労働関係科目 全330問 一問一答シリーズ ②/⑥

労働安全衛生法

社労士試験対策 / ◯×で重要論点を一気に復習
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【社労士試験・聞き流しOK】労働関係科目 全330問総まとめ!
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◯×を考えてから「答え ▼」で正解と解説を表示。数字(年数・人数・時間)と「派遣元/派遣先」の区別が頻出ポイントです。

🎯 安衛法は労基法と一体の関係(労基法1条2項の労働憲章的部分も基本)。健診・面接指導の数値、計画届の届出先・期限、両罰規定(行為者+法人)を押さえましょう。

分野(全30問)

  1. 就業制限・安全衛生教育(6問)
  2. 健康の保持増進(13問)
  3. 計画届・監督・雑則(9問)
  4. 安全衛生管理体制ほか(2問)
1

就業制限・安全衛生教育

6問
Q1
法61条/令20条
作業床の高さが5mの高所作業車の運転業務は、高所作業車運転技能講習を修了したものでなければ就くことができない。
答え ▼
誤り
法61条1項/令20条15号
就業制限の対象は作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転業務。
Q2
法61条
つり上げ荷重5tのクレーンのうち、床上で運転し、かつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転業務は、クレーン・デリック運転士免許がなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了したものであれば就くことができる。
答え ▼
正しい
法61条/クレーン則22条
設問の運転は、免許者のほか床上操作式クレーン運転技能講習修了者でも就ける。
Q3
法59条2項
事業者は、作業内容を変更した時にも、新規に雇い入れた時と同様の安全衛生教育を行わなければならない。
答え ▼
正しい
法59条2項
事業の種類・業務内容を問わず、雇入れ時及び作業内容変更時に安全衛生教育を行う。
Q4
法59条1項
事業者は常時使用する労働者を雇い入れた時は安全衛生教育を行わなければならないが、臨時に雇用する労働者については同様の教育を行うよう努めなければならない(努力義務)。
答え ▼
誤り
法59条1項
雇入れ時の安全衛生教育は臨時労働者を含む全ての労働者が対象(努力義務ではない)。
Q5
法59条/派遣法
派遣労働者に対する法59条1項の雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課されている。
答え ▼
誤り
法59条1項/派遣法
雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は派遣元事業者に課されている。
Q6
法60条/令19条
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当する時は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督するものに対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない。
答え ▼
正しい
法60条/令19条2号
金属製品製造業は職長教育の対象業種。
2

健康の保持増進

13問
Q7
法66条の8の3
事業者は、医師による面接指導を実施するため労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、この労働者には労基法41条2号の監督・管理の地位にあるもの、又は機密の事務を取り扱うものも含まれる。
答え ▼
正しい
法66条の8の3
労働時間の状況把握は管理監督者等も対象(除かれるのは法36条11項の研究開発業務・法41条の2の高プロ対象労働者)。
Q8
法66条/則43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる時は雇入れ時健診を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後6月を経過しないものを雇い入れる場合で、そのものが結果を証明する書面を提出した時は、相当する項目についてこの限りでない。
答え ▼
誤り
法66条1項/則43条
「6月」が誤り。正しくは3月を経過しないもの。
Q9
法66条
事業者は定期に医師による健康診断を行わなければならないが、その費用については事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
答え ▼
誤り
法66条
事業者に健診実施義務を課している以上、費用は当然事業者が負担すべきとされる。
Q10
法66条の6
事業者は受診した全ての労働者の健診結果を記録しなければならないが、健診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
答え ▼
誤り
法66条の6/則51条の4
健診結果の通知は受診した全ての労働者に対して行う。
Q11
法66条の8の2
事業者は、研究開発業務に従事する労働者については、1週間あたり40時間を超えて労働させた時間が1か月あたり80時間を超えた場合は、労働者からの申し出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
答え ▼
誤り
法66条の8の2第1項
研究開発業務従事者は、時間外・休日労働が月100時間を超えた場合、申し出の有無にかかわらず面接指導。
Q12
法66条の8
事業者は、1週間あたり40時間を超えて労働させた時間が1か月あたり60時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
答え ▼
誤り
法66条の8第1項
通常の面接指導は、時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労蓄積があり本人の申し出があった場合。
Q13
通達
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
答え ▼
誤り
S48.3.15 基発145号
産業医選任事業場でも健診機関に委託して行ってよい(最後の判定は産業医が行うのが望ましい)。
Q14
通達/派遣
派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。
答え ▼
正しい
H18.2.24 基発0224003号
面接指導は派遣元に実施義務。(一般健診・雇入れ時教育も派遣元)
Q15
則52条
常時100人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断又は特定業務従事者の健康診断を行った時は、遅滞なく電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
答え ▼
誤り
則52条1項
「常時100人以上」が誤り。正しくは常時50人以上
Q16
則51条の4
事業者は、定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なくその結果(健診項目に異常の所見があると診断された労働者にかかるものに限る)を通知しなければならない。
答え ▼
誤り
則51条の4
括弧内が誤り。異常所見の有無にかかわらず全ての受診者に通知する。
Q17
法66条の4
事業者は、法66条1項の健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
答え ▼
正しい
法66条の4
設問の通り(医師又は歯科医師の意見を聴く)。
Q18
法66条5項
労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないが、事業者の指定した医師等が行う健診を希望しない場合に、その旨を明らかにする書面を事業者に提出した時はこの限りでない。
答え ▼
誤り
法66条5項
「その旨を明らかにする書面」が誤り。正しくは他の医師等が行う相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した時。
Q19
則52条の6
事業者は、面接指導の結果については記録を作成して保存しなければならないが、その保存すべき年は3年と定められている。
答え ▼
誤り
則52条の6第1項
保存期間は5年
3

計画届・監督・雑則

9問
Q20
法88条3項
事業者は、建設業に属する事業の仕事で厚労省令で定めるものを開始しようとする時は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。
答え ▼
正しい
法88条3項
設問の通り(14日前まで・労基署長)。
Q21
法88条1項/則85条
機械等で危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重1t未満のものは除かれる。
答え ▼
誤り
法88条1項/令6条/則85条
届出が必要なクレーンから除かれるのは、つり上げ荷重3t未満(スタッカー式は1t未満)。
Q22
法122条
安衛法は基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられた措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
答え ▼
誤り
法122条(両罰規定)
事業者も責めを負い、当該従業者も行為者処罰の原則により処罰対象となる。
Q23
法100条
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業した時は、その発生状況・原因等を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等により労働者に周知させる義務がある。
答え ▼
誤り
法100条
そのような周知規定はない。死亡・4日以上休業の場合は、遅滞なく電子情報処理組織を使用して所轄労基署長に報告する(労働者死傷病報告)。
Q24
法101条1項
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等により労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
答え ▼
誤り
法101条1項
周知義務は常時労働者を使用する事業場に課され、人数要件はない(前段は正しい)。
Q25
法88条2項
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚労省令で定めるものを開始しようとする時は、その計画を仕事開始の日の30日前までに都道府県労働局長に届け出なければならない。
答え ▼
誤り
法88条2項
特に大規模な仕事は30日前までに「厚生労働大臣」に届け出る(都道府県労働局長ではない)。
Q26
法88条1項/則85条
機械等で危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレスが含まれるが、圧力能力が5未満のものは除かれる。
答え ▼
誤り
法88条1項/則別表7
動力プレスは規模に関係なく届出が必要
Q27
法26条/法120条
労働者及び同一の場所で作業に従事する労働者以外の作業従事者は、法26条により事業者が講ずる危険・健康障害防止措置に応じて必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
答え ▼
誤り
法26条/法120条1号
この規定に違反するものは50万円以下の罰金に処せられる(労働者等に対する罰則がある)。
Q28
法100条/則97条
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労基署長に報告しなければならない。
答え ▼
正しい
法100条/則97条
労働災害その他就業中・事業場内等での負傷等により死亡・4日以上休業した時は報告義務がある(業務起因が明らかでなくても)。
4

安全衛生管理体制ほか

2問
Q29
法10条
統括安全衛生管理者は当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものをもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格をともに有するもののうちから選任しなければならないものではない。
答え ▼
正しい
法10条
「事業の実施を統括管理するもの」は、工場長・作業所長等、名称を問わず実質的に統括管理する権限・責任を有するもの。資格要件はない。
Q30
通達
安衛法は労基法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから」に始まる労基法1条2項に定めるような労働憲章的部分は、安衛法の施行においても基本となる。
答え ▼
正しい
S47.9.18 発基91号
安衛法は労基法から分離独立したが、労働条件の一般法たる労基法とは一体の関係にあり、労基法の労働憲章的部分が基本とされる。
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