労働関係科目 全330問 一問一答シリーズ ①/⑥
労働基準法
社労士試験対策 / ◯×で重要論点を一気に復習
出典:アガルート「最短ルートTV」
【社労士試験・聞き流しOK】労働関係科目 全330問総まとめ!
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問題文を読んで◯×を考え、「答え ▼」で正解と解説を表示。×の問題は
「どこがどう違うから×か」
を言えるか確認しましょう。
🎯
労基法の軸=「実態判断」
。契約の名称や肩書きでなく、実際の使用従属関係で判断します。条文の
語尾
(しなければならない=義務/努めなければならない=努力義務)と
列挙
(限定列挙/例示列挙)にも注意。
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分野(全83問)
労働憲章(12問)
適用関係・定義等(5問)
労働契約(13問)
賃金(12問)
労働時間・休憩・休日(6問)
年次有給休暇(5問)
年少者(2問)
妊産婦等(12問)
就業規則(15問)
雑則・罰則(1問)
1
労働憲章
12問
Q1
法3条
特定の思想に従って行う行動が企業の秩序維持に重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労基法3条に違反するものではない。
答え ▼
◯
正しい
法3条
思想・信条を持つこと自体を理由とする差別は禁止だが、その
信条に基づく行為が企業秩序に重大な影響を及ぼす場合
、その行為に対する差別的取扱いは3条違反とならない。
Q2
法5条
法5条の「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことをいい、物質的障害がない場合には監禁に該当することはない。
答え ▼
✕
誤り
法5条
監禁は労働者の身体の自由を拘束することをいい、
必ずしも物質的障害を手段とする必要はない
(脅し等も含む)。
Q3
法6条
法6条は法律によって許されている場合の外、他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は私人たる個人または団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
答え ▼
✕
誤り
法6条
6条の主体「
何人も
」は、個人・団体、公人・私人を問わない。
公務員も規制対象
となる。
Q4
法7条
使用者が選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて労働者が労働時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労基法7条違反に当たらない。
答え ▼
✕
誤り
法7条
そのような就業規則の定めがあっても、労働者が労働時間中の公民権行使の時間を請求したのを
拒否すれば本条違反
となる。
Q5
法5条
法5条の「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で、本人又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動による必要はなく、暗示する程度でも足りる。
答え ▼
◯
正しい
法5条
設問の通り。なお「労働者の意思に反して労働を強制する」とは
現実に労働することまでは必要なく
、意思を抑圧して労働を強要すれば本条違反に該当する。
Q6
法5条
法5条の「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、社会通念上是認しがたい程度の手段をいい、必ずしも不法なものに限られず、たとえ合法的であっても不当なものとなることがある。
答え ▼
◯
正しい
法5条
「不当」は「不法」より広い概念
。合法的なものでも不当となることがある。
Q7
法3条
法3条は、使用者は労働者の国籍・信条・性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱いをすることを禁じている。
答え ▼
✕
誤り
法3条
3条の理由は
国籍・信条・社会的身分の3つの限定列挙
で、
「性別」は含まれない
。性別による差別は法4条・男女雇用機会均等法で別途禁止。
Q8
法1条
法1条にいう「人たるに値する生活」とは社会の一般常識によって決まるものとされ、具体的には賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活をいう。
答え ▼
✕
誤り
法1条/憲法25条1項
「人たるに値する生活」は憲法25条1項「健康で文化的な最低限度の生活」を意味し、社会通念を考慮して判断される。
労働者本人だけでなくその標準家族の生活も含めて
考える(賃金の最低額の保障に限られない)。
Q9
法3条/最高裁
法3条は信条によって労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを雇入れを拒む理由とすることも、同条の労働条件に関する差別的取扱いとして違反するとするのが最高裁の判例である。
答え ▼
✕
誤り
最大判 S48.12.12 三菱樹脂事件
法3条は
雇入れ「後」の労働条件についての制限
であり、雇入れそのものを制約する規定ではない、とするのが最高裁判例。
Q10
法4条
就業規則に、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労基法4条違反となる。
答え ▼
✕
誤り
法4条
そのような規定は
無効
となるが、
現実に差別待遇の事実がなければ本条違反とはならない
。
Q11
法3条
法3条が禁止する「差別的取扱いをする」とは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。
答え ▼
◯
正しい
法3条
不利だけでなく
有利に取り扱うこと(逆差別)も含む
。何をもって有利・不利とするかは一般の社会通念による。
Q12
法3条
法3条の国籍を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍を持たない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
答え ▼
◯
正しい
法3条
設問の通り。無国籍者・二重国籍者も含まれる。
2
適用関係・定義等
5問
Q13
法9・10条
下請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として注文主から独立して処理するものである限り、注文主との関係は請負関係にあると認められ、当該下請負人は法9条の労働者ではなく10条の事業主である。
答え ▼
◯
正しい
法9・10条
設問の通り。独立して業務を処理する下請負人は事業主であり、労働者ではない。
Q14
法116条2項
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外のものが使用されている場合、このものは労基法の労働者に該当しないこととされている。
答え ▼
✕
誤り
法116条2項
親族以外の他人が使用されている場合、その者は
労基法の労働者に該当する
(その他人には労基法が適用される)。
Q15
法10条
課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受け、単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。
答え ▼
✕
誤り
法10条
使用者の認定は実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。
単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とされない
。
Q16
法9条
明確な契約関係がなくても、事業に使用されその対償として賃金が支払われるものであれば、労基法の労働者である。
答え ▼
◯
正しい
法9条
指揮命令を受けて労働を提供し対償として賃金を受ける者は、明確な契約関係がなくても
実態で判断
され労働者となる。
Q17
法9条
工場が建物修理のために大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事は工場の事業本来の目的のためのものでもないから、当該大工が法9条の労働者に該当することはなく、労基法が適用されることはない。
答え ▼
✕
誤り
法9条
請負契約によらず
雇用契約で使用者との間に使用関係が認められる大工は労基法上の労働者
である。
3
労働契約
13問
Q18
法19・20条
従来の取引事業場が休業状態となり発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、法19条・20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。
答え ▼
◯
正しい
法19・20条
事業経営上の見通しの誤りのような
事業主の危険負担に属すべき事由
に起因して資材入手難・金融難に陥った場合は、「やむを得ない事由」に該当しない。
Q19
法14条1項
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、法14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、資格を有していることだけでは足りず、社労士の名称を用いて資格にかかる業務を行うことが労働契約上認められているなどが必要である。
答え ▼
◯
正しい
法14条1項
5年の上限は
高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る
。その業務に就いていなければ上限は3年。
Q20
則5条(R6.4改正)
使用者は法15条1項の規定により、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、就業場所・従事すべき業務に関する事項に加え、就業場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」についても明示しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
則5条1号の3
令和6年4月の改正
で、締結時・更新時に就業場所・業務の
「変更の範囲」
の明示が必要となった。
Q21
法23条
就業規則において、労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定している時には、権利者からの請求があっても7日以内に賃金を支払う必要はない。
答え ▼
✕
誤り
法23条
使用者は、退職・死亡の場合に
権利者の請求があれば7日以内に賃金・金品を返還
しなければならない。
退職金は例外
で、就業規則等で定めた支払時期に支払えば足りる。
Q22
法14条1項
法14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」については、3年を超える期間で締結することが可能であるが、その場合にはその事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
答え ▼
◯
正しい
法14条1項
設問の通り。なお期間の定めのない労働契約(正社員等)は労働者がいつでも解約できるため、本条の制限はない。
Q23
法15条2項
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
答え ▼
✕
誤り
法15条2項
ここでの解除は民法と異なり
「将来に向かって」労働関係を消滅させる
もの。遡及的に消滅し契約がなかったのと同一になる、は誤り。
Q24
法15条3項
明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、法15条3項に基づき使用者が負担しなければならない旅費は、労働者本人の分であって家族の分は含まれない。
答え ▼
✕
誤り
法15条3項
必要な旅費には交通費・食費・宿泊費を含み、本人と生計を一にする
同居の親族が転居した場合はその家族の旅費も含む
。
Q25
法16条
使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。
答え ▼
✕
誤り
法16条(賠償予定の禁止)
16条の適用は労働者本人に限定されないため、
身元保証人に対して違約金・賠償額を予定する保証契約も締結できない
。身元保証人は労働者が生じさせた損害の範囲内でしか責任を負わない。
Q26
法15条3項
法15条3項にいう「契約解除の日から14日以内」とは、解除当日から数えて14日をいい、例えば9月1日に労働契約を解除した場合は9月1日から9月14日までをいう。
答え ▼
✕
誤り
法15条3項/民法140条
初日不算入
のため、9月1日解除なら
9月2日から9月15日まで
。
Q27
法22条1項
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
答え ▼
✕
誤り
法22条1項・115条
退職時証明の請求権は
退職時から2年で時効
。1年後の請求なら
交付義務がある
。
Q28
法22条4項
法22条4項は、使用者はあらかじめ第三者と謀り労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍・信条・社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をしてはならないと定めているが、掲げられている事項は例示列挙であり、これ以外の事項でも就業を妨げる事項は禁止される。
答え ▼
✕
誤り
法22条4項
国籍・信条・社会的身分・労働組合運動は
制限列挙
であって例示列挙ではない。これ以外の事項(例:保険募集人の欠格条件リスト作成等)で通信をしても本条違反とはならない。
Q29
法19条
使用者が労働者を解雇しようとする場合、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には解雇予告が除外されるが、この「やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
答え ▼
✕
誤り
法19条
「やむを得ない事由」は天災事変に準ずる不可抗力的・突発的事由。事業場が火災で焼失した場合は該当するが、
使用者の重過失による火災での焼失は含まれない
。
Q30
法15条1項/派遣特例
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労基法の適用特例により派遣先のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間・休憩・休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
答え ▼
✕
誤り
法15条1項
労働条件の明示義務は
派遣元の使用者
が負う(労働時間・休憩・休日等を含めて)。
4
賃金
12問
Q31
法26条
親会社からのみ資材・資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、親会社自体が経営難のため資材・資金の獲得に支障をきたし、下請工場が所要の供給を受けられず、他からの獲得もできないため休業した場合、その事由は法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」とはならない。
答え ▼
✕
誤り
法26条(休業手当)
親工場の経営難による下請工場の休業も
「使用者の責めに帰すべき事由」に該当
し、休業手当の支払いが必要。
Q32
法25条
使用者は、労働者が出産・疾病・災害その他厚労省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが、その支払いには法24条1項の規定は適用されない。
答え ▼
✕
誤り
法25条(非常時払い)
非常時払いについても
法24条1項の通貨払い・直接払い・全額払いは適用される
。
Q33
法25条
法25条により労働者が非常時払いを請求しうる事由の一つである「疾病」とは、業務上の疾病・負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。
答え ▼
◯
正しい
法25条
業務上・業務外を問わない。
Q34
法27条
法27条に定める出来高払制の保障給は労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは本条の保障給ではない。
答え ▼
◯
正しい
法27条
保障給は
「1時間につきいくら」と定める時間給
であることを原則とする。目安は平均賃金の60%程度。
Q35
法11条
労働者が法令により負担すべき所得税等を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該負担部分は労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、法11条の賃金とは認められない。
答え ▼
✕
誤り
法11条
労働者が法律上負う義務を免れることになるため、代わって負担する部分は
賃金
とされる。
Q36
法12・24条
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として法12条の平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法24条1項
設問の通り。なお労働協約の定めにより通貨以外で支払えるのは
その労働協約の適用を受ける労働者に限られる
。
Q37
法11条
労働者に支給されるもの又は利益であって、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの(その支給により貨幣賃金の減額を伴うもの)は、法11条にいう賃金とみなさない。
答え ▼
✕
誤り
法11条
貨幣賃金の代わりに支給し
貨幣賃金の減額を伴うものは「賃金とみなす」
。なお代金を徴収するものや福利厚生施設とみなされるものは賃金とはみなさない。
Q38
法24条1項
派遣先の使用者が派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、法24条1項の賃金直接払いの原則に違反しない。
答え ▼
◯
正しい
法24条1項
派遣先が単に賃金を手渡すだけであれば直接払いの原則に違反しない。
Q39
法26条
就業規則に「会社の業務の都合により必要と認めた時は本人を休職扱いとすることがある」と規定し、さらに休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨を規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限り、使用者に法26条の休業手当の支払義務は生じない。
答え ▼
✕
誤り
法26条
その規定で支払われた場合でも、実際に支給された額が
平均賃金の60%に達しない場合はその差額を支給
しなければ本条違反。
Q40
法25条
使用者は、労働者が出産・疾病・災害等の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて、支払期日前に賃金を支払わなければならない。
答え ▼
✕
誤り
法25条
非常時払いは
「既往の労働」に対する賃金
を支払えばよく、まだ労務提供のない期間に対する賃金まで支払う義務はない。
Q41
最高裁
賃金にあたる退職金を放棄する旨の意思表示を労働者がした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する時は、当該意思表示は有効であるとするのが最高裁の判例である。
答え ▼
◯
正しい
最判 S48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件
設問の通り。
Q42
法24条1項/最高裁
労働者が賃金の支払いを受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが最高裁の判例である。
答え ▼
◯
正しい
最判 S43.3.12 電電公社小倉電話局事件
設問の通り。譲渡自体は有効でも、譲受人は使用者に賃金支払いを請求できない。
5
労働時間・休憩・休日
6問
Q43
法37条3項/則19条の2
法37条3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、法33条又は法36条1項の規定により延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた、当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で労使協定で定めた期間とされている。
答え ▼
◯
正しい
則19条の2
設問の通り。法定休日以外の休日労働が法定労働時間を超える場合は時間外労働に該当し、60時間の算定に含める。
Q44
法36条2項
法32条の3のフレックスタイム制において、法36条1項の協定を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
答え ▼
◯
正しい
法36条2項
フレックスでは清算期間における法定労働時間の枠を超えた時間が時間外労働となるため、
1日の延長時間の協定は不要
(1か月・1年で足りる)。
Q45
法32条の3
常時10人以上の労働者を使用する使用者が法32条の3のフレックスタイム制により労働させる場合は、就業規則によりその労働者にかかる始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法32条の3
採用要件の一つ。なお「その他これに準ずるもの」での定めは、就業規則の作成義務のない
常時10人未満
の事業場についてのみ認められる。
Q46
法32条
事業場に火災が発生した場合、すでに帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。
答え ▼
✕
誤り
法32条
火災発生時に帰宅労働者が任意に出勤し消火作業に従事した時間は
一般に労働時間と解される
。
Q47
法33・34条
使用者は、法33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、法34条の休憩時間を与えなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法33・34条
災害等による臨時の必要がある場合の労働について、休憩規定を除外する規定はない。
休憩は通常通り与える
必要がある。
Q48
法36条1項
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする三六協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は違法なものとはならない。
答え ▼
✕
誤り
法36条1項
三六協定は
届出が効力発生要件
。届出(4/9)より前の4/1〜4/8の時間外労働には協定の効力が及ばず、
適法とはならない(36条違反)
。
⚠ この問題は元動画の音声では正解が曖昧でしたが、「届出が効力発生要件」という解説どおり、届出前の時間外労働は適法にならないため
✕
が正しい解です。
6
年次有給休暇
5問
Q49
法39条1項
全労働日と出勤率を計算するにあたり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
答え ▼
✕
誤り
法39条1項
全労働日は総歴日数から所定休日を差し引いた日数で固定される。
休日に労働させてもその日は全労働日に含めない
(法定休日でも所定休日でも同じ)。
Q50
法39条7項
令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を付与した使用者は、このうち5日については令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。
答え ▼
✕
誤り
法39条7項/則24条の5
雇入れ日から6か月より前に10日を与えているため、
R6.4.1が基準日
。5日分は基準日から1年以内である
令和7年3月31日まで
に時季指定で与えなければならない。
Q51
法39条
育児休業申出後には育休期間中の日について年休を請求する余地はないが、育児休業申出前に育休期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年休を取得したものと解され、当日にかかる賃金支払いについては使用者に賃金支払義務が生じる。
答え ▼
◯
正しい
法39条
年休は労働義務のある日についてのみ請求できるため、育休申出後は年休を請求する余地はない(申出前の時季指定・計画付与は別)。
Q52
法39条4・5項
法39条に従って労働者が日を単位とする有給休暇を請求した時、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。
答え ▼
✕
誤り
法39条4・5項
日単位⇄時間単位の変更は
時季変更権にあたらず認められない
。
Q53
法39条3項
月曜から木曜まで1日の所定労働時間8時間・週4日労働で1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、当該労働者に付与される年休は「10日×4日÷5.2日≒7.69日→端数切捨てで7日」となる。
答え ▼
✕
誤り
法39条3項/則24条の3
本問の労働者は
週の所定労働時間が30時間以上
のため比例付与されず、通常通り
10労働日
が付与される。
7
年少者
2問
Q54
法60・66条
1か月単位の変形労働時間制は、18歳に満たないもの及び、その適用除外を請求した「育児を行うもの」については適用しない。
答え ▼
✕
誤り
法60条1項・66条1項
18歳未満には適用しない。また適用除外を請求できるのは
「妊産婦」
であって「育児を行うもの」ではない(妊産婦が請求した場合は1日8時間・週法定労働時間を超えて労働させてはならない)。
Q55
法61〜63条
年少者の深夜業に関する法61条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する法62条の「就かせてはならない」、坑内労働の禁止に関する法63条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現は異なるが、全て現実に労働させることを禁止する趣旨である。
答え ▼
◯
正しい
法61〜63条
設問の通り。
8
妊産婦等
12問
Q56
法65条3項
法65条3項は、原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
答え ▼
◯
正しい
法65条3項
設問の通り。なお産婦(産後1年を経過しない女性)は軽易業務転換の対象とならない(
妊婦のみ
)。
Q57
法65条2項
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前産後(6週間)の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月以上で行った場合には、産後の休業について定めた法65条2項の適用がある。
答え ▼
◯
正しい
法65条2項
出産=妊娠4か月以上の分娩で、流産・死産・人工妊娠中絶も含む。妊娠4か月以後の中絶には
産後休業の規定が適用
される。
Q58
法65条
法65条の「出産」の範囲に、妊娠中絶が含まれることはない。
答え ▼
✕
誤り
法65条
妊娠中絶であっても
妊娠4か月以後に行った場合は産後休業の規定が適用
される(出産に含まれる)。
Q59
法64条の3/女性則2条
使用者は、女性を30kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
答え ▼
◯
正しい
法64条の3/女性労働基準規則2条
断続作業であっても、女性を30kg以上の重量物業務に就かせてはならない(全ての女性が対象)。
Q60
法64条の3
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
答え ▼
◯
正しい
法64条の3第1項/女性則2条4号
設問の通り。
Q61
法66条
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働・休日労働又は深夜業をさせてはならない。
答え ▼
✕
誤り
法66条2・3項
正しくは妊産婦が
請求した場合
に、時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない(一律禁止ではない)。
Q62
法65条
法65条の「出産」の範囲は妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは85日以上ということになる。
答え ▼
◯
正しい
法65条
28日×3か月=84日、4か月以上は
85日以上
。生産だけでなく流産・死産も含む。
Q63
法68条
使用者は、その就業が著しく困難な女性が生理休暇を請求した時はそのものを生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
答え ▼
✕
誤り
法68条
生理休暇は原則として特別の証明がなくても請求があれば与える。証明を求める場合も医師の診断書のような厳格な証明は不要で、
同僚の証言程度の簡単な証明で足りる
。
Q64
法63・64条の2
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われる全ての業務に就かせてはならない。
答え ▼
✕
誤り
法63・64条の2
坑内の全業務が禁止されるのは、妊娠中の女性及び坑内業務に従事しない旨を申し出た
「産後1年を経過しない女性」
。単に「申し出た女性」一般ではない。
Q65
法41条2号・66条
法32条・40条の労働時間の規定は、監督又は管理の地位にあるものには適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。
答え ▼
✕
誤り
法41条2号・66条
法41条に該当する管理監督者については、
妊産婦であっても
法32条の法定労働時間・法40条の特例等の労働時間に関する規定は
適用されない
。
Q66
法65条1項
6週間以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前休業の条件となっているので、請求がなければ法65条1項による就業禁止に該当しない。
答え ▼
◯
正しい
法65条1項
産前6週間は「請求」が条件。なお
産後6週間は、労働者が就業を請求しても就業させてはならない
(絶対的就業禁止)。
Q67
法64条の3/女性則2条14号
使用者は、産後1年を経過しない女性を、高さが5m以上の場所で墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
答え ▼
◯
正しい
法64条の3第2項/女性則2条14号
高さ5m以上の墜落危険業務は、産婦(産後1年未満)には
申し出による就業制限
の対象。申し出がなければ就かせてもよい。
9
就業規則
15問
Q68
法90条1項
就業規則の作成・変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表するものと、協議決定することが要求されている。
答え ▼
✕
誤り
法90条1項
要求されるのは
「意見を聴く」
ことであり、同意を得ることや協議決定することは必要とされない。
Q69
法90条
事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合、又はその労働者のみの過半数を代表するものの意見を聴くことで、法90条による意見聴取を行ったこととされる。
答え ▼
✕
誤り
法90条
一部の労働者にのみ適用される別規則も事業場の就業規則の一部であるから、その作成・変更には
当該事業場の「全労働者」の過半数代表等
の意見を聴くことが必要。
Q70
法89条
法89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は別に就業規則を作成していなくても、本条に規定する規則の作成義務を果たしたものとなる。
答え ▼
✕
誤り
法89条
個々の労働契約書に記載しても、常時10人以上を使用する使用者は
就業規則作成義務を免れない
。
Q71
法89条9号
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合はその種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
法89条9号
制裁の定めは
相対的必要記載事項
。定めをする場合は必ず記載するが、
定めをしない場合は記載不要
。
Q72
法91条
労働者が遅刻早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も、法91条による制限を受ける。
答え ▼
✕
誤り
法91条
労働の提供がなかった時間分の賃金を差し引くことは制裁としての減給に該当せず91条の制限を受けない。
ただしその時間分を超える減給は制裁とみなされ91条の適用を受ける
。
Q73
法89条
法89条1号から3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は、他の要件を具備していても無効とされている。
答え ▼
✕
誤り
法89条
絶対的必要記載事項の一部が欠けていても、効力発生の他の要件を備えていれば
就業規則自体は有効
。ただし使用者の作成・届出義務違反の責任は免れない。
Q74
法89条
法89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
答え ▼
✕
誤り
法89条
そのような規定はない。
パート・アルバイト等を含めた全労働者の数
が常態として10人以上であることをいう。
Q75
法89条
病気や事故により欠勤した時に、その費用を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
答え ▼
✕
誤り
法89条
休暇及び賃金は就業規則の
絶対的必要記載事項
であるため、就業規則への規定が必要。
Q76
法89条1号
就業規則の記載事項として法89条1号に挙げられている「休暇」には育児介護休業法による育児休業も含まれるが、対象労働者の範囲・取得に必要な手続・休業期間については、育介法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
答え ▼
◯
正しい
法89条1号
設問の通り。
Q77
法91条
法91条にいう「1賃金支払期における賃金の総額」とは、当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいい、支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となった時は、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。
答え ▼
◯
正しい
法91条
設問の通り。なお減給の制裁の総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超える必要が生じた場合は、超える部分を次期の賃金支払期に繰り延べる。
Q78
法89条
同一事業場において法3条に反しない限りで一部の労働者にのみ適用される別の就業規則を作成することは差し支えないが、別の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合わせたものが法89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独で法89条の就業規則となるものではない。
答え ▼
◯
正しい
法89条
設問の通り。本則において別規則の適用対象労働者の適用除外・委任規定を設けることが望ましい。
Q79
法89条
1つの企業が2つの工場を持ち、いずれの工場も使用労働者は10人未満だが、2つの工場を合わせて1企業として見た時は10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
答え ▼
✕
誤り
法89条
「常時10人以上」は
事業場単位
で判断。独立した事業場と考えられる場合は作成義務を負わない。
Q80
法91条
規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する法91条違反となる。
答え ▼
✕
誤り
法91条
出勤停止期間中に賃金を受けられないのは
制裁としての出勤停止の当然の結果
であって、減給の制裁に関する91条とは関係がない。
Q81
法89条
労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
法89条
その内容を必ず就業規則に記載しなければならないという規定はない。
Q82
法92条2項
行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されたことにはならず、使用者によって所要の変更手続が取られて初めて就業規則が変更されたこととなる。
答え ▼
◯
正しい
法92条2項
行政官庁による変更命令は変更を命じるのみで、個々の事業場ごとの就業規則は当事者に委ねるのが適当という趣旨。
10
雑則・罰則
1問
Q83
則57条1項
使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労基法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
答え ▼
✕
誤り
則57条1項
報告が必要なのは、事業付属寄宿舎の火災・爆発・倒壊事故や、寄宿舎内での労働者の負傷・窒息・急性中毒による死亡・休業等の場合。
事業の開始・廃止についての報告規定はない
。
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