労働関係科目 全330問 一問一答シリーズ ③/⑥
労災保険法
社労士試験対策 / ◯×で重要論点を一気に復習
出典:アガルート「最短ルートTV」
【社労士試験・聞き流しOK】労働関係科目 全330問総まとめ!
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◯×を考えてから「答え ▼」で正解と解説を表示。
業務遂行性・業務起因性
、通勤の
逸脱・中断
、保険給付の細かな取扱いが頻出です。
🎯 通勤災害は「
合理的な経路・方法
」かつ「逸脱・中断の間(及びその後)は通勤としない(日常生活上必要な行為のやむを得ない最小限度は逸脱・中断
の間を除き
復帰すれば通勤)」がポイント。打切補償みなし(療養開始後3年)も頻出。
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分野(全30問)
適用・業務災害・通勤災害(9問)
保険給付(10問)
給付通則(6問)
特別支給金・特別加入(3問)
不服申立て・雑則等(2問)
1
適用・業務災害・通勤災害
9問
Q1
法3条
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
答え ▼
◯
正しい
法3条
労働委員会の委員は知事が任命するが、知事と委員の間に使用関係がなく労基法9条の労働者と認められないため、労災保険法も適用されない。
Q2
法7条1号
以前にも体勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が、工場の中の2つの場所で作業している合間に暖を取るためストーブに近寄り、急な温度変化のため貧血を起こしてストーブに倒れ込み、火傷により死亡した場合、業務上の死亡と認められる。
答え ▼
◯
正しい
法7条1号
工場内で作業している合間の災害は
業務遂行性
が認められ、
業務起因性
も認められる。
Q3
法7条1号
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
答え ▼
✕
誤り
法7条1号
再発は原因である業務上の負傷・疾病の連続であって独立した別の負傷・疾病ではないため、
再発による疾病も業務上の疾病と認められる
。
Q4
法7条2項
退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
答え ▼
✕
誤り
法7条2項
立ち寄るつもりで出たものであっても、就業の場所から普段利用している
合理的経路上の災害であれば通勤災害
とされる(実際に逸脱する前の段階)。
Q5
通達
派遣労働者にかかる業務災害の認定にあたり、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば、一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱う。
答え ▼
◯
正しい
S61.6.30 基発383号
設問の通り。
Q6
法7条3項
腰痛の治療のため帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は通勤災害と認められない。
答え ▼
◯
正しい
法7条3項
負傷した場所は本来の通勤経路でないため通勤と認められず、通勤災害とされない。
Q7
法7条3項
通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚労省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め通勤とする。
答え ▼
✕
誤り
法7条3項
日常生活上必要な行為のためにやむを得ず最小限度の逸脱・中断をした場合、
逸脱・中断の「間」を除き
(合理的経路に復帰後)通勤とされる(逸脱の間は含まれない)。
Q8
法7条2項
労働者が長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する「住居」と認められる。
答え ▼
◯
正しい
法7条2項
1か月間継続して宿泊した場合は
反復継続性
が認められ、就業の拠点としての性格を有する住居と認められる。
Q9
法7条1号
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容態を確認するため出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車に跳ねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
答え ▼
✕
誤り
法7条1号
この場合は
業務災害
とされる。労働者の担当業務行為とはいえないが単なる私的行為ともいえない行為が、事業主の特別の業務命令により積極的に是認されている場合は業務災害となる。
2
保険給付
10問
Q10
則23条1項
保険給付を受けるべきものが事故のため自ら請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主はその手続を行うことができるようにする義務はない。
答え ▼
✕
誤り
則23条1項
事業主はその手続を行うことができるよう
助力しなければならない
。
Q11
法19条の2
介護補償給付は月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
答え ▼
◯
正しい
法19条の2
設問の通り。
Q12
則18条の19
二次健康診断等給付を受けようとするものは、所定の事項を記載した請求書を、その二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則18条の19第1項
設問の通り(二次健康診断等給付は
現物給付
)。
Q13
法19条
業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労基法19条1項の適用については、当該3年を経過した日において労基法81条の打切補償を支払ったものとみなされる。
答え ▼
◯
正しい
法19条
①療養開始後3年経過日に傷病補償年金を受けている場合、②3年経過日後に受けることとなった場合、いずれもその該当日に打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
Q14
則13条
労働者が遠隔地において死亡した場合の仮葬量及び移骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。
答え ▼
◯
正しい
則13条2項/通達
設問の通り(療養補償給付=旧称「療養補償費」の範囲外)。
Q15
法12条の8
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は障害補償年金の受給権は消滅する。
答え ▼
◯
正しい
法12条の8第2項
設問の通り。
Q16
則13条
死体のアルコールによる払拭など、本来葬儀が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。
答え ▼
✕
誤り
則13条/通達
本来葬儀が行うべき処置を医師が代行したと認められる場合の費用は
葬祭料の範囲
に属する(療養補償費ではない)。
Q17
法19条
業務上負傷等した労働者が、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に「限り」、その日において打切補償を支払ったものとみなされ、労基法19条1項の解雇制限が解除される。
答え ▼
✕
誤り
法19条
3年経過日に受けている場合だけでなく、
3年経過日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
も、その該当日にみなし打切補償となり解雇制限が解除される。
Q18
則12条
療養の給付を受ける労働者が、その給付を受けている指定病院等を変更しようとする時は、所定事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
答え ▼
◯
正しい
則12条3項
設問の通り(新たな指定病院等を経由して労基署長へ)。
Q19
法12条の3
偽りその他不正の手段により保険給付を受けたものがあり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものである時は、政府はその事業主に対し、保険給付を受けたものと連帯して、その保険給付に相当する徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
答え ▼
◯
正しい
法12条の3第2項
設問の通り。
3
給付通則
6問
Q20
法12条の5
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
答え ▼
◯
正しい
法12条の5第1項
解雇・任意退職・期間満了・定年・事業廃止等、退職事由を問わず受給権は変更されない。
Q21
法9条1項
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。
答え ▼
◯
正しい
法9条1項
支給は事由発生月の翌月から、支給停止は停止事由発生月の翌月から消滅月まで。
Q22
則54条
労災保険法施行規則並びに特別支給金支給規則の規定による申請書・請求書・証明書・報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの等の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則54条
設問の通り。
Q23
最高裁
労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者はそれ以前においては政府に対し具体的な保険給付請求権を有しない、とするのが最高裁の判例の趣旨である。
答え ▼
◯
正しい
最判 S29.11.26 神戸県日雇労働者事件
行政機関の決定によって初めて具体的な請求権を取得する。
Q24
特別支給金規則20条
障害補償年金・傷病補償年金・遺族補償年金を受けるものが、同一の事由により厚生年金保険法の障害厚生年金・遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金・傷病特別年金・遺族特別年金は減額されない。
答え ▼
◯
正しい
特別支給金規則20条
他の公的保険給付で労災の保険給付が減額される場合でも、
特別支給金の支給額は減額されない
。
Q25
特別支給金規則5条の2
傷病特別支給金は受給権者の申請に基づいて支給決定されるが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けたものは傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
答え ▼
◯
正しい
特別支給金規則5条の2第1項
設問の通り。
4
特別支給金・特別加入
3問
Q26
特別支給金規則
傷病特別支給金の支給額は傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は114万円である。
答え ▼
◯
正しい
特別支給金規則別表
第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円。
Q27
通達
海外派遣者等は、派遣元の事業との雇用関係が転勤・在籍出向・移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元事業主の命令で海外の事業に従事しその事業との間に現実の労働関係を持つ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
答え ▼
◯
正しい
S52.3.30 基発192号
設問の通り。
Q28
則51条
労災保険にかかる保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主、又は労働保険事務組合(であった団体)は、労災保険に関する書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
則51条
保存期間は
3年間
。
5
不服申立て・雑則等
2問
Q29
法38条1項
障害補償給付の不支給処分を受けたものが審査請求前に死亡した場合、その相続人は当該不支給処分について審査請求人適格を有する。
答え ▼
◯
正しい
法38条1項
処分を直接受けない第三者でも、直接に自己の権利利益を侵害されたことを主張できるもの(例:不支給処分を受けた者が死亡した場合の相続人)は審査請求人適格を有する。
Q30
法47条の2
行政庁は、保険給付に関して必要があると認める時は、保険給付を受け、又は受けようとするものに対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
答え ▼
◯
正しい
法47条の2
設問の通り。
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