労働関係科目 全330問 一問一答シリーズ ⑤/⑥
労働保険徴収法
社労士試験対策 / ◯×で重要論点を一気に復習
出典:アガルート「最短ルートTV」
【社労士試験・聞き流しOK】労働関係科目 全330問総まとめ!
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◯×を考えてから「答え ▼」で正解と解説を表示。
金額(160万円・1.8億円等)・日数・提出先
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分野(全48問)
適用・保険関係の成立消滅(13問)
労働保険料の額・賃金(11問)
メリット制・事務組合(5問)
保険料の納付(14問)
徴収金・時効・不服(5問)
1
適用・保険関係の成立消滅
13問
Q1
整備省令17条
いわゆる一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けないものを使用するものについては、二元適用事業に準じ、労災保険にかかる保険関係及び雇用保険にかかる保険関係ごとに別の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付については一元適用事業と全く同様である。
答え ▼
◯
正しい
整備省令17条
一元適用事業は労災・雇用の保険関係を1つの保険関係として一括処理する事業。設問の通り。
Q2
法7条
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて1つの事業として徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
答え ▼
◯
正しい
法7条
設問の通り(有期事業の一括により全体が継続事業として扱われる)。
Q3
則1条・10条
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
答え ▼
✕
誤り
則1条・10条
継続事業の一括の認可・指定に関する厚生労働大臣の権限は
都道府県労働局長
に委任されている。申請は指定を希望する事業にかかる所轄都道府県労働局長に提出。
Q4
法8条1項
徴収法8条に規定する請負事業の一括について、下請負にかかる事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条2項に規定する場合を除き、元請負人は下請負をさせた部分を含めその全ての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
答え ▼
◯
正しい
法8条1項
請負事業の一括では元請負人が全体の事業主とみなされる(2項=下請負事業の分離の場合を除く)。
Q5
法7条・則6条
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額に相当する額が160万円未満でなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法7条/則6条1号
有期事業の一括の要件の一つ(概算保険料額相当が160万円未満、かつ請負金額1.8億円未満)。
Q6
整備法8条
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主はその保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
答え ▼
✕
誤り
整備法8条
労災は「労働者の過半数の同意+保険関係成立後1年経過」等、雇用は「労働者の
4分の3以上
の同意」が要件で、
両者の要件は異なる
。
Q7
整備法8条1項
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があった時、当該保険関係の消滅に同意しなかったものについては労災保険にかかる保険関係は消滅しない。
答え ▼
✕
誤り
整備法8条1項
そのような規定はない(消滅の認可があれば事業単位で保険関係は消滅する)。
Q8
法8条2項・9条
徴収法8条2項に定める下請負事業の分離にかかる認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億8000万円以上であることが必要とされている。
答え ▼
✕
誤り
法8条2項
下請負事業の分離は、有期事業の一括の要件に該当しない規模、すなわち概算保険料160万円以上
又は
請負金額1.8億円以上(「かつ」ではない)。
Q9
則10条1項
継続事業の一括にあたって、労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業と、一元適用事業であって労災・雇用の両保険にかかる保険関係が成立している事業とは、一括できない。
答え ▼
◯
正しい
則10条1項
継続事業の一括は、各事業について成立している保険関係が同じであることが要件。
Q10
法附則2条/則附則
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入申請をする場合、当該申請にかかる厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
答え ▼
◯
正しい
法附則2条/則附則
任意加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出する。
Q11
則10条2項
徴収法9条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を、厚生労働大臣の1つの事業の指定を受けることを希望する事業にかかる所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。
答え ▼
◯
正しい
則10条2項
設問の通り。
Q12
法8条2項
徴収法8条2項に定める下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法8条2項
設問の通り(保険関係成立日の翌日から10日以内)。
Q13
法5条等
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止した時は、保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、廃止届が受理された日の翌日に保険関係が消滅する。
答え ▼
✕
誤り
法5条
保険関係は事業の廃止・終了によって
法律上当然にその翌日に消滅
し、消滅のための手続は不要(廃止届という制度はない)。ただし確定保険料申告書を提出して精算手続を行う必要がある。
2
労働保険料の額・賃金
11問
Q14
則73条
事業主はあらかじめ代理人を選任し、所轄労基署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付にかかる事項を、その代理人に行わせることができる。
答え ▼
◯
正しい
則73条
設問の通り。
Q15
法2条2項
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されないものに対して住居の利益を受けるものとの均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項
設問の通り。なお均衡手当が一律に支払われている場合は住居の利益は賃金とみなされる。
Q16
法13条
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業にかかる労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
答え ▼
◯
正しい
法13条
設問の通り。
Q17
法2条2項/通達
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として、事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項/S30.3.31 基収1239号
設問の通り(事業主負担の生命保険料は賃金でない)。
Q18
則13条
請負による建設の事業にかかる賃金総額については、常に厚労省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
答え ▼
✕
誤り
法11条/則12条・13条
賃金総額は原則として実際の賃金総額。建設の事業で賃金総額の正確な算定が困難なものについて
特例
として省令で定める額とできるのであって、
「常に」ではない
。
Q19
法2条2項/通達
法人の取締役であっても、法令等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められるもので、事実上業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場にかかる労災保険料は、その取締役に支払われる賃金を算定基礎となる賃金総額に含めて算定する。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項/S34.1.26 基発48号
設問の通り。
Q20
法12条2項
雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって雇用保険の事業にかかる財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。
答え ▼
✕
誤り
法12条
設問の記述は
労災保険率
に関するもの(「社会復帰促進事業」は労災の事業)。雇用保険率についてこのような規定はない。
Q21
法2条2項/通達
労働者が在職中に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項/H15.10.1 基徴発1001001号
いわゆる前払い退職金は賃金に該当する。
Q22
法2条2項/通達
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服さず、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約・就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は一般保険料の算定基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は含めない。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項/S24.6.14 基収3850号
設問の通り。なお
徴収法上、祝金・見舞金等
は、労働協約等で事業主に支給が義務付けられていても賃金として扱わない点に注意。
Q23
法2条2項/通達
遡って昇給が決定し、個人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから賃金として取り扱われる。
答え ▼
◯
正しい
法2条2項/S32.12.27 基収652号
設問の通り。
Q24
則1条・38条
雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所長は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
答え ▼
◯
正しい
則1条・38条
公共職業安定所長は一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない(納付関係は労基署・都道府県労働局)。
3
メリット制・労働保険事務組合
5問
Q25
法20条1項
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害にかかる保険料の額の収支の割合に応じ、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
答え ▼
✕
誤り
法20条1項
有期事業のメリット制は
確定保険料の額
を所定の範囲内で増減させる制度(労災保険率を増減させるのは継続事業のメリット制)。
Q26
法12条3項
継続事業の一括を行った場合、労災保険にかかる保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、1つの事業として指定された事業の労災保険にかかる保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これにかかる一括前の保険料及び一括前の災害にかかる給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
答え ▼
◯
正しい
法9条・12条3項
設問の通り。
Q27
通達
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険事業にかかる事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
答え ▼
◯
正しい
H12.3.31 基労徴発31号
印紙保険料に関する事項、労災・雇用の保険給付に関する請求等の事務手続及びその代行、雇用保険事業にかかる事務手続及びその代行は、委託できない事務。
Q28
則64条1項
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があった時は、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、徴収法施行規則64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
則64条1項
委託があった時は
遅滞なく
労働保険事務等処理委託届を主たる事務所所在地管轄の都道府県労働局長に提出する(14日以内ではない)。
Q29
則67条2項
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあった時には、その旨を当該労働保険事務組合にかかる委託事業主に対し通知しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則67条2項
設問の通り。
4
保険料の納付
14問
Q30
法28条
労働保険事務組合が委託を受けている事業主から交付された督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。
答え ▼
✕
誤り
法28条
督促状の指定期限までに納付しても延滞金が課せられることはない(趣旨が異なる。なお誤った記述)。
Q31
則38条
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできない。
答え ▼
✕
誤り
則38条
口座振替が承認された事業主でも、概算・確定保険料申告書を
所轄労基署長を経由して提出することができる
。
Q32
法27条2項
徴収法27条2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならないとされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され又は公示されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。
答え ▼
◯
正しい
法27条2項
督促は自発的納付を促す催告であるから、納付に必要な時間的余裕がなければならない。指定期限経過後に督促状が交付された場合、その督促は無効で滞納処分は違法。
Q33
則42条8項
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了した時は、速やかにその所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返さなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則42条8項
設問の通り。
Q34
則59条
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、徴収法26条4項の規定に基づき特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期と定め、事業主に労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
則59条
歳入徴収官は事業主に
特例納付保険料の額及び納期限を通知
すればよく、「労働保険料の増加額及び算定の基礎となる事項」に関する通知の規定はない。
Q35
法附則5条
事業主は、労災・雇用にかかる保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に労災保険にかかる保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため一般保険料が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づく概算保険料の額との差額について、年度の中途にその差額の還付を請求できない。
答え ▼
◯
正しい
法附則5条
設問の通り(中途の差額還付請求はできない/次の精算で処理)。
Q36
法附則5条
事業主は、労災保険にかかる保険関係のみが成立している事業について、保険年度等の中途に労災・雇用にかかる保険関係が成立している事業に該当するに至ったため一般保険料率が変更した場合、所定の要件に該当する時は、変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法附則5条
設問の通り(増加概算保険料の納付)。
Q37
則42条
雇用保険印紙購入通帳はその交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限りその効力を有する。
答え ▼
◯
正しい
則42条2項・5項
設問の通り。
Q38
法17条1項
政府が保険年度の中途に一般保険料率・第1種〜第3種特別加入保険料率の引上げを行った時は、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
答え ▼
◯
正しい
法17条1項
追加徴収による概算保険料は、増加概算保険料と異なり
額の多少を問わず徴収
される。
Q39
法21条の2/則38条の2
労働保険料を口座振替により納付することを希望する事業主は、徴収法施行規則38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法21条の2第1項/則38条の2
設問の通り。
Q40
則42条6項
事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとする時は、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て再交付を受けなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則42条6項
設問の通り。
Q41
法18条・27条
令和4年4月1日に保険関係が成立して以降、金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の納付すべき概算保険料の額が10万円である時、その延納の申請を行うことはできない。
答え ▼
✕
誤り
法18条・27条
労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主は、
納付すべき概算保険料の額を問わず延納の申請ができる
。
Q42
法28条1項
政府は、労働保険料の督促をした時は、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
答え ▼
✕
誤り
法28条1項
延滞金は
「納期限」の翌日
からその完納・差押えの日の前日までの期間の日数に応じ年14.6%で計算(督促状の指定期限の翌日からではない)。
Q43
法19条6項
概算保険料を納付した事業主が所定の納期までに確定保険料申告書を提出しなかった時、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し事業主に通知するが、既に納付した概算保険料の額が決定された確定保険料の額を超える時、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによってその超える額の還付を請求することができる。
答え ▼
◯
正しい
法19条6項/則36条
設問の通り。なお不足する時は通知を受けた日から15日以内に不足額を納付する。
5
徴収金・時効・不服等
5問
Q44
法5条・19条
継続事業であって、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。事業を令和4年10月31日限りで廃止した場合、確定保険料申告書の提出期限は当年12月20日である。
答え ▼
◯
正しい
法19条1項
保険関係消滅日は事業廃止の翌日(11/1)。そこから起算して50日後=
12/20
が提出期限。
Q45
則38条の4
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く)と確定保険料である。
答え ▼
✕
誤り
則38条の4
口座振替できる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(
延納する場合を含む
)と確定保険料。延納の概算保険料も口座振替できる。
Q46
法41条1項
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法72条1項の規定により、これらを行使することができる時から5年を経過した時は時効によって消滅する。
答え ▼
✕
誤り
法41条1項
徴収金を徴収する権利は、行使できる時から
2年
を経過した時に時効消滅する。
Q47
法30条・41条
時効で消滅している労働保険料その他徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示した時は、政府はその徴収権を行使できる。
答え ▼
✕
誤り
法41条/国税通則法72条2項
徴収金にかかる権利の時効は援用を要せず、また
その利益を放棄することができない
。納付義務者が利益を放棄して納付する意思を示しても政府は徴収権を行使できない。
Q48
法4条の3
概算保険料にかかる認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について厚生労働大臣に対し再審査請求を行うことができる。
答え ▼
✕
誤り
法
事業主は、認定決定について行政不服審査法により厚生労働大臣に対して
審査請求
をしてもよいし、審査請求を経ることなく行政事件訴訟法により直ちに処分取消しの訴えを提起してもよい(「再審査請求」ではない)。
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