時間勤務は被保険者でないので数えない。法61条の7第1項・3項、14条

×A3か月はYの期間だけを数えた場合。X離職時に受給資格の要件を満たしていても、受給資格の決定を受けていなければ14条2項1号で除外されないと解して、Xの期間を通算した。この「受給資格を取得した」の解釈(受給資格の決定を受けたことを指すという行政手引の取扱い)に依存するため要確認とした。

×B・D・E12か月はXの期間のみ、18か月・19か月は無給の休職月や産前産後の月を算入した数え方であり、いずれも賃金支払基礎日数11日以上の要件を満たさない月を含む又は落としている。

令和7年度(第57回)

選択 問3 テーマ:目的条文/高年齢求職者給付金/日雇労働求職者給付金の特例1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合【A】をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、【B】、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して【C】を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、【D】、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して【E】分以上納付されていることを定めている。
  1. ①1か月 ②72日 ③78日 ④84日 ⑤90日 ⑥4か月 ⑦6か月 ⑧1年
  2. ⑨及び労働者が子を養育するための休業 ⑩求職の申込みをした上 ⑪経済的社会的地位の向上 ⑫高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上 ⑬雇用保険被保険者証を提出した上 ⑭産業に必要な労働力の充足 ⑮失業の予防 ⑯退職証明書を提出した上 ⑰転職の支援
  3. ⑱並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 ⑲並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業 ⑳並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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正解:A⑱ B⑮ C⑧ D⑩ E③公式正答

A ⑱並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業。令和7年改正で育児時短就業が加わった。介護休業は1条に書かれていない。法1条

B ⑮失業の予防。二事業の目的の筆頭。法1条

C ⑧1年。高年齢求職者給付金の受給期限。法37条の4第5項

D ⑩求職の申込みをした上。法37条の4第5項

E ③78日。特例給付の要件は「各月11日分以上・通算78日分以上」。72日は日額区分の基準(第1級印紙72日分以上)。法53条1項1号

択一 問1 テーマ:任意適用事業(正しいものはどれか)任意適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 公益財団法人である事業主の事務所は、5条1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
  2. B 年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
  3. C 附則2条1項の任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
  4. D 常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、5人未満の状態が一時的であっても、任意適用事業となる。
  5. E 週所定20時間以上の3人の労働者及び週所定20時間未満の5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、任意適用事業であり、認可を受けて適用事業所となることができる。
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正解:B公式正答

×A法人である事業主の事業(事務所に限る)は暫定任意適用事業から除かれ、当然に適用事業となる。法附則2条1項

○B行政手引上、年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業は、雇用労働者数にかかわらず任意適用事業として取り扱われる(公式正答)。水産の事業は附則2条1項2号に含まれる。

×C保険関係は認可があった日に成立する。「翌日」ではない。徴収法附則2条

×D5人未満が一時的な場合は任意適用事業とならず、適用事業のまま(行政手引)。

×E常時雇用する労働者数の判断では、週20時間未満で被保険者とならない者も労働者として数える。計8人で5人以上なので強制適用の事業となる(公式正答上の誤り)。

択一 問2 テーマ:適用事業所に係る届出(誤っているものはどれか)雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、事業主は労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。
  1. A 事業の種類を変更した事業所の事業主は、変更事項及び変更年月日を記載した届書を、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
  2. B 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
  3. C 製造販売の事業所から製造部門が分離し、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、従たる事業所について事業所の設置を届け出なければならない。
  4. D 代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
  5. E 事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、事業所設置届を提出しなければならない。
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正解:D公式正答

○A事業主の氏名・事業の種類等の変更は、翌日から起算して10日以内に届け出る。規則142条

○B事業所廃止届には廃止の事実を証明する書類を添付する。

○C分割により新たに独立した事業所は設置届の対象となる。

×D事業所の廃止に伴って代理人が解任となる場合は、事業所廃止届の提出によって処理され、別途の代理人解任届は要しない取扱い(公式正答)。

○E非該当承認を受けていた施設が独立した事業所と認められるに至ったときは、設置届を提出する。

択一 問3 テーマ:教育訓練給付金(正しいものはどれか)教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
  2. B 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、受講料と別に支出した検定試験の受験料は、支給対象である教育訓練経費に含まれない。
  3. C 支給要件期間が3年以上である者で、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、資格を取得し、かつ、修了日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者は、受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
  4. D 専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
  5. E 基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
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正解:B公式正答

×A一般教育訓練は費用の100分の20で、上限は100,000円。規則101条の2の7・101条の2の8

○B支給対象となる教育訓練経費は入学料・受講料であり、検定試験の受験料は含まれない。

×C特定一般教育訓練で資格取得・就職した場合の率は100分の50(上限250,000円)。100分の80は専門実践教育訓練の最大率。規則101条の2の7第3号

×D資格喪失後でも、基準日が喪失日から省令で定める期間(原則1年)内であれば支給対象となる。法60条の2第1項2号

×E基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給しない。法附則11条の2第4項

択一 問4 テーマ:受給期間の計算(正しいものはどれか)次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。なお、X・Yでその他欠勤・休職はなかったものとする。
①20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間、34歳0月から12月間取得し、職場復帰した。③39歳0月でXを離職した。④失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者としてYに雇用された。⑤Yの移転により通勤が困難になったため45歳8月で離職した(就職困難者ではなく、職業に就くことができる状態にあった)。
  1. A 1年
  2. B 1年と30日
  3. C 1年と60日
  4. D 4年
  5. E 4年と30日
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正解:B公式正答

○B事業所移転による通勤困難での離職は特定受給資格者(規則35条4号)。算定基礎期間は、Xの19年から育児休業給付金に係る休業2年を除いた17年(22条3項4号)に、1年以内の空白(2か月)で通算するYの6年6か月を加えて23年6か月。45歳以上60歳未満・20年以上で所定給付日数330日(23条1項2号イ)となり、受給期間は1年に30日を加えた期間。法20条1項3号

×A・C・D・E1年は所定給付日数330日・360日以外の原則、1年と60日は就職困難者で360日の場合。4年は20条1項の延長の上限であり本問とは無関係。

択一 問5 テーマ:定年退職者等の受給期間延長(正しいものはどれか)定年退職者等の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
  2. B 船員であった被保険者が、制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、受給期間の延長が認められない。
  3. C 定年退職者の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
  4. D 定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該期間に係る受給期間は延長されない。
  5. E 受給期間の延長の申出は郵送により行うことができず、管轄公共職業安定所に出頭しなければならない。
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正解:A公式正答

○A対象は60歳以上の定年による離職と、定年後の再雇用等で「一定期限まで」雇用された場合の期限到来による離職。期限前に本人の希望で退職した場合は対象外。規則31条の2

×B船員については省令で「60歳」が「50歳」と読み替えられるので、55歳定年でも延長の対象となる。規則31条の2・船員特例

×C申出期限は離職日の翌日から起算して2か月以内。規則31条の3第2項

×D20条2項により合算した期間内に傷病で引き続き30日以上職業に就けなければ、20条1項の延長も受けられる。

×E申請書の提出は郵送や代理人によることも認められている(行政手引)。

択一 問6 テーマ:紹介拒否による給付制限(誤っているものはいくつあるか)一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. ア 職安に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、給付制限を受ける。
  2. イ 建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない受給資格者が、それら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、就くことを拒んだ場合、給付制限を受けない。
  3. ウ 離職時より住所を変更していない受給資格者に対し、基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、その手取額を理由として拒んだときは、給付制限を受けない。
  4. エ 紹介された事業所の労働時間が不当であるとして拒んだ場合で、職安が、法令には反しないがその地域の同種の業務に比べて不当であると判定したときは、給付制限を受けない。
  5. オ 一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を紹介された受給資格者が拒んだ場合、紹介時点では不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、給付制限を受けない。
  1. A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ
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正解:A(一つ)公式正答

○ア採用決定後に正当な理由なく就職を拒否することも、紹介された職業に就くことを拒んだものとして給付制限の対象。法32条1項

○イ能力からみて不適当な職業の紹介であり、拒んでも給付制限を受けない。法32条1項1号

○ウ賃金が不当に低い場合にあたる(行政手引の基準)。法32条1項3号

○エ労働時間その他の労働条件が同種業務の水準に比べ不当な場合は正当な理由にあたる。法32条1項5号

×オ不払いが解消し今後の支払が確実であれば、拒否に正当な理由はなく給付制限の対象となる。誤りはオの一つ。

択一 問7 テーマ:解雇の効力を争う場合(誤っているものはどれか)解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 解雇の効力を争いながら基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、その間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。
  2. B 基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
  3. C 係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。
  4. D X社を解雇された受給資格者が係争中にY社に就職し被保険者資格を取得した後、X社の解雇無効判決が確定し、Y社での収入を控除してX社の賃金が支払われた。Y社での収入がX社の賃金以上である期間については、本人の希望により、いずれか一方の雇用関係について被保険者資格を取得する。
  5. E 解雇が労働組合法7条違反で無効であるとして労働組合が不当労働行為の救済を申し立てて争っている場合、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り基本手当の支給を受けることができる。
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正解:A公式正答

×A雇用関係が継続する旨の和解が成立すれば、その期間は離職していなかったことになり、賃金が支払われなくても支給済みの基本手当は返還の対象となる(行政手引)。

○B遡及して賃金が支払われれば失業していなかったことになり、返還を要する。

○C原状回復が不可能な場合は資格喪失の確認は取り消されない(行政手引)。

○D二重の雇用関係となる期間は、本人の希望によりいずれか一方で被保険者資格を取得する(行政手引)。

○E救済命令確定までは条件付で基本手当を受けられる(行政手引)。

令和6年度(第56回)

選択 問3 テーマ:出生時育児休業給付金/個別延長給付/特例高年齢被保険者1 被保険者が【A】、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、【B】回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が【C】日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2 被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により【D】日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3 令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は【E】となる。
  1. A:①一般被保険者であるときのみ ②一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき ③一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であるとき ④一般被保険者又は日雇労働被保険者であるとき
  2. B:①1 ②2 ③3 ④4
  3. C:①14 ②21 ③28 ④30
  4. D:①30 ②60 ③90 ④120
  5. E:①一般被保険者 ②高年齢被保険者 ③雇用保険法の適用除外 ④短期雇用特例被保険者
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正解:A② B② C③ D④ E③公式正答

A ②一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき。育児休業給付の対象となる被保険者は短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く。法61条の7第1項

B ②2。3回目以後の出生時育児休業は支給しないので、支給されるのは2回目まで。法61条の8第2項1号

C ③28。合算日数が28日に達した日後は支給しない。法61条の8第2項2号

D ④120。激甚災害で大臣指定地域に居住する者(24条の2第1項2号)は120日(所定給付日数270日・330日の者は90日)。法24条の2第3項2号

E ③雇用保険法の適用除外。X社は週18時間で20時間未満、Y社も週12時間で20時間未満。合計では20時間以上だが、37条の5の申出をしていないので高年齢被保険者とならず、6条1号により適用除外。法6条1号・37条の5

択一 問1 テーマ:被保険者の範囲(誤っているものはどれか)雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
  2. B 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
  3. C 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
  4. D 企業組合の組合員は、組合関係とは別に組合との間に使用従属関係があり、その労働の対償として賃金が支払われている場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
  5. E 大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
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正解:A公式正答

×A株式会社の代表取締役は被保険者とならない。労働者的性格が強い場合に被保険者となりうるのは、代表権をもたない取締役で同時に部長等の従業員身分を有する者(行政手引)。

○B兼業の自営業者も、雇用されている側の就業条件で判断する(行政手引)。

○C雇用関係が存続する限り被保険者資格は失わない(行政手引)。

○D使用従属関係にもとづく賃金があれば被保険者となりうる(行政手引)。

○E適用除外となる学生は昼間学生等であり、夜間学部の学生は除外されない。法6条4号

択一 問2 テーマ:被保険者期間の計算(正しいものはどれか)Xは、令和3年4月1日にY社に週所定40時間・週休2日の労働契約で就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定40時間・週休2日の労働契約で就職した。その後私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、Y社及びZ社において欠勤はなかった。
  1. A 3か月
  2. B 3と2分の1か月
  3. C 4か月
  4. D 7か月
  5. E 7と2分の1か月
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正解:B公式正答

○B算定対象期間は離職日以前2年間(令和4年3月1日〜令和6年2月29日)。Y社の期間(令和3年)はこの窓の外にあり、離職後の療養期間は被保険者でないので算定対象期間の延長にも使えない。Z社では、喪失応当日(3月1日)から区切ると2月・1月・12月の3か月(各月の賃金支払基礎日数11日以上)と、11月5日〜11月30日の26日(15日以上・基礎日数11日以上)で2分の1か月。計3と2分の1か月。法13条1項・14条1項

×C・D・E4か月は端数を1か月と数えた場合、7か月台はY社の期間を通算した場合で、いずれも誤り。

択一 問3 テーマ:傷病手当(誤っているものはどれか)雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において傷病の認定を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
  2. B 傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
  3. C 口座振込受給資格者が受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、やむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
  4. D 健康保険法99条の傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
  5. E 傷病手当の日額は、16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
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正解:D公式正答

○A待期の規定(21条)は傷病手当に準用される。法37条9項

○B37条4項のとおり。法37条4項

○C傷病の認定の期限に関する省令の定め。

×D健康保険の傷病手当金等を受けられる場合は、傷病手当を支給しない。法37条8項

○E37条3項のとおり。法37条3項

択一 問4 テーマ:資格喪失届・離職票(誤っているものはどれか)雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 労働者が離職日に59歳未満であり、離職票の交付を希望しないときは、事業主は離職証明書を添えずに資格喪失届を提出することができる。
  2. B 基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
  3. C 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職した場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、資格喪失届を提出しなければならない。
  4. D 就職状態にある者が離職票を提出した場合、就職状態の継続により受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  5. E 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が13条1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
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正解:C公式正答

○A59歳以上の者を除き、本人が希望しなければ離職証明書を省略できる。規則7条3項

○B規則19条1項カッコ書のとおり。規則19条1項

×C公式正答では誤り。出題当時の取扱いでは、資格喪失届に退職勧奨の事実を証明する書類の添付までは求められていなかったと解される。ただし2026-09-24取得の現行規則7条1項後段2号は、規則36条各号(9号が退職勧奨)の理由による離職者について、その理由を証明する書類の添付を定めている。現行規定で読むと正誤の判断が変わりうるため、改正の経緯に注意。

○D受給資格の否認は失業等給付に関する処分であり、審査請求の対象となる。法69条1項

○E規則19条4項のとおり。規則19条4項

択一 問5 テーマ:不正受給(正しいものの組合せ)雇用保険の不正受給に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
  1. ア 受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
  2. イ 不正受給者に対し、政府は、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、不正受給額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
  3. ウ 政府は、不正受給者に対して、過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
  4. エ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
  5. オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
  1. A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
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正解:E(エとオ)公式正答

×ア収入の届出義務はあるが(19条3項)、減額の対象とならない収入の未届出は、それによって不当に給付を受けたことにならず、直ちに不正受給とは扱われない(公式正答で誤り)。

×イ納付命令は不正受給額の2倍に相当する額以下。法10条の4第1項

×ウ返還命令の対象は不正行為により支給を受けた分であり、過去に適法に受給した分は含まない。

○エ過去5年以内に不正受給をした事業主には雇用関係助成金を支給しない。規則120条の2第1項

○オ34条1項ただし書のとおり。法34条1項

択一 問6 テーマ:高年齢雇用継続給付(正しいものはどれか)雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. A 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、17条4項1号に掲げる賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
  2. B 就業促進手当(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
  3. C 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。
  4. D 支給限度額を変更したため支給対象月の賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額とみなされる。
  5. E 育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
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正解:A公式正答

○A61条6項のとおり。法61条6項

×B同一の就職について、就業促進手当と高年齢再就職給付金はいずれか一方しか受けられない。法61条の2第4項

×C現行法では、賃金が100分の64未満のとき100分の10。100分の85・100分の15という数字はない。法61条5項・61条の2第3項

×Dこのようなみなし規定はない。

×E支給対象月は、育児休業給付金等を受けることができる休業をしなかった月に限られる。法61条2項

択一 問7 テーマ:雇用調整助成金(誤っているものはどれか)雇用調整助成金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. A 休業により雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業の実施に関する事項について、あらかじめ過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との間に書面による協定をしなければならない。
  2. B 出向により雇用調整助成金の支給を受けた事業主が、出向終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができない。
  3. C 出向先事業主が出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、雇用調整助成金を受給することができない。
  4. D 休業により支給を受けようとする事業主は、休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない。
  5. E 事業主が経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、届出の際に指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。
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正解:E公式正答

○A休業等に関する労使協定が支給要件。

○B出向終了後6か月以内の再出向は対象外。

○C出向先が自らの被保険者を出向させている場合は受給できない。

○D書類の整備が要件。

×E支給対象となる期間(対象期間)は、事業主が指定した日から起算して1年。3年ではない。法62条1項1号