労働関係科目 全330問 一問一答シリーズ ④/⑥

雇用保険法

社労士試験対策 / ◯×で重要論点を一気に復習
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【社労士試験・聞き流しOK】労働関係科目 全330問総まとめ!
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◯×を考えてから「答え ▼」で正解と解説を表示。給付制限・待機・受給期間延長、被保険者の該当/非該当、各種届出の提出先・期限が頻出です。

🎯 高年齢求職者給付金は失業日数に対応せず一時金的(認定日に失業状態なら翌日就職でも返還不要)。待機の7日も失業認定は行う。教育訓練給付の初回は支給要件期間1年以上でよい、などが狙われます。

分野(全70問)

  1. 求職者給付・就職促進給付ほか(30問)
  2. 被保険者(22問)
  3. その他(不服申立て・雑則・罰則)(18問)
1

求職者給付・就職促進給付ほか

30問
Q1
法32・36条
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り技能習得手当は支給される。
答え ▼
誤り
法32条2項・36条3項
基本手当を支給しないこととされている期間については、技能習得手当も支給されない
Q2
行政手引
正当な理由がなく自己都合により退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、その遺族の請求により、当該支給しないこととされた期間中の日にかかる未支給の基本手当が支給される。
答え ▼
誤り
行政手引53103
給付制限期間のような、本来受給資格者が生存していても失業の認定を受けられない日については、未支給の基本手当は支給されない
Q3
法24条
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
答え ▼
正しい
法24条
設問の通り。
Q4
行政手引51254
認定対象期間において、1つの求人にかかる筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。
答え ▼
誤り
行政手引51254
書類選考・筆記試験・採用面接等が1つの求人にかかる一連の選考過程である場合は、どこまで受けたかにかかわらず1つの応募として扱う。
Q5
法56条の3
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用された時は、就業促進手当を受給することができない。
答え ▼
正しい
法56条の3第1項・則82条
離職前の事業主に再雇用された場合は就業促進手当を受給できない(就業促進手当には再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当がある)。
Q6
則101条の2の12
特定一般教育訓練の受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて、管轄公共職業安定所長に所定の書類を提出しなければならない。
答え ▼
正しい
則101条の2の12
設問の通り。
Q7
行政手引51254
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
答え ▼
正しい
行政手引51254
設問の通り。
Q8
法附則5条
雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
答え ▼
正しい
法附則5条1項
設問の通り。
Q9
法72条1項
厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己都合により退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとする時は、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
答え ▼
正しい
法72条1項
重要事項の決定はあらかじめ労働政策審議会の意見を聴く。
Q10
法21条
失業の認定は、雇用保険法21条に定める待機の期間には行われない。
答え ▼
誤り
法21条/行政手引51101
安定所における失業の認定があって初めて失業の日と認められるため、待機の7日についても失業の認定は行われる
Q11
法37条の4
特例高年齢被保険者が同じ日に、1つの事業所を正当な理由なく自己都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、待機期間満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない(給付制限)。
答え ▼
誤り
法37条の4/マルチジョブホルダー業務取扱要領
同日付で2以上の事業所を離職し離職理由が異なる場合、給付制限は離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化する。本問は倒産(特定受給資格者)に一本化され、給付制限はない
Q12
則63条
傷病の認定は、天災その他やむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由が止んだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
答え ▼
誤り
則63条1項
傷病手当にかかる認定は、原則として職業に就くことができない理由が止んだ後における最初の支給日までに受ける(やむを得ない理由がある時を除く)。
Q13
法24条の2
特定理由離職者・特定受給資格者・就職困難者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
答え ▼
正しい
法24条の2第1・2項
設問の通り。
Q14
法37条の4
高年齢求職者給付金の支給を受けたものが、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
答え ▼
誤り
法37条の4/行政手引54201
高年齢求職者給付金は基本手当と異なり失業日数に対応せず、失業の認定日に失業状態にあれば支給される。翌日から就職しても返還不要。
Q15
法61条の2
就業促進手当を受けた時は、当該就業促進手当に加えて、同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
答え ▼
誤り
法61条の2第4項
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受給することはできない
Q16
法60条の2
支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
答え ▼
誤り
法60条の2第1項
初めて教育訓練給付金を受給する場合、支給要件期間は1年以上あればよい。支給要件期間2年なら他の要件を満たせば受給できる。
Q17
行政手引
自営の開業に先行する準備行為に専念するものについては、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
答え ▼
誤り
行政手引50102・51254
自営や非雇用労働に就くことのみを希望するものは労働の意思を有するものとして扱えない(求職活動と並行して創業準備を検討する等の場合は受給資格決定が可能なこともある)。
Q18
法20条
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができないものが公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
答え ▼
誤り
法20条1項/行政手引50271
受給期間延長の対象となる出産は本人の出産に限られる(配偶者の出産は対象外)。
Q19
則101条の2の11
教育訓練給付金に関する事務は、訓練給付金支給対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
答え ▼
正しい
則101条の2の11
設問の通り。
Q20
法37条の6
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
答え ▼
正しい
法37条の6第2項
設問の通り。
Q21
法22条3号
かつて被保険者であったものが離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職にかかる被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
答え ▼
正しい
法22条3号/行政手引50302
設問の通り。
Q22
法40条
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金にかかる離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しない。
答え ▼
正しい
法40条4項
待機(法21条)の規定は特例一時金についても適用される。
Q23
法61条
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得した時は、新たに取得した被保険者資格にかかる高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
答え ▼
誤り
法61条/行政手引59311
資格喪失後、基本手当の支給を受けずに1年以内に再雇用され資格を再取得した時は、新たな資格についても引き続き高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となり得る。
Q24
則101条の2の11
一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、当該教育訓練給付金にかかる一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに、教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
答え ▼
誤り
則101条の2の11第1項
一般教育訓練は、当該訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に申請書を提出する。
Q25
行政手引53103
受給資格者が死亡したため所定の認定日に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求するものは、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前にかかる失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。
答え ▼
誤り
行政手引53103
死亡により認定日に出頭できず認定を受けられなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上で支給される。
Q26
法58条/則86条
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給される時は、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
答え ▼
正しい
法58条/則86条2号
事業主から移転費の額以上の就職支度費が支給される場合は移転費を受給できない(額に満たない時は差額が移転費として支給)。
Q27
法37条3項
傷病手当の日額は、雇用保険法16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
答え ▼
正しい
法37条3項
設問の通り。
Q28
行政手引51256
受給資格者が登録型派遣労働者として、被保険者とならないような派遣を行った場合は、通常その雇用契約期間が就職していた期間となる。
答え ▼
正しい
行政手引51256
設問の通り。
Q29
法61条の9
不正な行為により育児休業給付の支給を受けたとして支給停止処分を受けた受給資格者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業給付の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格にかかる育児休業給付を受けることができない。
答え ▼
誤り
法61条の9
不正受給で支給停止とされたものでも、当該育児休業の対象の子以外の子について新たに育児休業を開始し要件を満たす場合は、その育児休業給付は支給される
Q30
法14条
労働した日により算定された賃金が11日分未満しか支給されない時でも、家族手当・住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する(賃金支払基礎時間数は80時間未満とする)。
答え ▼
誤り
法14条1項/行政手引50103
家族手当・住宅手当等の支給が1月分あっても、賃金(基本給)が11日分未満しか支給されない時はその月は被保険者期間に算入しない(賃金支払基礎日数11日以上又は基礎時間数80時間以上が必要)。
2

被保険者

22問
Q31
則14条
事業主は、その雇用する被保険者の個人番号が変更された時は、速やかに個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
答え ▼
正しい
則14条
設問の通り。
Q32
則11条1項
公共職業安定所長は、被保険者資格喪失届の提出があった場合に被保険者でなくなったことの事実がないと認める時は、その旨を当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなった事実がないと認められたものに対しては通知しないことができる。
答え ▼
誤り
則11条1項
事業主に通知するほか、事実がないと認められたもの本人に対しても通知しなければならない
Q33
法4条/行政手引20352
ワーキングホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20352
設問の通り。
Q34
法38条2項
雇用保険法38条1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けた、そのものの住所を管轄する都道府県知事が行う。
答え ▼
誤り
法38条2項/行政手引20951
短期雇用特例被保険者の確認は、厚生労働大臣の委任を受けた、当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長が行う。
Q35
法4条/行政手引20351
名目的に就任している監査役であって、実態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20351
監査役は原則被保険者とならないが、設問の要件に該当する場合は被保険者となる。
Q36
法4条/行政手引20351
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり、その労働の提供に対し対償として賃金が支払われている場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20351
設問の通り。
Q37
行政手引20551
適用事業に雇用されたもので雇用保険法6条の適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
答え ▼
正しい
行政手引20551
「雇用されるに至った日」は雇用契約成立の日ではなく、雇用関係に入った最初の日をいう。
Q38
法4条/行政手引20303
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍するものは、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20303
設問の通り(昼間学生は原則被保険者とならないが、夜間学部は対象)。
Q39
法4条/行政手引20351
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有するものは、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強いものであって雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20351
設問の通り。
Q40
則13条1項
事業主は、その雇用する被保険者を1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
答え ▼
正しい
則13条1項
転勤届は事実のあった日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する安定所長に提出する。
Q41
則36条
雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職し被保険者でなくなった場合、事業主は離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
答え ▼
誤り
則36条9号
退職勧奨(事業主からの干渉)により離職したものの資格喪失届には、離職証明書及び賃金台帳その他離職日前の賃金額を証明できる書類に加え、当該理由により離職したことを証明できる書類を添える。
Q42
法4条/行政手引20351
身体上もしくは精神上の理由又は世帯の事情により就労能力の限られているもの等に対して、就労又は技能習得に必要な機会・便宜を与えて自立を助長する社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20351
授産施設の職員は被保険者となる(その作業員は原則被保険者とならない)。
Q43
法4条/行政手引20352
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営むものは、当該適用事業の事業主のもとでの就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り、被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20352
設問の通り。
Q44
法4条/行政手引20352
日本の民間企業等に技能実習生として受け入れられ、技能等の習得をする活動を行うものは、被保険者とならない。
答え ▼
誤り
法4条/行政手引20352
技能実習生は受入れ先の事業主と雇用関係にあるので被保険者となる
Q45
則13条1項
事業主は、その雇用する被保険者を転勤させた時は、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を「転勤前」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
答え ▼
誤り
則13条1項
転勤届は「転勤後」の事業所の所在地を管轄する安定所長に提出する。
Q46
行政手引
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を経営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められる時であっても、全ての部門が適用事業となる。
答え ▼
誤り
行政手引
それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は適用部門のみが適用事業となる(独立と認められず主たる業務が適用部門なら事業全体が適用事業)。
Q47
法4条/行政手引20351
特定非営利活動法人の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
答え ▼
誤り
法4条/行政手引20351
法人格のない社団・財団の役員は雇用関係が明らかでない限り被保険者とならないが、労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものは被保険者となる
Q48
法4条
適用事業に雇用される者で、雇用保険法6条の適用除外に該当しないものは、原則としてその適用事業に雇用されるに至った日から被保険者資格を取得する。
答え ▼
正しい
行政手引20551
設問の通り(Q37の確認)。
Q49
法4条/行政手引20351
法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならないが、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強いものであって雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
答え ▼
正しい
法4条/行政手引20351
設問の通り。
Q50
則11条1項
公共職業安定所長は、被保険者資格喪失届の提出があった場合に被保険者でなくなった事実がないと認める時は、その旨を当該届出をした事業主に通知しなければならない。
答え ▼
正しい
則11条1項
事業主への通知は必要(Q32は「本人に通知しないことができる」が誤りだった点に注意)。
Q51
行政手引20351
同居の親族は、原則として被保険者とならないが、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労実態・賃金が他の労働者と同様であるなど一定の要件を満たす場合は被保険者となる。
答え ▼
正しい
行政手引20351
同居の親族は原則被保険者とならないが、事業主の指揮命令・就労実態・賃金等が他の労働者と同様である等の要件を満たせば被保険者となる。
Q52
行政手引20303
昼間学生は、原則として被保険者とならない。
答え ▼
正しい
行政手引20303
昼間学生は原則被保険者とならない(卒業見込証明書があり卒業前に就職し卒業後も継続して勤務予定等の例外あり)。
3

その他(不服申立て・雑則・罰則)

18問
Q53
法70条
雇用保険法9条に規定する確認に関する処分が確定した時は、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
答え ▼
正しい
法70条
設問の通り。
Q54
法75条
市町村長は、求職者給付の支給を受けるものに対して、当該市町村の条例の定めるところにより、戸籍に関し無料で証明を行うことができる。
答え ▼
正しい
法75条
市町村長には特別区の区長を含み、指定都市では区長又は総合区長とされる。
Q55
法69条1項
基本手当の支給を受けようとするものであって就職状態にあるものが、管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服がある時は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
答え ▼
正しい
法69条1項/行政手引50206
設問の通り。
Q56
法74条1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合に、政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時は時効によって消滅する。
答え ▼
正しい
法74条1項
設問の通り(2年)。
Q57
則123条
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法13条に規定する事業主等が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。
答え ▼
正しい
則123条
設問の通り(都道府県に対して交付)。
Q58
法69条
失業等給付に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされない。
答え ▼
誤り
法69条1項・3項
失業等給付の不支給に関する審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる
Q59
則130条1項
高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。
答え ▼
誤り
則130条1項
職場適応訓練は、受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者であって再就職を容易にするため適当と安定所長が認めるものが対象(高年齢受給資格者も含まれる)。
Q60
法62条/則115条
政府は、専門実践教育訓練を受けているものの当該訓練の受講を容易にするための資金の貸付けにかかる保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
答え ▼
正しい
法62条16号/則115条17号
この補助は雇用安定事業として行われる。
Q61
則120条の3
対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、当該事業所の対象被保険者にかかる休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備していなければならない。
答え ▼
正しい
則120条の3第1項4号
設問の通り。
Q62
法73条・83条
事業主は、労働者が法8条の確認の請求又は法37条の5第1項の申出をしたことを理由として労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されている。
答え ▼
誤り
法73条・83条2号
違反した場合は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(前段の不利益取扱い禁止は正しい)。
Q63
法86条(両罰)
法人の代表者又は法人もしくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して雇用保険法7条の届出義務に違反する行為をした時は、その法人又は人に対して罰金を科すが、行為者を罰することはない。
答え ▼
誤り
法83条・86条(両罰規定)
違反行為をした時は行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対しても罰金が科される
Q64
法69条2項
失業等給付に関する処分について審査請求をしているものは、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がない時は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
答え ▼
正しい
法69条2項
設問の通り。
Q65
則120条の2
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては支給しない。
答え ▼
正しい
則120条の2第1項
設問の通り。
Q66
行政手引50103
被保険者期間の算定において、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月、又は賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を、被保険者期間1か月として計算する。
答え ▼
正しい
法14条1項
賃金支払基礎日数11日以上、又は基礎時間数80時間以上の月が被保険者期間1か月(Q30の前提知識)。
Q67
法10条の4
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある時は、政府は、その者に対して、支給を受けた失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができる。
答え ▼
正しい
法10条の4第1項
不正受給は返還命令の対象(さらに納付命令=いわゆる2倍返しもあり得る)。
Q68
法10条の3
失業等給付の支給を受けることができるものが死亡した場合に、その者に支給されるべき失業等給付でまだその者に支給されていなかったものがある時は、その者の配偶者等一定の遺族は、自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
答え ▼
正しい
法10条の3
未支給給付は一定の遺族が自己の名で請求できる(Q2・Q25の前提)。
Q69
法74条
失業等給付の返還命令等による徴収金を徴収する権利、及び失業等給付の支給を受ける権利は、いずれも2年を経過した時は時効によって消滅する。
答え ▼
正しい
法74条
失業等給付の受給権・返還命令等の徴収権はいずれも2年で時効消滅(Q56の関連)。
Q70
法8条
被保険者・被保険者であったものは、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
答え ▼
正しい
法8条
確認の請求はいつでも可能(Q53・Q62の前提)。
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